単品サービスの一覧

単品サービスでも、それぞれを、最大限に、活かします。

なお、各サービスには、各サービスを完成させるための打ち合わせが、無料で、付いております(但し、各サービスの完成のための事項以外につきましては、別途、お申し込みください)。

但し、民事法務書類につきましては、状況により、法律及び判例を理由に、行政書士が作成できない場合がございます。その際は、こちらより、事前に、ご相談いたします。

 


[計画書]

6.「離婚後の計画書」の作成(作成報酬:20,000円)

「万全な離婚準備の実行は、まず計画から」。計画なき行動は、その場しのぎの行動となってしまったり、他の問題との連携がとれず、結果、それぞれの方針がバラバラだったりと、適切性や効果が疑わしいものです。

ビジネスの際に「事業計画書」が必要なように、貴方の離婚後についても、計画書が必要です。お子様のこと、お家のこと、お金のこと、住環境のこと、就職先のこと、行政の各種手続きなどのこと…。

それらを計画書にまとめ、戦略的に離婚後を歩んでみませんか?

もしまとめたら、後の、離婚協議書などの作成や諸手続きがスムーズになりますし、離婚後を、戦略的に、お暮らしいただけるものと存じます。

貴方のお抱えになっている背景につき、私が十分に分析したうえで、貴方と計画を一緒に作りますから、計画を活かせば、離婚協議書・公正証書の内容の的確性も増します。

「未来が見えるから、行動ができる」。

 


[離婚協議書・離婚公正証書等]

7①.離婚協議書の作成又は公正証書案の作成(作成報酬:55,000円~)

「離婚協議書」とは、「契約書」

すなわち、離婚の際、「これを互いに守ろう!」と、「証拠」を残しつつ、夫婦で約束します。

でないと、「聞いてない!」「言ってない!」になりやすく、なかなか、約束が守られません。

また、相手が支払いなどを予定通り守らない場合、「離婚協議書」だけよりも、より簡単に、守らない相手の給与などを差押えたりすることができるのが、「公正証書」です。

さて、離婚の際には、

子の親権監護権

子の養育費

子に対する面会交流について、

④財産分与

・婚姻から離婚に至るまでの夫婦の財産に関する清算的なもの

・これからの生活支援に関する扶養的なもの

・これまでの行為についての慰謝料に関するもの

⑤年金分割(該当するケースの場合)

以上、「基本5項目」を、まずは決めるべきです。

しかし、これ以外に、貴方が離婚後不安な点を、全て盛り込みましょう(なお、ここにご不安を感じる方は、やはり、「5.離婚フルパック」「5①.離婚ベーシックパック」または「5②.離婚ライトパック」おすすめです。)。

行政書士の渡邉康明は、協議離婚に関し、大学・大学院で民法を研究した上、これまで様々なご夫婦の離婚協議書・公正証書案を作成してきました。

その経験を、貴方にご提供いたします。

なお、内容が全て決まっていらっしゃれば、離婚協議書につきましては、ご依頼なさってから、1日程度で、作成可能です。


 

7②.離婚協議中の議事録の作成(1案件:20,000円)

離婚協議における話し合い中に、「ここまでは夫婦で合意できた、しかし、離婚協議書の内容について、まだ話し合うべきことがある…」というときは。

この場合、都度、その話し合いにつき、議事録を作り、都度、お互いに署名捺印するのはいかがでしょう。そうすれば、約束した内容は、決定事項となりますよね。

各種法人の議事録につき、作成経験のある行政書士の私におきまして、しっかりとしたご夫婦の「議事録」を、都度、作成いたします。

なお、離婚協議中は、本価格で、何度も、必要な際に、議事録を作成することができます。

  

 

8.貴方の作成なさった離婚協議書又は公正証書案の確認サービス(報酬:無料)

「これでよいのかなぁ…」という皆様のご不安にお応えします。離婚協議書(または公正証書案)を作りたいのだけれども、なるべく費用を安く済ませたい…。離婚に関する法律知識その他民法に関する法律知識には自信があるので、念のための専門家の確認だけ欲しい…。そのような方々におススメです。行政書士の渡邉康明が、貴方の作られた離婚協議書(または公正証書案)を確認します。

ちなみに、離婚協議書(または公正証書案)が完成するまで、何度でも承ります。

※ 「確認」とは、契約書の様式不備確認文章の校正のみとさせていただきます。

※ 契約条項の文章を、当職が作成する場合には、作成報酬として、追加として、55,000円(税込)をいただきます。

 

 

9.離婚協議書の署名捺印時の立ち会い(報酬:無料)

ご要望がございましたら、ご対応させていただきます。但し、下記の事項をお願いします。

一、立ち会い時は、協議書の文言に対するご質問、お二人の合意がある場合の修正・削除、協議書に不備がないかの確認のみを行ない、立ち会い人として、あくまでも中立公平な立場とさせていただきます。

二、立ち会い費用は、無料とさせていただきます。但し、交通費・飲食代・宿泊費がやむなく必要となる場合は、別途頂戴致します。

但し、「離婚フルパック」、「離婚ベーシックパック」、「離婚ライトパック」、「離婚協議書の作成又は公正証書案の作成」または「貴方の作成なさった離婚協議書又は公正証書案のチェックサービス」を私にご依頼なさっていらっしゃる方に限らせていただきます。

 

 

10.離婚給付等契約公正証書の作成サポート(1案件:10,000円)

公正証書にすれば、次の2つのメリットが追加されます。

①離婚協議書よりも証明力が高い契約の書類となる(民事訴訟法228条2項)。

②万が一約束が守られなかった場合には、給与債権などの差し押さえが、離婚協議書よりもしやすくなる(強制執行認諾約款が付いたもの)。

さて、完成した離婚協議書を、さらに公証役場で公正証書(強制執行認諾約款付の離婚給付等契約公正証書)にするには、公証人との打ち合わせが必要です。

この打ち合わせは、皆様においてなさることも、もちろん可能です。しかし、離婚に関する法律に明るく、なおかつ、公証人との打ち合わせの経験が豊富な、行政書士である私が公証人とお話する方が、より早く手間も最小限に、貴方のご希望する内容により近づけ、ゆえに貴方にとって安心だと思います。ご自分を守る公正証書を完成させるために、ご活用いただければ幸いです。

ちなみに、により離婚協議書をまず作り、それをベース公正証書を作ることを皆様にお勧めしております。なぜなら、離婚協議書を使い段階をあえて作り、よって、相手に公証役場に行くのを拒否させないノウハウが、私にはあるからです。

なお、公正証書作成当日は、なるべく、ご夫婦お二人で行かれ、その時にその場で「交付送達」「執行文付与」のお手続もなさるのをお勧めします(万が一の場合の備え、なるべく早く簡単に、強制執行をしやすくする準備を整えておくため。もし難しい場合は、私に、事前におっしゃってください)。


※ 養育費に関する公正証書作成補助金サポートも、要件を満たし、ご希望の場合は、含みます。

 

送達とは、法律の定める方法により、公正証書において養育費等の金銭を支払う義務を負う者に対し、公正証書の謄本送付・到達させること、です。

交付送達は、公正証書作成時公証役場内で、行なう必要があります。

執行文とは、お金の支払いを内容とする公正証書(強制執行認諾文言付)に、強制執行を行うことができる効力があるか否か及びその効力の範囲を、公的に証明する文書です。

交付送達の場合は、公正証書作成時に公証役場内執行文付与の申立てを行うことができます。

[参考文献]

・日本公証人連合会ホームページ

https://www.koshonin.gr.jp/notary/ow13

・岡山公証センターホームページ

https://www.okayama-notary-center.com/%E5%BC%B7%E5%88%B6%E5%9F%B7%E8%A1%8C%E3%81%AE%E6%89%8B%E7%B6%9A/

 

 

[慰謝料・損害賠償その他請求]

11.内容証明書等の作成(作成報酬:20,000円[1通作成につき])

不貞行為や、婚姻費用未払い、養育費未払いなどの相手方に対し、離婚に関する通知をしたい。このような場合、お手紙、しかも、内容証明郵便で送るのがよい場合が多いです。なぜならば、こちらが伝えたことにつき証拠が残るからです。もちろん、心理的プレッシャーも期待できます。なお、私も数多く内容証明を作ってきました。

ただ、内容証明だとまずい場合も実はあります。たとえば、内容証明のせいで無用に相手を「逆ギレ」させ、本当は互いに合意できたものが裁判しか無理になったら困るでしょう。

その場合は、

①特定記録郵便

②簡易書留

③一般書留(配達証明書付)

④普通郵便

⑤赤い原稿用紙でない形の内容証明

⑥「怖い文面」か「納得していただける文面」か

…など、これまでの私の状況分析ノウハウや、「空気を読む」ノウハウなどを駆使させて作成させていただきます。

但し、「離婚フルパック」または「離婚後サポート顧問」ご契約者様につきましては、1回につき、報酬5,000円にて、作成させていただきます。

 

※ 【内容証明ストップサービス】仮に、1案件につき、3回以上やりとりが必要な場合でも、計3回までしか、報酬はいただかないことになりました。

 

※   但し、都度、郵便料金は、かかります。

 

 

12.示談書、各種契約書、念書または誓約書の作成(作成報酬:いずれも30,000円〜)

たとえば、不貞行為の相手方との話し合いにつき、合意ができたとしても、それを示談書、契約書、念書または誓約書の形にし、きちんと証拠を残しておく必要があります。

慰謝料の金額、支払い方法、離婚しない際にはご主人と会わない約束や連絡しない約束をしたりなど、相手と必要な示談書を交わしたり、相手に対して誓約書への署名捺印を求めましょう。

なお、不貞行為以外の問題で、誰かと、約束をすべき問題が生じた場合も、同様です。

 

 

[離婚後のサポート]

13.離婚後サポート顧問(年間:120,000円)

【相談し放題】

・離婚カウンセリング

・行政書士相談

・離婚後の計画書の作成、見直し又は修正

・離婚後の目標の設定又は再設定

以上を、貴方の顧問として、行ないます。

離婚後は、何かと、精神的に不安だったり、慣れていなかったりと、「不安定」となりやすいもの。

離婚の際、離婚協議書・公正証書を作っても、離婚に関する問題点がどうしても生じる場合も、あるでしょう。

たとえば、養育費が計画通りに支払われない不安や、行政への手続きが面倒、お子様の環境変化に伴う諸問題がある、経済面の心配など…。

そこで、離婚後ご契約期間内、定額で、何度も何時間も、離婚カウンセリング・離婚コーチング・行政書士相談を承ります(但し、都度、事前御予約制となります)。

 

【特典

※ 内容証明の作成が必要となった場合には、1回の作成につき、報酬5,000円にて、承ります(但し、NO.11をご参照ください)。

※ 上記以外の、貴方がご希望の、私の離婚問題に関する単品サービスにつきましては、それぞれ、通常の報酬の半額にて、承ります。

 

 

[離婚届]

14.「離婚届不受理申出手続き」のサポート(報酬:10,000円)

ご主人(または奥様)から、勝手に離婚の届出がされないためのサポートです。そのサポートを、行政書士として、行ないます。

 

 

15離婚届の証人(報酬:20,000円[1名につき])

離婚届には、証人が2名必要ですが、うち1名につき、私が務めさせていただくことが可能です。なお、その他1名につきましても、私において準備することは可能です。

 

 

16.離婚のときに称していた氏を称する旨の届出(報酬:10,000円)

「結婚時の氏を離婚後もそのまま名乗っていきたい…」。

そのような場合は、離婚の日から3ヵ月以内に、この届出を夫婦の本籍地または届出人の所在地の役所に行なうと旧姓に戻ることなく、結婚時の氏を名乗ることができます。

そのサポートを、行政書士として、行ないます。

 

 

[その他行政・警察手続き]

17.現住所を知られないようにするための閲覧制限手続きサポート(報酬:10,000円)

相手に対し、DVや、ストーカー、児童虐待などの心配があり、現住所を知られたくない…。

そのような場合は、住民票や、戸籍の附票(簡単に言えば、戸籍から貴方の現住所がわかるもの)の閲覧を制限できます。

そのサポートを、行政書士として、行ないます。

 

     

18.犯罪についての警察への被害届・告訴状の作成(作成報酬:いずれも70,000円)

離婚に関する問題の中で、①ケガをさせられた(暴行・傷害)、②悪口を言いふらされた(名誉毀損・侮辱)などの犯罪が生じた場合、警察・検察に刑事告訴をすることができます(刑事訴訟法230条)。

行政書士の場合、警察への被害届の提出サポート、または、警察への告訴状の提出サポートが可能です。ちなみに、処罰して欲しい場合には、告訴状となります。

但し、証拠・証人がしっかりしていないと、なかなか難しいのが、これらの刑事事件についての話。まずは、証拠・証人を集めましょう。

また、加害者が自分の子の父(または母)である場合は、果たして刑事事件にすべきか。…一緒に考えましょう。 

 

 

[子や元配偶者などに対する遺言・生前贈与]

19.遺言書の起案・作成指導(作成報酬:50,000円〜)

遺言書があれば、後に生じるであろう遺産相続問題を、ある程度有利にコントロールできます。離婚を機に、遺言書を作り、子供を守りたい…。

しかしながら、特に、遺言書は、法律上求められる要件を満たさなければ無効になってしまう、とても、怖い書類。

ですから、ご自身で安易に作らず、プロに案を作成依頼なさることをオススメします。

後は、①自分で書き自分で保管する、自筆証書遺言か、②公証役場で作る、公正証書遺言か、お選びください。

 

 

20.公正証書遺言作成サポート(1案件:10,000円)

公正証書遺言を作成なさる際に必要な、公証役場との遺言内容の調整、公正証書遺言作成日の日程調整、公証役場手数料のご案内および当日の持参書類のインフォメーションを行います。

公正証書を作る際には、公証人との事前の打ち合わせが必要です。

しかしながら、公正証書遺言の作成でも、①楽に早く作りたい、②自分の希望する内容でありたい、と貴方はお思いでしょう。

そこで、このサポートにより、①遺言に関する法律にも明るく、公正証書遺言作成も経験豊富な行政書士である私が入るため、公証人との話がよりスムーズであること、②公証人との打ち合わせに慣れている行政書士の私が入るため、貴方の希望する内容により近づけること、が期待できます。

 

 

21.公正証書遺言作成日の証人(日当:10,000円)

公正証書遺言作成日当日には、遺言の証人2名必要となります。公証役場でもこの証人は手配できますが、この証人のうち1名につき、私がなることができます。

 

 

22.生前贈与契約書の作成(作成報酬:30,000円〜)

後に生じるであろう遺産相続問題をある程度有利にコントロールする方法として、遺言書とはまた違う方法として、今のうちに財産の名義をお子様に変更する方法があります。

そのための贈与契約書をお作りいたします。

 

 

[他の専門家への紹介]

23.弁護士・司法書士・不動産鑑定士・税理士・社会保険労務士・臨床心理士等の専門家のご紹介(ご紹介:無料)

●法律相談や、貴方の代理人、夫婦間の仲裁などの法律事務は、弁護士の先生。

●所有権移転登記等、家や土地の権利の登記は、司法書士の先生。

●家や土地の評価額を正確に出したい場合は、不動産鑑定士の先生。

●離婚に関する税金について、知りたい方は、税理士の先生。

●年金分割について、知りたい場合は、社会保険労務士の先生

●より専門的に、心について知りたい場合は、臨床心理士の先生…など

このように、私の持つ、「行政書士」としての資格と、実務経験のみでは、離婚に関する業務につき、法律上または性質上、限界は、どうしても存在します。

ですから、お望みの場合は、士業・専門家を、必要な範囲で、ご紹介致します。

但し、当職に離婚に関し、何らかのご依頼をされていらっしゃる方限定です。

※ なお、生命保険を扱う担当者のネットワークも、多数ございます。必要ございましたら、お声かけください。

 

 

[その他]

お問合せいただければ幸いです。

 

 

※ 但し、いずれも、ご面談による方法による相談打ち合わせの場合につきましては、弊社オフィスまたは貴方様ご指定のカフェやご自宅などでも大丈夫なのですが、交通費飲食代または宿泊費がやむなく生じるときは、実費のみ、上記報酬に追加の上、頂戴致します。

 

※ 但し、郵便料金が必要御依頼の場合につきましては、恐れ入りますが、その場所により、郵便料金を、必要な範囲で、上記報酬に追加の上、頂戴します。

 

※ 但し、郵便料金が必要な、または、窓口持参が必要離婚に関する行政手続きの御依頼の場合につきましては、恐れ入りますが、行政の場所により、郵便料金交通費または宿泊費を、必要な範囲で、上記報酬に追加の上、頂戴します。

 

 

 

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