協議離婚(話し合いで離婚)のすすめ

離婚行政書士 渡邉 康明
「自由」な離婚方法の「協議離婚」。場合により、時間短縮も望めます。

離婚の場合、まず、私は、「協議離婚」を、貴方にお勧めいたします。

 

私が、なぜ、「調停」や「裁判」ではなく、協議離婚を貴方にお勧めするのか…。

 

それには、まず、離婚の方法にどのようなものがあるのか、次に、協議離婚のメリットを、おさえておく必要があります。

 

 

法律上、離婚の方法には、大きくわけて、3つの方法があります。

 

すなわち、

①協議離婚

夫婦間の話し合い、すなわち離婚協議による、離婚(民法第763条)。

②調停離婚

簡単にいえば、家庭裁判所での調停委員を交えての話し合い。不成立で終わる可能性もあり。場合により、審判もありうる(家事事件手続法第244条)。

③裁判離婚

簡単にいえば、離婚するための裁判(民法第770条)。

 

 

一般的に、離婚される方は、

「①がダメなら②、②もダメなら③」

という流れをとっていらっしゃいます。

 

 

ちなみに、③の裁判離婚は、②の調停を経てからでないと、原則、できません(これを「調停前置主義」といいます(家事事件手続法第257条))。

 

     

そして、①から②、②から③になるにつれて、次の問題などが、ますます重大になっていきます。

 

●調停委員または裁判官へ、離婚に関する「プレゼンテーション」が可能か?

●調停委員または裁判官が認めてくれるレベルの、離婚理由(民法第770条第1項)の明示と、証拠に基づくその証明が可能か?

●親権や、養育費、財産分与、面会交流など、法律上必要な事項のみを、判例・裁判例の基準内でしか、なかなか決められなくなる

お金の問題

裁判所に支払う費用

弁護士費用(代理人をご依頼する場合。期間が長くなれば、その費用は増えていくでしょう。)

※但し、弁護士費用は、要件を満たせば、「民事法律扶助制度」が活用できるでしょう。

●調停や裁判への進め方進められ方により、感情等を原因とした、新たなトラブルが生じる恐れ。

 1カ月に1回」という裁判所進行ペースゆえの、時間への不安と、解決までの心の不安の問題。

 

 

しかし、「協議離婚」ならば、

 夫婦間で、離婚に関して話し合い合意ができる状態であれば、離婚協議書・公正証書を作り、離婚届提出すれば、それで離婚成立。

公序良俗に反する内容でなければ、離婚条件は、自由に決められる(民法第90条)。

きめ細やかに、内容を決められる。

お互いに話し合って納得した上で離婚するので、後にトラブルになる可能性は、その分低くなる。

私のような行政書士に、法律上許される範囲内ではあるが、離婚サポート依頼できる。

●時間が、状況・やり方によっては、かからない

●お金が、状況・やり方によっては、節約できる。

…などのメリットがあります。

 

 

私の離婚サポートサービスでは、この「協議離婚」という離婚方法に注目し、その方法の中で、皆様の離婚サポートに努めております。



また、夫婦で話し合う、協議離婚。その際は、夫婦間で話し合うのが原則です。だとすれば、夫婦で、話し合うべき内容を決め話し合い、「仕方ない」と妥協していくのが、基本の流れです。しかし、この「仕方ない」がポイント。後にトラブルになりにくくなるでしょう。



なお、確かに、「協議離婚は危ない」とおっしゃる方も、中にはいらっしゃいます。

 

しかし、それは、離婚に関する心と法律に明るい専門家にサポートをされない場合。きちんと、「冷静→計画→実行→対策」とプロセスを踏めば、心配はないでしょう。

 

 

ただし、離婚届の提出だけでも、離婚ができてしまうのも、良くも悪くも、「協議離婚」。


すなわち、離婚後の問題について、子の親権(民法第765条第1項及び第819条第1項)以外は、その他の離婚届に記載しなければならない事項以外、決めなくても、または、あいまいなままでも、事実上離婚ができてしまうのが、「協議離婚」なのです。

 

これは、実は、怖いこと。なぜなら、離婚後に、元夫婦間で、何らかのトラブルが発生する可能性が高いから…。

     

だからこそ、「話し合うべきポイント」を確定し、きちんと話し合うこと。特に、子の養育費や、子との面会交流の問題など、離婚後のために必要なことを、不足なく夫婦間で決めましょう。なおかつ、しっかりそれを証拠に残しましょう。

 

 

貴方の協議離婚。たとえば、このような流れでの協議離婚をおすすめしております。

 

 

※ ただし、協議離婚を検討する場合は、夫婦間で合意ができる可能性があるか否かの判断が、今後、重要なポイントとなるでしょう。

 

もちろん、ご夫婦でのお話し合いが、なかなか難しい場合もあるでしょう。

 

ご夫婦による離婚の合意が難しい場合は、

1、お話し合いのお時間を空ける。

2、お手紙や、メール、LINE等で話し合う

3、上記②の調停離婚から始める。

4、弁護士の先生に、代理人を依頼する。

これらが必要となるかと思われます。

 

ちなみに、弁護士の先生は、ご希望でしたら、ご紹介も可能です。


ただ、基本は、夫婦間で、面談で、互いに納得するまで、話し合うべきでしょう。


面談が難しい場合は、なるべく、相手から、「仕方ないよな」と言われやすい、【1→2→3または4】のステップで、進めていくのをオススメします。


でないと、相手が、ヘソを曲げたり、非協力的になったりする危険性があります。


となると、法律を振りかざせば解決できる領域のものなら、それでもよいでしょうが、そうでない領域、たとえば、相場より高い金額のお話や、一般的に決めないような内容についてのお話は、難しくなります。