【おすすめの方】
●離婚はしたくない方
●離婚を考えており、その前段階として、夫婦間で別居したい方
● そもそも夫婦間の合意があったり、夫婦の冷却期間を設けたい等、正当な理由があるため、夫婦間で別居をしたい方
● 離婚する日を夫婦間で決め、しかし、それまでに事態が変われば離婚しないよう、これから進めていきたい方
●「卒婚」や、「別居婚」、「週末婚」または「離婚約」に関し、心配なことがある方
● 〈受け放題〉カウンセリング・行政書士相談付の場合なら、合意書が完成するまで、定額で、思う存分、安心・納得できるまで、受けたい方
「別居」には、大きくわけて、2つの方向性があります。
すなわち、「離婚の前段階の、短期的な別居」と「将来を考えた、長期的な別居」です。
短期的別居なら、「婚姻費用」について決めれば問題がないと、原則的にはいえるでしょう。
対して、
長期的別居なら、それだけでは足りないでしょう。
つまり、基本的には、
●「離婚の前段階の、短期的な別居」であれば、間近の離婚までについてのみ考えればよく、すると、婚姻費用だけが心配である。あとは、離婚に向けた対応をすればよい。離婚後の心配は、離婚協議書・公正証書で解決すればよい。よって、「離婚前の婚姻費用分担合意書の作成」でよい。
●「将来(離婚、再構築、または、長期)を考えた、長期的な別居」である、「卒婚」、「別居婚」、「週末婚」・「離婚約」であれば、これからの夫婦関係は、しばらく続く。よって、カウンセリングで「冷静・整理・分析」をし、盛り込むべき内容を、基本から、把握すべき。
…以上のようになるでしょう。
なお、「離婚に向けた別居か否か」の事実の有無を、証拠として残したいため、
可能な範囲内で、「この別居は、どういう目的か」につき、夫婦で確認の上、作成する合意書に、盛り込みたいものです。
でないと、“離婚”をゴールに考えた別居の場合、せっかく作った合意書が、離婚理由としての“婚姻関係の破綻”の証明に、役立たない可能性がありえるでしょう。
もちろん、“離婚”がゴールでない別居の場合、合意書が、その事実を証明し、守ってくれるでしょう。
※ 但し、相手に、DVや、ストーカー、束縛、粘着質、怨恨がある場合は、そもそも、別居の合意を得るための夫婦間の話し合いすら難しかったり、会うのすら危険でしょう。その場合は、弁護士の先生に、事前にご相談なさるのを、おすすめします。他の方法をとるべきでしょう。
離婚の前段階の別居期間中、離婚まで、婚姻費用(通称「婚費(こんぴ)」、簡単にいえば、貴方と、ご一緒に住まれるお子様の、生活費・養育費)を、相手に支払っていただけます(民法第760条)。
その婚姻費用の金額について、夫婦間で話し合いができれば、別居期間中の夫婦間の婚姻費用の金額の約束を夫婦間で交わし、その事実をさらに、合意書という証拠の残る書面にすることができます。
なお、夫婦間で婚姻費用の金額が決まらない場合は、調停・裁判を考える前に、裁判所ホームページの「婚姻費用算定表」を基にして、再度、夫婦間でお話し合いをなさるのをおすすめいたします。
なお、相手方の支払いが不安で、差押えをできるだけしやすくしておきたいならば、その合意書を、さらに公正証書にすることも手です(その際は、単品サービスの「10」と、同様になります)。
ちなみに、初回の離婚カウンセリングにて、ご夫婦の心の状態を見てみましょう。
※なお、本サービスには、本合意書を完成させるための打ち合わせが、無料で、付いております(但し、各サービスの完成のための事項以外につきましては、別途、お申し込みください)。
※但し、民事法務書類につきましては、状況により、法律及び判例を理由に、行政書士が作成できない場合がございます。その際は、こちらより、事前に、ご相談いたします。
また、今、叫ばれる、夫婦の形。
すなわち、
法律上婚姻関係に必要な権利・義務は残したまま、
● 卒婚
夫婦が、同居または別居し、互いに必要以上に干渉せず、自由に生きる。
● 週末婚
別居し、週末の1、2日だけ会う。
● 別居婚
夫婦が、別居したまま、過ごす。
● 離婚約
夫婦が、同居または別居で、離婚の期日を決めて過ごす。ただし、夫婦関係改善のための要件が改善したら、取り消すようにもできる。
※ ゆえに、「離婚約」は、ご希望によっては、“夫婦関係修復”を視野に入れたものになりえます。
ただ、本サポートの場合は、カウンセリングのみとなりますので、本格的な夫婦関係修復を視野に入れるなら、“夫婦関係修復プログラム”を、併せて、ご活用ください。
以上のいずれかを選ぶ。
「夫婦の形」は、事情により、様々。
しかし、これらなら、たとえば、婚姻中は、婚姻費用(通称「婚費(こんぴ)」。生活・養育の費用)が相手からもらえ(民法第760条)、子の親権は夫婦共同のままであり(共同親権、民法第818条第3項)、相手の子との面会も柔軟に決めつつ、別居も可能でしょう。…いかがでしょうか?
ただ、上記4つにより、特に、夫婦で別居をする際には、可能な限り、事前に、夫婦間で「合意書」を交わしておくべきでしょう。
なぜなら、第一に、合意書は、夫婦合意の上での別居であるという、正当な理由に基づいた「別居」であることの証拠になり得ます。
第二に、合意書がなければ、相手が、夫婦間で約束した、別居の際の細かい約束を忘れる恐れがあるからです。
よって、そのための合意書作成のサポートをいたします。
もちろん、民法第752条が規定するような、ご夫婦の「同居」が基本です。
しかし、それだと、むしろ、貴方やお子様が、傷つき、苦しみ、悲しむ場合もあるでしょう。また、お子様の生育環境が心配な場合もあります。いわば、「愛情の冷却及び信頼の喪失」の状態。
ならば、夫婦間に距離が生じるのも、やむを得ないわけです。しかし、それも、同居を避ける、「正当な理由」のひとつとなりうると解されます。
同居しないからこそ、夫婦が仲良くなるケースもあり得ますし、お子様にとっても、よい場合もあり得ます。
一番大切なのは、家族が、健やかに、楽しく過ごせることでしょう。よって、私見としては、同居は絶対ではないと考えています。なお、これは、判例・審判などからも、読み取れるかと、私は考えます。
「離婚しない、また、無理して歩み寄らない、夫婦のカタチ」…。
そのような場合にも、離婚行政書士として、ご夫婦をサポートさせていただきます。
※ 同居義務については、判例(大決昭和5年9月30日(民集9-926)や、審判(神戸家庭裁判所昭和40年12月14日審判)、窪田充見『家族法ー民法を学ぶ[第4版]』(有斐閣、2019年)60-61頁、岡本珠亀子「正当な理由がない限り別居できない!夫婦の同居義務について解説」(「いいねを押したい弁護士ブログ」ホームページ https://avance-media.com/rikon/897591/)、田中史子「夫婦の同居義務」(「田中史子のつぶやきコラム」ホームページ https://www.tanakafumiko-law.jp/column/archives/833)等の文献を参考とし、合意書を作成しております。
※ 夫婦間の契約書の作成に関し、夫婦間の契約の取消権(民法754条)の問題があります。しかし、これにつきましては、判例(最判昭和42年2月2日(民集21-1-88))があり、また、我妻榮・良永和隆著遠藤浩補訂『民法(第10版)』(勁草書房、2018年)199頁および高橋朋子・床谷文雄・棚村正行著『民法7親族・相続』(有斐閣、2021年)63頁等の文献を参考とし、合意書を作成しております。
■夫婦研究家■離婚行政書士■渡邉 康明■後の「喜び」へ…。
〜夫婦研究家・離婚行政書士 渡邉康明の婚前契約・夫婦問題・離婚相談所〜
〇行政書士 渡邉康明(行政書士法人エド・ヴォン東京オフィス、東京都行政書士会所属)
行政書士登録番号:第08122121号 会員番号:第11902号
・夫婦研究家
・離婚行政書士
mobile:090-8306-6741
mail:gwatanabekh@gmail.com(メール①)
または、y-watanabe@edvon.net(メール②)
※ 上記の連絡方法が、対応が最速です。
なお、メールの場合は、特にメール①が最速です。
但し、万が一の連絡後の緊急時のご対応のため、ご連絡時には、ご自身のお名前と、お電話番号またはメールアドレスをお教えいただきたく存じます。
それらが無き場合は、ご対応が難しいですので、ご理解の程よろしくお願いいたします。
※ 諸用により、恐れ入りますが、電話に出られない場合もございます。
その場合は、その際は、SMS(ショートメッセージ)にて、
①お名前と、
②ご連絡してもよいお電話番号、
③ご連絡してよいお日時、
そして、
④「折り返し連絡が欲しい」
と、メッセージを入れておいていただけましたら、私より、そのお電話番号に、御希望の御日時に、折り返し、ご連絡させていただきます。
※ お電話またはメール(メールフォーム含む)による「お問合せ」以外は、原則、事前ご予約制となっております。
※ 非通知設定されたお電話など、こちらからの連絡が難しい方からのお問合せやご依頼は、恐れ入りますが、ご遠慮いただいております。何らかの、こちらからのご連絡が可能な方法を、事前に、ご準備ください。
◯基本の営業時間:月〜金 朝10時〜夜6時
(祝日、夏期休暇、年末年始を除く。)
※ 但し、お電話またはメール(メールフォーム含む)による「お問合せ」以外は、原則、事前ご予約制となっております。
※ 但し、月〜金につきましては、事前のご予約により、朝9時から夜8時まで、ご対応可能です。
※ 但し、祝日・土曜日・日曜日につきましては、ご希望日一週間前までにご予約をいただいた方限定ですが、ご対応可能です。
◯全国ご対応の際は、御面談のほか、全てオンラインと通信によることも可能です(但し、窓口持参が必要な離婚に関する行政手続きの場合を除きます)。
【オンライン+通信による場合】
● お問合せや、全ての離婚サポートサービスにつきましては、面談の方法をとらずに、
・お電話
・メール
・Instagramのビデオチャット
・LINE(但し、レターシーリング設定済。トークまたはビデオ通話)
・Zoom
・郵送など
以上を活用することもできます。
詳細は「離婚に関するQ&A」の「Q12」をご参照ください。
※ 但し、オンラインの場合、「バイト」の予想外の消費を避けるため、Wi-Fi接続の環境下でのお話をお勧めいたします。
● 離婚に関する行政手続きの御依頼の際は、メール、FAXまたは郵送が可能な場合には、時間と費用を考え、それらを適切に活用いたします。
● 郵便料金が必要な、または、窓口持参が必要な離婚に関する行政手続きの御依頼の場合につきましては、恐れ入りますが、行政の場所により、郵便料金、交通費および宿泊費を、必要な範囲で、報酬に追加の上、頂戴します。
【御面談による場合】
● 御面談の場所は、弊社オフィスまたはご指定場所で可能です。但し、ご指定場所により、交通費・飲食代・宿泊費を、必要な範囲で、頂戴します。
● 離婚に関する行政手続きの御依頼の際は、メール、FAXまたは郵送が可能な場合には、時間と費用を考え、それらを適切に活用いたします。
● 郵便料金が必要な、または、窓口持参が必要な離婚に関する行政手続きの御依頼の場合につきましては、恐れ入りますが、行政の場所により、郵便料金、交通費および宿泊費を、必要な範囲で、報酬に追加の上、頂戴します。
〇行政書士法人エド・ヴォン東京オフィス
〒110-0015 東京都台東区東上野2-22-5 旭ビル502号室(なお、「ぞうさん内科クリニック」様のあるビルです。また、弊社は、「大成経営コンサルティング」と同階です) 行政書士 渡邉康明 tel.090-8306-6741 gwatanabekh@gmail.com TEL:03-6672-5669 ⁄ FAX:03-5817-4823 ※ 営業のお電話は、ご遠慮ください。 ■homepages https://edvon.net/