離婚に関するQ&A

〜よくいただくご質問です。

Q1.まずは、メールでお問合せしてもよろしいですか?

A.はい。もちろん大丈夫です。

その際は、当ホームページにございます、「お問合せ・お申込み・面談ご予約など」をご活用くださっても構いませんし、下記のいずれかのメールアドレスに直接ご送信いただいても構いません。

mail:gwatanabekh@gmail.com

 

Q2.お問合せ(報酬:無料)の範囲では、どこまで渡邉さんに聞けますか?

A.以下の範囲ですね。

①貴方の問題につき、私が対応できるか

無料にて、30分程度のカウンセリング行政書士相談も可能です

②できるとすれば、どのように対応可能か?

③頼むとすれば、だいたい費用はいくらくらいかかるか?

見積書の依頼

基本的には、ここまでとなります。後は、離婚カウンセリング・行政書士相談でお話ししましょう。

 

Q3.月曜日から金曜日までの朝10時から夜以外に、お問合せやご相談などはご対応していただけますか?

A.はい。

第一に、月曜日から金曜日でしたら、開始は朝9時から、終了は夜8時まで、延長しご対応可能です。

第二に、土曜日でしたら、朝9時から夜8時まで、ご対応可能です。

但し、これらは、事前ご予約制となり、また、都合により、貴方様ご希望のお日時につきましては、やむなくお受けしかねる場合もございますことを、予めご了承ください。

 

Q4.渡邉さんのこれまでのご依頼人の方はどのような方が多かったですか?

A.20代から60代の女性のお客様が多かったですね。これまで8割ほどが女性です。

 

Q5.女性がなぜ多いのでしょうか?

A.おそらく、やさしい、話しやすい、話を聴いてくれる、キャラクター分析をしてくれるなどの理由でしょうか…。あと、女性のご依頼人様からのご紹介もございますね。

なお、女性の離婚問題は女性が相談相手の方がよいことも確かにありますが、男性が聴くからこそ、アドバイスできるものもあるかと私は自分の経験上思っております。

 

Q6.渡邉さんは、既婚者ですか?

A.今のところ、独身ですね(現在のところは)。子どももいないですね。

しかしながら、私の15年以上のこれまでのご依頼人様からお伺いしてきた数多くのデータが、私の離婚に関するお仕事の「武器」となっています。個人情報も含まれているデータであり、慎重に扱わなければならないデータですから、法令その他に則り、慎重に管理しておりますが、多くの方を見ていると、独身の男性である僕でも、見えてくるものがあります。

「独身なのによくわかるわねぇ…」とは言われますが(笑)。

また、当然、男性ならではの心情は適宜お伝えできるかと思います。

 

Q7.渡邉さんにご依頼された方のうち、何割程度が離婚協議書または公正証書で解決されていらっしゃいますか?

A.そうですね。8割の方がそれらで解決されていらっしゃいます。

上手くいくかは、

①相手の方も離婚を望まれているか、

②相手の方は今は離婚を望まれていないとしても、離婚を望まれていない理由は果たして何か、

をまずは探ることが、ポイントです。

 

Q8.渡邉さんが面談で気をつけていることはありますか?

A.お問合せであれ、行政書士相談・カウンセリングであれ、コーチングであれ、自分の主観に基づく対応は極力避けたいですよね。つまり、貴方のために一体何ができるか、ということが大切なわけです。

ですから、よく聞く、「上から目線の対応」とか、「だから、何が言いたいの?」とか、「自己の経験からのみに基づく判断」とか、「説教」とかは、僕は好きではないです。だいたい、僕は、人様にお説教できるほど立派な人間ではないので(笑)。但し、それぞれの先生に、それぞれのお考えがあってのことだとは思います。

 

Q9.面談の場所はどこになりますか?

A.弊社オフィスの相談ルームはいかがでしょうか?

しかしながら、ご依頼人様ご指定のカフェやご自宅などでも大丈夫です。なお、その際は、台東区以外の場所の場合は、交通費・宿泊費がやむなく生じるときは実費を別途頂戴します。

なお、Zoomや、LINEビデオ通話、インスタグラムのビデオチャットなどでも対応可能です(Q12参照

 

Q10.行けないエリアはありますか?

A.特にありません。弊社オフィスは東京都台東区にありますので、台東区よりお伺いも可能です。

今でも、以前に事務所を運営しておりました栃木県や、そのお隣の茨城県、神奈川県になどにお伺いしております。ただし、台東区以外のエリアは、交通費・宿泊費がやむなく生じる場合は、実費を頂戴しますので、何卒よろしくお願い致します。

 

Q11.面談の際には、子どもを連れていっても大丈夫ですか?または、家族や友人などに付き添いとして一緒に来てもらっても大丈夫ですか?

A.はい。大丈夫です。

 

Q12.都合により、面談が難しいのですが、代替手段はありますか?

A.以下の手段はいかがでしょう?

1.Zoom

2.Instagramビデオチャット、LINE(ビデオ通話)またはSkype

3.お電話や、LINE(音声通話)等の音声通話

4.LINE(トーク)

5.メール

6.郵送のお手紙によるやりとり

しかしながら、1から6に進むにつれ、ツールの性質上、臨場感や、気持ちの把握、レスポンス・スピード感の問題が生じ、どうしても、面談で期待できる効果に比べ効果が低くなっていきます。そこは、ご了承くださいね。

 

Q13.渡邉さんに頼むと、私の離婚問題に対し、どのような効果が期待できますか?

A.セレクトされる各コースにより、得られる効果は変わるかと思います。

しかし、各コースで得られる最大限の幸せを貴方にご提供できますよう、誠心誠意、務めさせていただきますね。

 

Q14.渡邉さんは、行政書士でいらっしゃいますが、離婚に関する法律はお詳しいですか?

A.そうですね。15年以上の離婚法務に関する実務経験がありますからね。また、大学の法学部で法律の基礎を学び、大学院で学者の書いた文献の調査をしたり、学者と質疑応答をしたり、判例集にあたったり、修士論文を書いたりした経験もあります。ゆえに、リーガルリサーチや法的考察はその分アドバンテージがあるかもしれません。特に、僕の専攻は、離婚について規定されている民法ですから…。

 

Q15.渡邉さんは、リーガルリサーチやリーガルチェックには、どのようなものを参考文献になさるのですか?

A.学者の書いた法律専門書と『模範六法』。これが基本となります。

大学院時代に学びましたが、やはり、的確かつ緻密な情報は、定評のあるその道の研究者である学者の法律専門書から得るのが一番です。また、法律専門書だけでは実務の動向を得るのは少し難しいので、『模範六法』で最新の判例の動向を掴みます。当然、『模範六法』で条文も確認します。なお、より深い考察を要する場合には、『注釈民法』や、民事判例集、『ジュリスト』、『判例タイムズ』、『判例時報』などにもあたります。しかしながら、インターネットも今や有り難いですよね。

 

Q16.行政書士さんに、離婚協議書を作成してもらえる法的根拠は何ですか?

A.行政書士は権利義務に関する書類を作成できるからですね(行政書士法第1条の2)。それで、権利義務に関する書類の例といえば、契約書。離婚協議書は契約書の一種ですから、作成できますね。よって、行政書士は離婚協議書を作成できるわけです。

なお、離婚協議書の作成についての相談業務ができる根拠は、行政書士法第1条の3第4号ですね。

※ ちなみに、当職は、とても大切な業際問題対策を徹底し、日本行政書士会連合会中央研修所 主催 『平成21年度新入会員研修』(「専門家責任(職業倫理)」、「要件事実・事実認定論概論」、「リーガル・カウンセリング」、「行政書士法(業際問題を含む)」および「事務所経営」)のほか、下記の文献等を参考とさせていただき、行政書士業務については取り組まさせていただいております。

1.兼子仁著『行政書士法コンメンタール』(北樹出版)

2.阿部泰隆著『行政書士の未来像』(信山社)
3.地方自治制度研究会編『詳解行政書士法』(ぎょうせい)
4.髙中正彦著『弁護士法概説』(三省堂)
5.大判大正9年12月24日(刑輯26巻938頁)
6.最大判昭和46年7月14日(刑集25巻5号690頁)
7.東京地判平成5年4月22日(判例タイムズ829号227頁)
8.最判平成14年1月22日(民集56巻1号123頁)
9.最決平成22年7月20日(判例時報2093号161頁)

 

Q17.渡邉さんのこれまでの離婚に関するデータは、10年ほどいらっしゃった栃木・茨城のお客様が今のところ多いかと思いますが、東京など、他のエリアでの反応はどうですか?

A.はい。今のところ、問題ないですね。むしろ共感いただいております。私見としては、皆様がお悩みまたはご心配の点は、日本であれば、エリアはあまり関係ないかと思っております。

 

Q18.渡邉さんと初めてお会いしますし、紹介者もおりません。そのような私でも、お話を聞いてくださいますか?

A.はい。大丈夫です。僕のこれまでの依頼人の方々は、そのような方がむしろ多いです。安心してくださいね。

 

Q19.なかなかしゃべるのが苦手ですが、そんな私でも大丈夫ですか?

A.はい。もちろん大丈夫です。貴方のペースでお話くださいね。また、必要な場合には、こちらからも適時ご質問させていただきますね。

 

Q20.渡邉さんと話すコツはありますか?

A.ノートやメモに、これだけ書いていらっしゃるのはいかがでしょう?

①貴方の家族構成

②貴方のご結婚された日

③貴方が望むこと

・離婚したい

・婚姻関係を修復したい

・離婚するかどうか迷っている

④渡邉に聞きたいこと

「④」は、ざっくりで構いませんよ。しかし、思いついたままの順で、思いつかなくなるまで、書き出してしまってください。…つまり、「ブレインストーミング」をするわけです。

 

Q21.無料相談と有料相談では何が違いますか?

A.相談費用については、いろいろな先生方のお考えがあるかと思います。

但し、あくまでもこれは一般論ですが、無料相談の場合、時間が限られていたり、その分野にあまり明るくない先生がご担当されたり、後にご自分に利益にならないと先生がご判断なさった場合は先生のテンションが低くなりやすいなど、その案件につき、なかなか、満足のいくご回答をいただけなかった、というご依頼人様からのご報告もあります。

すべては「相談」から始まります。ですから、たとえ有料だとしても、その分野に明るく、貴方のために親身になって、真剣に取り組まれる先生に、なるべくご相談しましょう。

 

Q22.離婚するタイミングはいつがいいですか?

A.これは、総合的に判断すべきだと思います。もちろん、お子様の幼稚園・保育園・学校の問題も重要ではありますが、貴方がそれまで耐えられるのかも考えないといけません。たとえば、貴方にとって我慢の限界で、その影響でお子様が悲しむことになるのでは、その方がむしろあまりよくない結果となるのではないでしょうか。

大切なのは、貴方とお子様にとってベターなタイミングは果たしていつか。しかし、そのためには、「ここぞ!」というときにすぐに動けるよう、今から離婚に関し調べたり、相談したりなどし、離婚準備(離活)は、今から進めていくべきだと思います。

 

Q23.離婚するまで夫と(または妻と)別居をしたいのですが、その間の生活費や子の養育費は、夫(または妻)に対し請求できますか?

A.原則として、民法760条に基づき、たとえば、ご夫婦のうち、収入の少ない方で子を監護されている方(権利者)は、収入の多い方の方(義務者)に対し、離婚するまで、生活費や子の養育費を請求することができます。

では、その金額などについてはどうか。基本的には、金額などは、夫婦で合意できれば自由に取り決めることができるものと解されます。

しかし、金額については、もし決まらなければ、裁判所の「婚姻費用算定表」を使うとよいかと思います。

また、請求方法ですが、

①話し合い

②「①」がダメなら内容証明などの手紙+話し合い

③「①」や「②」がダメなら調停

という手段のセレクトがよいかと思います。

なお、①や②の場合は、婚姻費用分担合意契約書NO.7③)を作りましょう。できれば、さらに、「婚姻費用分担契約公正証書」にします。ここまですれば、とりあえず安心です。

参考文献として、家庭裁判所のホームページ「養育費・婚姻費用算定表」をリンクしておきます。

http://www.courts.go.jp/tokyo-f/saiban/tetuzuki/youikuhi_santei_hyou/

 

Q24.離婚届は夜間や休日でも提出できるのですか?

A.はい。可能です。

その場合、宿直室に提出する場合が多いでしょうか。しかしながら、役所により、提出場所等が細かく異なりますので、詳しくは、事前に、役所のホームページをご覧になるか、役所にお問合せしてみるのも手だと思います。なお、参考文献として、台東区のホームページ「離婚届について」をリンクしておきます。

http://www.city.taito.lg.jp/index/benri/qa/todokede/qarikontodoke.html

 

Q25.子どもの親権について話がなかなかまとまりません。しかし、早く離婚したいので、子どもの親権者を仮に主人にして離婚届を出すよう主人から勧められていますが、大丈夫ですか?

A.どのような経緯や理由があるにせよ、2人の合意の上で離婚届に親権者をご主人と記載してしまうと、後にそれを否定するのは難しいと思われます。そして、それを貴方に変更するには、家庭裁判所で調停から始めなければならない可能性が高く、また、必ずしも調停を申し立てれば親権者を変更できるものでもありません。

やはり親権についてご夫婦で決めてから、離婚届を出すことをお勧めします。なお、法的には、お子様が9歳未満であれば、原則、お子様にとってのお母様に親権が認められやすいですが、貴方のお子様はおいくつでいらっしゃいますか?

参考文献として、家庭裁判所の親権変更調停についてのホームページを記載しておきます。

http://www.courts.go.jp/saiban/syurui_kazi/kazi_07_10/index.html

 

Q26.主人の署名捺印を偽造して離婚届を作り、それを役所に出すと犯罪ですか?

A.そうですね。偽造したら、有印私文書偽造罪(刑法159条1項)。そして、それを提出したら有印偽造私文書行使罪(刑法161条1項)。その他犯罪にも該当するものと思われます。ニュースにもなりましたよね。ですから、皆様は、そのようなことは、どうかなさらないでくださいね。

但し、正式な離婚届を早く出しやすくするノウハウはあります。

 

Q27.離婚届を役所に提出するタイミングはいつですか?

A.原則的には、離婚協議書に合意しご夫妻お二人で署名捺印した後、または、公正証書にご夫婦お二人で署名捺印した後がよいと思います。離婚届を出してからのこれらの合意を狙っても、相手方から、「もう離婚したんだし、いいじゃん」などと言われてしまうのを避けるためです。

※なお、離婚届についての参考文献として、「台東区ホームページ 離婚届」をあげておきます。ご参考になさってください。

https://www.city.taito.lg.jp/smph/index/kurashi/todokede/kosekitodokede/rikon.html

 

Q28.「離婚カウンセリング」は、離婚したくない、または、離婚に迷っている場合も受けることができますか?

A.はい。大丈夫です。その際は、離婚を防ぐ方法の検討、または、貴方にとっての離婚するメリット・デメリットを検討し、相手のキャラクター分析を踏まえた上で、今後の対策を考えましょう。

 

Q29.どちらも何も払わないもらわない場合は、離婚協議書は作らなくていいですよね?

A.離婚協議書には、2つの効果があります。

すなわち、①あげる・もらう約束をすること、②あげない・もらわない約束をすること、です。そして、②が、今回問題になります。

離婚協議書を作らない、ということは、離婚協議書がないのと同じこと。つまり、「清算条項」のある離婚協議書を作らないということは、時効とならなければ、どちらもいつでも何かを追加で請求・要求できる、ということと同じ。後は、時効などで対抗できるかどうか…。だとすれば、後々トラブルになる危険性があるわけです。

ですから、②で済ませるならば、②で済ませるという離婚協議書は作るべきだと僕は思います。

ちなみに、②の場合は、離婚協議書は作るべきだと思いますが、公正証書にまではする必要は原則的にはないと思います。

 

Q30.子どもがいない、または、子どもが大人になった場合は、離婚協議書は要らないですか?

A.子の親権・監護権、養育費、面会交流など、子どもに関することは決める必要はないかと確かに思います。しかし、それ以外の財産分与や年金分割などはいかがでしょう?
たとえば、家のことや、退職金、預貯金、家具など、財産分与に限っても、決めるべきことはありそうです。
また、離婚協議書を作らないというのは、離婚協議書がないのと同じです。後でトラブルになることを防ぐため、作った方がよいとは思います。

Q31.財産分与など、何ももらいたくないです。そのような離婚協議書も作れるのでしょうか?

A.はい。作成可能です。「何ももらわない」という証拠を作りましょう。相手に約束したもの以外は、「Q29」でも申し上げましたとおり、後々相手からも請求・要求されないようにしましょう。

しかし、もらわないデメリットもしっかりご検討の上、ご決断くださいね。よろしければ、事前に、ご相談ください。

 

Q32.元の主人に対し、必要最低限の連絡と、連絡方法の制限をしたいのですが、可能ですか?

A.はい。法的に妥当な範囲内であれば、離婚協議書または公正証書にて、比較的簡単にできるかと思います。

 

Q33.DV(ドメスティック・バイオレンス。すなわち、身体的・精神的・性的な暴力)があった相手方に対し、離婚後も不安です。離婚協議書か公正証書で、対策はとれますか?

A.そうですね。まずは、離婚協議書や公正証書で対策をとりましょう。

しかし、危険のレベルにもよりますが、それだけでは不十分な場合もあります。つまり、状況によっては、弁護士や、役所、裁判所、警察などの力も必要かもしれません。

 

Q34.離婚協議書は、行政書士さんや弁護士さんに頼まないとダメですか?雛形やコピペでよくないですか?

A.最近は、インターネットで離婚協議書の雛形があったり、ダウンロードができたりと便利ですよね。コピー&ペースト(いわゆる「コピペ」)もより手軽にできるでしょう。

しかし、これらは次の心配があると思います。

1.自分の望む内容のものが見つからない…。

2.これだけ決めていれば大丈夫かな…。

3.この部分、直したいのだけれど、自分で直しても大丈夫かな…。

4.文章を付け足したいのだけれど、大丈夫かな…。

5.この雛形、誰が作ったのだろう?本当に大丈夫かな…。

…すなわち、離婚協議書は、あくまでも、契約書の一種なのです。そして、契約書は、一字のミスでも内容が変わってしまいますし、書いてある内容が違憲・違法なものやその他公序良俗に反するものは無効になってしまいます(民法第90条)。まず、貴方が100%満足する離婚協議書がそこにあればいいのですが、その目の前にある雛形の内容で大丈夫でしょうか?次に、その離婚協議書の作成者は離婚法務その他家庭法務に明るい方でしょうか?

この「離婚協議書」は、貴方の今後の人生を左右するものです。ですから、僕は、しっかり貴方に合ったオーダーメイドの離婚協議書を作るべきだと思います。

また、ですから、離婚に関する法律知識はもちろん、その他民法や、憲法、刑法など、総合的に家庭法務業務に明るい専門家に、しっかりご依頼なさることを、やはりオススメします。

費用はかかりますが、その分、今後が安心です。

 

Q35.離婚協議書への署名捺印時には、渡邉さんに立ち会いしていただくことは可能ですか?

A.はい。可能です。但し、次のことをお願い致します。

一、立ち会い時は、協議書の文言に対するご質問、お二人の合意がある場合の修正・削除、協議書に不備がないかの確認のみを行ない、立ち会い人として、あくまでも中立・公平な立場とさせていただきます。

二、立ち会い費用は、無料とさせていただきます。但し、台東区以外の場合は、交通費・宿泊費がやむなく必要となる場合は、交通費・宿泊費につきましては、別途頂戴致します。

 

Q36.渡邉さんのいつもおっしゃる「離婚基本5項目」は何でしたっけ?

A.「離婚基本5項目」ですが、

1.子の親権(場合により、監護権も)

2.子の養育費

3.財産分与(清算的、扶養的、慰謝料的)

4.子に対する面会交流

5.年金分割

…ですね。これが、「離婚基本5項目」です。

 

Q37. 「離婚基本5項目」の用語の解説をもう一度してください。

A.次の通りです。

1.親権とは、未成年の子につき、

(1)子を手元で育てること

(2)子の財産を管理すること

(3)子に代わって契約などをすること、ですね。

ただし、(1)だけを切り離し、たとえば、「親権者を父、監護権者を母」などとすることも可能です。

2.養育費は、未成年の子どもが社会人として自立するよう育てるための費用です。金額は「毎月いくら」とすることが多いですね。支払いは「子が18歳になるまで」とすることが多いでしょうか。但し、最近は、「大学卒業まで」などとするケースも多いです。

ちなみに、金額ですが、原則、互いに合意できれば、いくらでも離婚協議書・公正証書に書けますが、後々のトラブルを防ぐため、下記の「養育費算定表」にあまり外れない金額が無難かもしれません。

なお、養育費を金融機関へ振り込ませる場合には、そのときの交通費・手数料なども問題となりえます。どちらが負担するか、決めておきましょう。

<参考文献>

裁判所ホームページ「養育費・婚姻費用算定表」

http://www.courts.go.jp/tokyo-f/saiban/tetuzuki/youikuhi_santei_hyou/

3.財産分与ですが、以下のものがあります。これらを離婚協議書・公正証書に書くかどうか、話し合う必要があります。

①清算的財産分与・・・結婚してから離婚するまでに夫婦で得た財産を清算するもの

②扶養的財産分与・・・夫婦の一方が自立するまでのサポート費用

③慰謝料的財産分与・・・慰謝料としてもらう財産分与

4.面会交流とは、未成年の子を手元で育てない方が、子に会う権利。「月1回」などとするケースが多いでしょうか。しかし、離婚協議書・公正証書の場合は、回数は自由に書けます。但し、これも、決め方によっては、後々トラブルになりかねないので、要注意です。面会交流に関する費用(子どもと面会交流する者と子どもについての面会交流時の交通費・宿泊費・飲食代など)についても、どちらが負担するか決めておきましょう。

5.年金分割の方法としては、「合意分割制度」と「3号分割制度」があります。要件を満たす場合には、それぞれ、または、同時に、年金分割制度を活用できますが、分割できる場合にも、どう分割されるか、事前に確認をしておく必要があります。

<参考文献>

日本年金機構「離婚時の年金分割」ホームページ

https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/kyotsu/jukyu-yoken/20140421-04.html

 

Q38.慰謝料は相手からとれますか?

A.厳密にいえば、慰謝料を請求するには、以下の民法の2つの条文の要件を満たす必要があります。

(不法行為による損害賠償)
第七百九条 故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。
(財産以外の損害の賠償)
第七百十条 他人の身体、自由若しくは名誉を侵害した場合又は他人の財産権を侵害した場合のいずれであるかを問わず、前条の規定により損害賠償の責任を負う者は、財産以外の損害に対しても、その賠償をしなければならない。
よって、離婚の際、たとえば、不貞行為があったとか、DV(ドメスティック・バイオレンス。すなわち、身体的・精神的・性的な暴力)があったとかでないと、慰謝料請求は厳密的には難しいのです。しかし、「慰謝料」としてではなく、「解決金」という名目であれば、実質上、慰謝料のように相手に対しご請求できるかと思います。
但し、相手の合意は必要ですが…。
 
Q39.住宅ローンが残っている夫名義の家を、妻名義にすることはできますか?

A.ご主人が同意なされば、離婚協議書または公正証書にその旨記載し、可能です。

ただし、そのためには、事前の確認が必要です。

すなわち、

①住宅ローンの支払いがいつまであるのか

②その家に住む人は誰か

③いつのタイミングで名義変更すべきか

④名義変更には登録免許税などがかかるが、それは誰が払うか

…などを、十分に事前にシミュレーションかつ打ち合わせしておく必要があるかと思います。

なお、僕のこれまでの依頼人の方は、上記を上手くご解決なさったケースが多いですね。

但し、事前に、住宅ローンの銀行への相談や、借り換えは、検討すべきと考えます。

 

Q40.私の氏(苗字)を旧姓に戻すことはできますか?または、今の氏(苗字)のままにできますか?

A.はい。どちらもできます。

婚姻により氏を改めた場合、原則、離婚をすると、婚姻前の氏に戻ります(これを「復氏」といいます)。

しかし、結婚時の氏をそのまま名乗りたいときは、離婚の3カ月以内に、戸籍法上の「離婚の際に称していた氏を称する届」を、本籍地または届出人の所在地役所に出せば、結婚時の氏を名乗ることができます(これを「婚氏続称制度」といいます)。なお、この届は、離婚の届出と同時でも大丈夫です。

どちらを選ぶか、メリット・デメリットを考慮して、お決めくださいね。なお、そのご相談も承ります(「行政書士相談・離婚カウンセリングパック」または「行政書士相談」内にて)。

 

Q41.子どもの氏(苗字)を私の氏(苗字)に変更できますか?

A.はい。そして、離婚協議書または公正証書にて、比較的安心に変更できるようにもできます。但し、上記と同様、メリット・デメリットを考慮してどうするか決めましょう。なお、そのご相談も承ります(「行政書士相談・離婚カウンセリングパック」または「行政書士相談」内にて)。

ちなみに、子の氏の変更許可手続自体は、家庭裁判所にて行ないます。したがって、この許可手続きのサポートは、行政書士ではなく、司法書士または弁護士となります(ご紹介は可能です)が、これまでの僕の依頼人の方々は、ご自身でおやりになるケースが実は多いです。

参考文献:「裁判所ホームページ 子の氏の変更許可」

http://www.courts.go.jp/saiban/syurui_kazi/kazi_06_07/

 

Q42.子どもの戸籍は夫にあります。私に移した方がよいですか?

A.実は、ご主人の戸籍に残ることによるメリット・デメリット、奥様の戸籍に移すことによるメリット・デメリットがあります。お気持ち的には「私の戸籍に移したい」と多数の皆様がお考えになられますが、キャラクター分析などで貴方のケースのご状況を分析の上、かつ、両方のメリット・デメリットをご検討になられた上で、どうするか決定しましょう。なお、そのご相談も承ります(「行政書士相談・離婚カウンセリングパック」内にて)。

 

Q43.児童手当に関することが書いてある、公的なホームページはありますか?

A.たとえば、下記内閣府のホームページはいかがでしょうか?「Q&A」もございます。

https://www8.cao.go.jp/shoushi/jidouteate/index.html

 

Q44.相手方に、今後も、DVや、ストーカー、児童虐待などの心配があるので、現住所が知られないようにしたいのですが…。

A.住民票や、戸籍の附票(簡単に言えば、戸籍から貴方の現住所がわかるもの)の閲覧制限をする手段があります。下記のホームページなどをまずは参考にしてください。また、私の方でその手続きのお手伝いも可能です。

参考文献:「総務省ホームページ 配偶者からの暴力(DV)、ストーカー行為等、児童虐待及びこれらに準ずる行為の被害者の方は、申出によって、住民票の写し等の交付等を制限できます。」

http://www.soumu.go.jp/main_sosiki/jichi_gyousei/daityo/dv_shien.html

 

Q45.なぜ、話し合いによる解決が一番なのですか?

A.離婚の際の解決の方法は大きく3つ。

すなわち、

①話し合い(協議)

②調停[審判もありうる]

③裁判 

です。ちなみに、離婚や相続などの場合は、③の裁判は、②の調停を申し立ててからでないと、原則、できません(調停前置主義)。

しかしながら、①から②、②から③になるにつれて、次の問題などがますます重大になります。

一、裁判官などの第三者への離婚問題に関する「プレゼンテーション」

二、離婚せざるを得ない、つまり、婚姻関係を継続できない理由と、証拠に基づくその証明 

三、裁判所に支払う費用や、弁護士に代理人を依頼する場合は、弁護士に支払う費用

四、解決までの時間(「1カ月に一回」の裁判所でのペースがいつまで続くのだろうか…)

ですから、こじらせないで、話し合いでさっと解決できるよう、まずは考えるべきなのです。

 

Q46.話し合いのコツはありますか?

A.キャラクター分析の結果を活かしつつ、タイミングよく論理と感情を上手く使いわけられるかがポイントだと思います。

 

Q47.離婚に関する話し合いが整うまで、離婚届の提出を相手が勝手に役所にしないようにしたいのですが…。

A.「離婚届不受理申出制度」を使えば、可能です。そのお手伝いも、御希望でしたら、私の方でさせていただくことも可能です。なお、参考文献として、大阪市のホームページを掲載しますが、詳細は、貴方の管轄の役所にお問合せください。

参考文献:「大阪市ホームページ 「不受理申出」」

https://www.city.osaka.lg.jp/shimin/page/0000369897.html

 

Q48.「離婚届受理証明書」とは何ですか?

A.必要な行政手続き等を行なう際、「離婚した証明書を添付してください」などと言われることがあります。そのときに使えるのが、「受理証明書」ですね。戸籍に記載されるまでの間、その届出の証明が必要な時等に使われます。戸籍の届出をした市区町村の窓口で取得します。なお、郵送による取得もできます。但し、取得に1週間から10日程度かかりますから、必要な場合は、早めに取得しましょう。なお、参考文献として、江東区のホームページを掲載しますが、詳細は、貴方の管轄の役所にお問合せください。

参考文献:江東区ホームページ「受理証明書」

https://www.city.koto.lg.jp/060303/kurashi/jumin/shome/koseki/5077.html

 

Q49.「キャラクター分析」では何を見るのですか?

A.相手の性格や、考え方、行動パターンなどを確認し、今後のベストの対策を考えていきます。これはなかなか難しいのですが、これをしないと、離婚問題の解決がうまくいかなくなる可能性が高くなります。ちなみに、このキャラクター分析ですが、離婚問題以外の示談にも使えますし、企業法務にも使えるものと考えております。

 

Q50.「キャラクター分析」など、渡邉さんのカウンセリングはスピリチュアルな感じですか?

A.あまりにも的を得ていると「スピリチュアル」なものかなと思われます。しかし、僕の場合、ベースは「論理」。「こういうキャラクターの人ならば~、すると○○と行動する傾向がある。よって、この方は○○する可能性が高い」、このデータの蓄積とそれらに基づく直感力です。…「手前味噌」ですが、好評です(笑)。

 

Q51.離婚協議書作成のお申し込みから完成までには、一般的にどれくらいのお時間を皆さんはおかけしていらっしゃいますか?

A.話し合いの内容、状況、項目数などにもよるかと思いますが、1カ月程度お時間がかかるケースが多いかと感じます。

なお、内容さえ決まれば、僕の書類作成は、最短で即日ですね。

 

Q52.公正証書の申し込みから、公証人との調整、公証役場の予約まで、どれくらいお時間がかかりますか?

A.公証役場の混雑状況などにより変わってきますが、だいたい2週間程度のケースが多いかと感じます。

 

Q53.公正証書作成の際、公証役場に支払う手数料はおいくらですか?

A.事案にもよるかと思いますが、これまでの依頼人のケースでは、5万円前後の方が多いですね。なお、実際にかかる費用につきましては、「離婚フルパック」の方、「離婚給付等契約公正証書の作成サポート」の方については、僕からご案内致しますね。

 

Q54.離婚後の計画書の作成や、離婚協議書の作成、内容証明書の作成を依頼した後の書類内容を決める打ち合わせについては、別途費用はかかりますか?

A.かかりません。但し、台東区以外のエリアで、交通費・宿泊費がやむなく生じる場合には、実費を別途頂戴しますので、何卒よろしくお願い致します。

 

Q55.弁護士の先生などの士業・専門家のネットワークはありますか?

A.はい。もちろんございます。

「餅は餅屋」ともいいます。必要性とご要望がございましたら、チームでときにはまいりたいと思っております。

 

Q56.渡邉さんは、かつて、法律事務所や、離婚カウンセリングのオフィスにご同行されたこともあると聞きましたが…。

A.はい。何度かありますね。これは大変珍しいようですが(笑)。ちなみに、夫婦問題に関しメディアによくご登場される先生にもお会いしたこともあります。同行はご依頼人様の不安感をなるべく払拭するのが目的です。しかし、ご依頼人様のご相談にお答えになるのは弁護士の先生やカウンセリングの先生。僕はあくまでも、ご依頼人様の精神的なサポートに徹します。ただし、同行には、ご依頼人様の強いご要望と、弁護士の先生やカウンセリングの先生の事前承諾が必要ですが…。

 

Q57.電話で連絡したいのですが、渡邉さんの携帯電話番号090-8306-6741がよいのですか?

A.そうですね。そうしていただけると有り難いです。オフィスの電話は他の先生も使いますし、取り次ぎが必要になるなど、なかなか大変でして…。ですので、直接連絡ができる携帯電話090-8306-6741にかけていただきたく存じます。ご不便をおかけしてすみません。

 

Q58.このホームページは、無料ホームページをお使いですが、少々その分心配です。

A.ご心配をおかけしております。更新のしやすさ、素早さ、手軽さから、まずはこれを選びました。しかしながら、もしよろしければ、日本行政書士会連合会ホームページの会員検索や、ホームページ下に記載してある下記リンク先の弊社ホームページなどもご参考になさってください。僕に関する情報が得られると思います。

また、僕の下記X(旧Twitter)やinstagramも、ご参考になるかと思います。Facebookもやっております。

X:@gwatanabekh

instagram :@divorce_solicitor.yw.ueno

Facebook:渡邉康明

また、よろしければ、弊社オフィスで、まずはお問合せ(無料)からはいかがでしょうか。ご面談から、ご判断いただけることもあるかと思います。

 

Q59.「離婚協議書」と「公正証書」の違いは何ですか?

A.たとえば、養育費の支払いの問題を考えてみましょう。毎月相手から養育費を支払われることを相手と約束していたとします。しかし、相手より養育費の支払いが滞納されてしまった…。

その場合、「裁判で相手の給与を差押えたい!」と貴方が考えたとします。

「離婚協議書」の場合は、その離婚協議書を証拠に、民事訴訟を起こし、貴方が相手に勝ったら、その判決(これを「債務名義」といいます)を使って相手の給与の差押え手続きをします。つまり、2ステップのプロセスが必要なわけです。

対して、「公正証書」の場合はどうか。その場合は、それを使って相手の給与の差押え手続きがすぐできます。つまり、1ステップのプロセス。

すなわち、公正証書の方が、養育費滞納問題の解決のため裁判を選択せざるを得ない場合、時間の負担、お金の負担、精神的負担がうんと軽くなるわけです。

ただし、公正証書にはデメリットもあります。たとえば、相手が公正証書の作成を何らかの理由で今は頑なに拒む場合などは、公正証書は作成できません(その場合、離婚協議書作成ができるのなら、離婚協議書で、「養育費の支払いを○回滞納したら、公正証書を作成することに合意する」などととりあえずしておくのも手です)。また、公正証書作成には作成費用がかかります。そして、案件によっては、公正証書でなく、離婚協議書の作成で十分なケースもあります。なお、私たち法律専門家を公正証書作成の際に入れる場合は大丈夫なのですが、私たち法律専門家を入れずに公証人と貴方との直接の打ち合わせを貴方が選ぶとしたら少し心配な点があります。それは、貴方にとって満足のいく公正証書を作るための公証人とのコミュニケーションが気になるからです。公証人の先生もおそらくやさしく教えてはくださいますが、法律・判例は少々難しい点が多く、なかなか思うようなものをお作りになりくいのではないかと思うからです。公正証書は貴方の一生を左右するものです。なるべくなら、公証人の先生との打ち合わせは、私のような法律専門家に任せ、貴方の幸せな離婚後をしっかりサポートする公正証書を貴方には作成していただきたいと思います。

 

Q60.公正証書全エリア対応していただけますか?

A.はい。大丈夫です。ただし、公正証書作成サポートの場合は基本的に大丈夫なのですが、台東区以外のエリアで、交通費・宿泊費がやむなく生じる場合には、実費も別途頂戴しますので、何卒よろしくお願い致します。

 

Q61.公正証書を作るための最適な公証役場を渡邉さんの方で選んでいただけますか?

A.はい。大丈夫です。それを含めての公正証書作成サポートです。

 

Q62.もし、仮に、元主人(または元妻)が亡くなった場合、相続はどうなりますか?ちなみに、二人の間に子供はいます。

A.その場合は、元のご主人(または元の奥様)が再婚なさっていたときは、そのご再婚のお相手が遺産の2分の1を、そして、残りの2分の1を、貴方と元のご主人(または元の奥様)との間のお子様と、再婚相手との間のお子様(いらっしゃれば)とで、均等にわけます(民法900条1項)。再婚相手がいらっしゃらない場合は、お子様間のみで均等にわけます。…ただし、遺言書が用意されたり、生前贈与契約などがあったりすれば、別ですが。

 

Q63.離婚に関する税金の相談をしたいのですが。

A.もしご希望でしたら、僕のネットワークの税理士の先生をご紹介致しますね。その際は、僕の紹介料は無料。税理士の先生の相談料は、先生により異なりますから、事前にご案内致しますね。但し、僕に何らかの離婚に関するご依頼をされていらっしゃる方限定です。

なお、下記のホームページから、国税庁や最寄りの税務署への相談などができます。

参考文献:「国税庁ホームページ 国税に関するご相談について」

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/sodan/denwa-sodan/index.htm

また、財産分与については、下記のホームページなどを参考になさるのも手です。

参考文献:「国税庁ホームページ No.4414 離婚して財産をもらったとき」

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/zoyo/4414.htm

 

Q64.離婚の際、気をつけておくべき点があったりしますか?

A.離婚のトラブルは、どうしても感情的になりやすいもの。たとえば、相手が浮気をしたら、悔しいし、浮気相手も許せないですよね。

しかし、貴方が、だからといってそれらの方々に違法行為をしてはいけません。お気持ちはわかりますが、その違法行為で一気に貴方が不利になったら…。

「最後に勝つ」、そのための作戦作りに貴方の気持ちを集中させましょう。

 

Q65.シングルマザー(シングルママ、シンママ)や、シングルファザー(シングルパパ、シンパパ)といったひとり親になった場合の、「児童扶養手当」などの行政サービスはありますか?

A.はい。あります。参考文献として、「台東区ホームページ ひとり親家庭」をあげますが、貴方の街の役所のホームページや、お電話、窓口で、最終的には確認しましょう。

http://www.city.taito.lg.jp/smph/index/kurashi/kosodate/mokutei/hitorioya/index.html

 

Q66.国際結婚でも、ご対応していただけますか?

A.はい。しかしながら、現時点では、依頼者の方につきましては、日本語で会話ができる方、または、通訳の方をお連れいただき、かつ、通訳の方に同席していただける方に限らせていただいております。ちなみに、ビザに関することにつきましては、弊社が得意ですので、もちろんご対応させていただきます。なお、私は、申請取次行政書士の資格を得ております。

 

Q67.「行政書士ワタナベ家庭の法務事務所」をやられていた時代は、毎月第3土曜日に「無料法律相談会」をやられていましたよね。あれは復活なさらないのですか?

A.ニーズがもしあれば、企画を僕から立ててみたいと思いますが、皆様いかがでしょうか(笑)?

 

Q68.再婚はすぐできますか?

A.男性の場合はすぐできますが、女性の場合は、「産まれてくるお子様の父親は果たして誰か」の問題があるため、民法733条に下記の通り書いてあります。

(再婚禁止期間)
第七百三十三条 女は、前婚の解消又は取消しの日から起算して百日を経過した後でなければ、再婚をすることができない。
2 前項の規定は、次に掲げる場合には、適用しない。
一 女が前婚の解消又は取消しの時に懐胎していなかった場合
二 女が前婚の解消又は取消しの後に出産した場合
    

Q69.次に結婚するときが不安なのですが…。

A.実は、私は、「婚前契約書」の作成もしております。

婚前契約とは、結婚する前に、お子様のこと、ご夫婦の財産管理のこと、家事分担のこと、その他心配なことなど、様々なご家族の将来について、お二人で話し合い、それを契約として合意するものです。私の方では、合意の証拠として、また、いざというとき、夫婦生活における話し合いのきっかけとして、「婚前契約書」を作成します。

離婚法務に明るい士業がこれに取り組んでいる例は、都内でもまだ少ないようですが、離婚法務に明るいからこそ、貴方を守る婚前契約書ができると思います。また、貴方のご事情をよく知る士業がこの婚前契約書を作成すると、ますます的を得た婚前契約書になるかと思います。なお、私の依頼人の方でこの婚前契約書作成を私にご依頼される方は、離婚後にお子様をお手元でお育てになっていらっしゃるシングルマザーの女性の方がご再婚なさる場合が多いですね(作成報酬:50,000円〜)。

 

Q70.秘密は守っていただけますよね?

A.はい。もちろん。行政書士には守秘義務があります(行政書士法第12条)。また、コンプライアンスの見地から、カウンセリング・コーチングについても同様に致します。

 

Q71.支払うべき金額を確認してからのご契約でもよろしいですか?

A.はい。大丈夫です。お見積書も無料にて作成致します。お問合せ(私の携帯電話番号090-8306-6741またはメールフォーム)の際、しっかりご確認の上、ご納得なされた状態で各コースにつきご契約していただければ幸いです。

 

Q72.渡邉さんのサービスは、私一人で申し込んでも大丈夫でしょうか?

A.はい。大丈夫です。もちろん、離婚協議書・公正証書は、ご夫婦お二人の合意が必要となりますが、まずは貴方の問題として、見つめてみていただきたく存じます。

 

Q73.渡邉さんは、妻からの依頼による離婚サポートが多いようですが、夫からの依頼は受けないのですか?

A.いえいえ。そのようなことはございません。あくまでも、奥様からのご依頼が多いだけですので、どうかご安心ください。これまでも、比較すると確かに少ないですが、ご主人からの離婚サポートのご依頼も同様に承ってまいりました。

 

Q74.急いでいる場合は、短期集中でしていただくことも可能ですか?

A.はい。大丈夫です。普段も心がけておりますが、それ以上のテンポでもご対応可能です。ご希望の際は、どうか、ご遠慮なくおっしゃってくださいね。

 

Q75.成功報酬を渡邉さんにお支払いすべきですか?

A.いえ。僕の場合はいただいておりません。

 

Q76.離婚に関するセミナー講演などの依頼はできますか?

A.はい。大丈夫です。これまでも、「よくわかる法律たいさく講座シリーズ〜離婚たいさく講座〜」など、離婚に関するお話をさせていただきましたので、鋭意ご対応させていただきます。その際は、ご連絡をいただきたく存じます。

 

Q77.離婚に関する執筆の依頼はできますか?

A.はい。大丈夫です。これまで、「離婚に徳するお話」などを書いてまいりましたので、鋭意ご対応させていただきます。その際は、ご連絡をいただきたく存じます。

 

Q78.職務上請求書による戸籍の調査は、お願いできますか?

A.恐れ入りますが、対応しておりません。

 

…その他、何なりとお問合せ(私の携帯電話番号090-8306-6741またはメールフォームにて)ください。