「離婚行政書士」として

3つの視点を活用する、まだ珍しい、離婚のサポーターとして。

「離婚行政書士」として

ちなみに、「離婚行政書士」という呼び名での活動者としては、第1号を自負しております。

 

 

第一に、私は、行政書士です。

 

行政書士とは、国の行政機関や、都道府県、市区町村、警察、保健所などに対する許認可申請の他、離婚協議書や、遺産分割協議書、契約書、誓約書、内容証明書を仕事として作成することができる国家資格者です(行政書士法第1条の2)。

 

よって、私は、ご依頼人の皆様の離婚協議書の作成を最も多く重ね、13年目を迎えております。また、これまで、離婚に関するそれぞれの書類作成の案件につき、それぞれ、ご相談・お打合せを重ねてまいりました。

 

 

第二に、離婚カウンセラーとして、依頼人の皆様よりお話を伺い、心の落ち着きと、キャラクター分析を行いつつ、今後の方針をご依頼人の皆様にご提案しております。

 

 

第三に、コーチとして、今後の方針に基づいた貴方の「実行」をサポートします。つまり、私との二人三脚により、確実な実行をしていていきます。これがコーチングです。

 

 

 

つまり、私は、貴方の離婚問題につき、法律とそれ以上のサービスをご提供する用意がございます。

 

すなわち、行政書士としての離婚に関する書類作成サポートだけではない、協議離婚(話し合いを手段とする離婚方法)に関する法的に可能な範囲でのトータルサポートを、私には行う用意があるわけです。

 

ですから、「離婚行政書士」という呼び名を取り入れました。

 

これはあくまでも、法律上は存在しない、非公式な、あくまでも「呼び名」なのですが、皆様にとってわかりやすく、親しみを感じることのできる「呼び名」となれば嬉しく存じます。また、この呼び名が、「愛称」となるまでに至ることを願ってこれからも尽力いたします。

 

そして、この呼び名には、行政書士を可能な範囲で超え続ける、これからも更なる研究・経験を重ね、協議離婚のスペシャリストとして可能な限り全力で歩んでまいるという私の決意も込められております。

 

 

これまで様々努められてこられた皆様にとって、幸せな離婚後となることを願うために

 

 

「離婚行政書士」として、3つの視点を効果的に活用してまいる所存です。

 

 

なお、最終的には、これまでのノウハウを活かし、

離婚を回避する夫婦の取り組み

夫婦が互いに信頼できる関係であることを前提とした“少子化対策”

以上に挑んでまいる予定です。

 

 

「離婚行政書士 渡邉 康明」こと、行政書士 渡邉 康明