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離婚の方法は3つ

【夫婦・離婚に徳するお話】離婚の方法は3つ

 

法律上、離婚の方法には、大きくわけて、3つの方法があります。

 

 

すなわち、


①協議離婚

夫婦間の話し合い、すなわち離婚協議による、離婚(民法第763条)。


②調停離婚

簡単にいえば、家庭裁判所での調停委員を交えての話し合い。不成立で終わる可能性もあり。場合により、審判もありうる(家事事件手続法第244条)。


③裁判離婚

簡単にいえば、離婚するための裁判(民法第770条)。

 

 

一般的に、離婚される方は、

「①がダメなら②、②もダメなら③」

という流れをとっていらっしゃいます。

 

 

ちなみに、③の裁判離婚は、②の調停を経てからでないと、原則、できません(これを「調停前置主義」といいます(家事事件手続法第257条))。

 

 

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