【夫婦・離婚に徳するお話】離婚の方法は3つ
法律上、離婚の方法には、大きくわけて、3つの方法があります。
すなわち、
①協議離婚
夫婦間の話し合い、すなわち離婚協議による、離婚(民法第763条)。
②調停離婚
簡単にいえば、家庭裁判所での調停委員を交えての話し合い。不成立で終わる可能性もあり。場合により、審判もありうる(家事事件手続法第244条)。
③裁判離婚
簡単にいえば、離婚するための裁判(民法第770条)。
一般的に、離婚される方は、
「①がダメなら②、②もダメなら③」
という流れをとっていらっしゃいます。
ちなみに、③の裁判離婚は、②の調停を経てからでないと、原則、できません(これを「調停前置主義」といいます(家事事件手続法第257条))。
私の場合は、①の「協議離婚」のサポートをしておりますね。
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