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【取り扱い業務】
◆協議離婚:共同親権も含め、貴方の離婚後の“不安”を、不足なく約束。
◆別居:夫婦の再出発。
◆夫婦関係修復:二人の改善。
◆婚前契約:円満への“道”作り。
■「話し合い」ができるなら、“漏れなく、ゆえに、後悔なく”を狙う。
■ だから、“話し合える”なら、
唯一無二の、
・心スッキリ、
・“何が必要か”気づき、
・“予想”し協議し作る、
・契約書を。
✒︎ゆえに、私のサポートは、
●心の冷静・整理・分析+将来の計画から作る、
●公正証書(案)・離婚協議書・夫婦契約書・合意書・婚前契約書等の書類の作成と、
必要ならば、それらを公正証書にするお手伝い、
●作成後の、カウンセリングと行政書士業務による、アフターサポート。
※ 契約書の作り直しも、ご相談承ります。
後の“自分”を守る、
「ワタシ」の対策。
「え?それ、書いてないです…」
離婚協議書、公正証書、別居合意書または婚前契約書…。
悲しいことに、二人で約束をしたにもかかわらず、“もめている”方のお話が、しばしば耳に入ってきます。
たとえ、士業の先生に契約書の作成をご依頼なさった場合でも、残念なことに、それはあるようです。
なぜでしょうか…。
たしかに、インターネットにある、各種契約書の「テンプレート」、よくできています。
また、士業の先生の作られた契約書、もちろん、法的には完璧でしょう。
しかし、実は、そもそも、契約書が作られた基準が、「一般的」や、「普通」、「法律実務では」、「専門家の経験上」などのみで終わってしまっている場合が、よくあるのです。
「貴方」が基準になっていない…。
つまり、貴方自身が、確認し、考え、大切なことに気づき、ゆえに、深刻に夫婦で話し合った結果として作られた契約書ではないわけです。
だとすれば、少なくとも貴方にとっては、想定が甘い内容となりやすく、結果、少なくとも貴方にとっては、契約書の内容に“漏れ”が生じている状態、となりやすいわけです。
だから、結果として、契約書に書かれていないことで、「もめて」いらっしゃる…、こういう状態でしょう。
さて、問題の解決には、
そもそも、
①法的視点のほか、
②感情・人柄からの視点
が必要だと、私は考えております。
人間対人間のトラブルですから、「感情」や「人柄」対策も、大切。
夫婦問題なら、なおさらです。なぜなら、夫婦間のトラブルは、“家族”ゆえに、より「遠慮がない」可能性が高いから。
ゆえに、私の場合、「一般的」や、「普通」、「法律実務では」、「専門家の経験上」などという基準は、あくまで仮説とし、貴方の状況(過去・現在・未来)という基準から、見ていきます。
つまり、カウンセリング・コーチングを活用し、「心」から掘り下げて、確認していきます。
そして、貴方自身が主体で、“大切なことは何か”に気づいていただき、その結果から、お二人で話し合われ、結果、契約書を作っていただきます。
第一に、相手・貴方・お子様の「過去」と「現在」と「傾向」を確認する、ということ。
第二に、貴方とお子様の「将来」の計画を考え、未来をイメージする、ということ。
なお、私のカウンセリングでは、他の士業の方でたまに問題となる、「相談業務」における、「専門家自身の、個人的な価値観の押し付け」は、原則、行ないません。
なぜなら、それは、カウンセリングではないと、私は思うから。
貴方が、最後には、ご自分で、「妥当な道」をお選びになる。
私は、ただ、そのための“道案内”です(ちなみに、真に迷っていらっしゃる方には、「わたしの一歩応援プログラム」のご用意も、ございます)。
さあ、これで、“貴方の場合”の「傾向」を踏まえた、「過去・現在・未来」がわかるはず。
だから、“漏れなく”までも狙えるわけです。
ただし、これでも、時間をかけ、余裕をもって取り組まなければ、“漏れなく”の実現は、難しいでしょう。だから、スタートは、ぜひ、今から。
どうせ作るなら、後悔しない契約書を…。
ちなみに、こういう「約束」を、相手方とできるのは、「話し合える」からこそだと感じています。
様々な方からお話を聞くと、実際、調停や裁判では、こういう「解決」をするのは、なかなか難しいようなのです。
●契約書の作成を、必要な“法律知識”を、適切に活かしつつ、行なう。
●話し合うために必要な、心の“気づき”を、リストアップする。
●二人での円満な“話し合い”を、活かす。
おそらく、ここまでの「準備」のサポートは、なかなかないものと自負しております。
→ここまでで、「業務一覧・価格表」へと進みたい方は、こちらよりお入りください。
※ なお、お問合せ・ご相談・お申込は、お一人からでも可能です。
《貴方が、「迷われている」ことは…》
●なるべく円満に、協議離婚、すなわち、夫婦で話し合って、離婚したい。
●「離婚」はしたくないが、「ひとつ屋根の下」は、辛い。
●なぜ、私たちは、ケンカしてしまうのだろう…。
●そもそも、結ばれてからトラブルになるのは、避けたい。
それらの悩み。協議離婚や、別居、夫婦関係修復、または、婚前契約などで、解決できそうにありませんか?
ですが、それらによる解決。
円満な「二人の話し合い(協議)」により、「漏れなく」約束し、契約書・公正証書その他書類に残すことがポイントだと考えます。
「漏れなく、後悔なく…。」
私が思うこと。
第一に、“話し合い”を活かす。
たとえば、離婚。貴方の離婚問題。「離婚届」による、「子の親権」だけ決めるだけで、大丈夫ですか?
たとえば、養育費等お金の支払いの問題や、子との面会の問題など、相手にして欲しいこと、反対に、相手にして欲しくないことは、お互いに、無いですか?
もし、それらがお有りならば、まずは、「話し合い→契約書で約束」にチャレンジいたしましょう。
たしかに、話し合いではなく、調停や裁判という方法も、考えられるでしょう。
しかし、調停や裁判では、場合によっては、時間とお金がかかりますし、証拠の重要性がどんどん高くなっていくのも、ポイントです。
また、調停や裁判では、法律上重要なこと(私のいう“離婚基本5項目”)しか決められない場合がほとんどのようです。
さらに、調停や裁判では、調停委員または裁判官に対するプレゼンテーションが重要となりますし、特に、調停委員の場合、そもそも貴方と価値観や性格が合わず、結果、なかなか共感が得られず、不消化で終わる場合もあるようです。
だから、離婚問題でも、できれば、比較的に自由に決められる「協議離婚」、しかも、夫婦間で話し合って決める「協議離婚」を目指すべきだと考えます。
つまり、「二人で話し合う」のメリットである、
①原則、自由に、手軽に、話し合える
②原則、自由に、契約書を作成できる
を、貴方には、できるだけ活用していただきたいのです。
さて、そもそも、「話し合う」ためには、
①相手を知る
②自分を知る
③これまで(過去・現在)を知る
④将来を知る
の4つを知らなければならないでしょう。
それらを最もよく知るのは、当事者である、お二人のはず。
また、相手が納得するためには、特に法律では決められないことについては、「真剣さ」や、「必死さ」、「熱意」、「決意」、「自信」、そして「誠実さ」が、相手に“伝わる”ことが必要だと考えます。
それらが、相手に対して、最も伝えられやすいのは、そう、貴方でしょう。
これらからも、「二人で話し合う」、という、“よさ”がわかるかと思います。
ただ、先の「誠実」とも関係しますが、「一方的!」や「ズルい!」と、なるべく相手に思われないようにしたいものです。
それは、「専門家」があからさまに出るだけでも、あまりよろしくない場合もあるようです。
なお、相手にこれらの心情を抱かれると、協議離婚自体ももちろんですが、「離婚後」のお子様に関するやりとり等に、影響が出てしまう恐れがあります。
特に、法律や契約に関しないことについては、心配です。
だから、なるべく、円満に。具体的には、相手が「仕方ないよな」と思ってくださる話し合いを。
また、決める「内容」が「離婚基本5項目」だけで終わらないように。
①子の親権や、②養育費、③財産分与、④面会交流、⑤年金分割の、「離婚基本5項目」。
たしかに、これらは大切です。しかし、その他にも、離婚協議書(契約書)に書くべきことは、果たして、ないのでしょうか。
「心」対策。つまり、「こういう人」だから、または、「こういう状況」だから、予防として、書類に書いておこう、という動き。実は、残念ながら、実務では、これがあまり実行されていません。
ただ、これをするには、前提として、「カウンセリング」や「コーチング」段階で、相談者様も、書類を作る方も、「気づき」を得なければならないのでしょう。
しかし、「カウンセリング」や「コーチング」を受けても、それが活かされていないまま、書類を作成なさるケースも散見します。
また、そもそも「カウンセリング」や「コーチング」を受けずに、書類を作成なさる場合も多いでしょう。
つまり、結局、「心の対策」ができていないまま、法的によくある内容だけの書類を作るケースが後を絶ちません。
しかし、それらでは、貴方を守るための書類としては、不十分な可能性が高いのではないでしょうか。
一般的に取り決める「離婚基本5項目」以外にも、「カウンセリング」や「コーチング」で得た気づきも、しっかり約束する。そして、しっかり、契約書の形にしておく。
ちなみに、少なくとも、「ここに書いてあるじゃない!」と後に言える状況は、強いのです。
そして、書類をきちんと作ることは大切だということ。たとえば、契約書がないなど、証拠がない場合は、後に、「言った」、「言わない」のトラブルになる可能性が極めて高いのです。
さて、別居、夫婦関係修復、婚前契約などの夫婦問題も、同様です。
ただ、これらは、「法律以外」の問題が、離婚の場合より多く、よって、離婚問題以上に、「二人での話し合い」が、重要となるでしょう。
そのためのサポートを準備しております。
ちなみに、「カウンセリング」と「コーチング」による「気づき」は、お二人での「お話し合い」自体にも、きっと役立つものと思います。
第二に、「円満」のメリット。
私は、「協議(話し合い)」ができるなら、円満な話し合い、または、相手に「仕方ないよな…」と納得していただく話し合いをなるべくしていただきたいのです。
「第一」であげた、「一方的」や「ズルい」もそうですが、相手に対し、「怒り」や、「憎しみ」、「不信」などのマイナスな感情を、相手から貴方側にもたれると、話し合いも難しくなっていきますし、仮に、協議ができても、後に、「嫌がらせ」や「復讐」などのトラブルのリスクは高まるでしょう。
だから、相手が納得してくださるような、協議の方法と内容、これは重要ポイントなのです。
できれば、「円満」、最低でも、「仕方ないよな…」を目標に。
そのためには、前提として、
①相手を知る
②自分を知る
③これまで(過去・現在)を知る
④将来を知る
の4つをおさえたいもの。
また、「決意」と「自信」も、完成させたいものです。
そのためには、「心の整理・分析」と「計画」が有用でしょう。
なお、「真剣さ」や「熱意」も、「決意」や「自信」から自然に生まれてくるでしょう。
「誠実さ」は、「心の整理・分析」と「計画」を進めるにあたり、心の余裕ができてくれば、大丈夫かと思います。ただ、これは、貴方次第ですが…。
それゆえ、私の夫婦サポートは、役立つものと考えております。
ちなみに、「共同親権」時代には、なおさら重要なことだと、私は考えます。
第三に、「貴方から」考える。
そもそも、通常の実務では、法的に必要なこと以外については、「一般的」や「傾向」、または、ご本人でない、他の方の個人的「経験」や「価値観」という基準で、済ます場合が多いように感じます。
しかし、これは私はとりません。なぜなら、それは、「貴方」から見ていないから。つまり、それでは、貴方にとって「的確性」に疑いがあると、私は考えます。
すると、後に、約束に「漏れ」が生じてしまい、それが貴方の「後悔」につながってしまうでしょう。
よって、「貴方が、心の整理・分析と計画から、掘り下げて考えて気づいたことも、法的に必要なことに含め、二人でしっかり話し合い、よって、契約書を完成させる」という、「ワタシ」らしい方法。
「貴方から」考える。そして、「協議(話し合い)のメリットを存分に活かす」。離婚サポート17年目の、結論。
…貴方の「後の喜び」は、きっと、ここから始まるでしょう。
つまり、「ご家族」のための、「心と法律のハイブリッド」に挑む、なかなかないものの、実は「基本」と思う、準備のプロセス。
ただ、いずれも、なるべく早く準備を始めましょう。すべき準備は、今からあるはずです。
「準備」は、早ければ早いほど、後に、メリットが活きてきます。
なお、「心を落ち着け、整理する」という点でも、私のプログラムは、役立つものと思います。
現に、初回からスッキリなさって、カウンセリングを受けられた方々を、数多く見てまいりました。
中には、「やっと、自分の進むべき“道”が、見えました!」などの反響も、いただいております。
でも、実は、「冷静・整理・分析」の私の「カウンセリング」は、その効果があってこそ、なのです。
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貴方の、相手との、問題。
心配と不安…。
相手との問題が生じた時、
第一に、相手との仲を改善するため、互いに改善に挑む、【夫婦関係修復】・【夫婦契約】が考えられるでしょう。
第二に、今は改善が見込めない場合。しかしながら、すぐの離婚は難しい。ただ、同居は厳しい…。それなら、貴方とお子様の心と体と経済面を守るために、様々な【別居】の方法が考えられます。
◆互いに相手に対して干渉しない、いわゆる【卒婚】。※なお、同居も可能。
◆冷却期間を設けたり、当分の間は別々に住む方がよければ、【週末婚】や【別居婚】。
◆将来についての離婚を視野に入れた別居である、いわゆる【離婚約】。
第三に、やむなく離婚を考える場合、なるべく円満に、夫婦間で話し合い離婚する、【協議離婚】から検討しましょう。後の、「共同親権」対策としても。
でも、なるべく、夫婦仲が悪くなる前に、なるべく婚約・結婚前に、夫婦のマニュアル【婚前契約※】の作成や、その具体的ノウハウを学ぶ、《夫婦ゼミ》に参加なさった方が、後が安心でしょう。
※事実婚契約書や、LGBTQの方々などのパートナーシップ契約書も、同様。
私のサポート。
基本的には、
上記【】に関する、
①これまでの様々なご依頼人様と作り上げてきた、「心のカウンセリング」による、過去・現在の冷静・整理・分析。
②行政書士相談
・各種契約書等の書類(離婚協議書や、示談書、誓約書、別居合意書、夫婦契約書、婚前契約書、内容証明書等)の作成に必要なこと
・役所・警察等の行政書士が手続できる官公署への手続に関すること
③将来の計画
④「①」から「③」を活かした書類作成および行政への手続
・各種契約書等の書類(離婚協議書や、示談書、誓約書、別居合意書、夫婦契約書、婚前契約書、内容証明書等)の作成
・役所・警察等の行政書士が手続できる官公署への手続
となっております。
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「約束」があるなら、契約書を作る。
貴方の抱える問題・悩み・不安。その解決には、相手と「約束」をすべきことがあるのではないでしょうか。
「約束をしない」とすれば、原則は、相手の「好きなようにしてよい」と考えられますが、それでよろしいでしょうか…。
さて、その約束。ビジネスであれ、個人間であれ、口約束や、あいまいな約束では、結局、守れません、お互いに…。特に、「家族」なら、なおさらです。
もし、「話し合える」状況なら、それと同時に、話し合いの結果交わした約束が、互いに守られるよう、契約書を交わすべきでしょう。
契約書とは、二人で署名捺印し、「たしかに、〜という約束を、二人でしましたよ」ということを、証明する法的書類。二人で約束した証拠が、きちんとできるわけです。
なお、「夫婦」間の「契約」に抵抗感を感じる方も、いらっしゃるかもしれません。しかし、「約束をお互いに守るため」の「忘備録」や「マニュアル」作りと考えれば、いかがでしょう。実務では、「婚前契約」や「夫婦財産契約」など、夫婦に関する契約も、現在活用されております。
ただし、契約書は、「内容」が大切。せっかく作っても、書いてあることが不足していたり、望むことと違ったり、法律上、取消しや無効になる内容でしたら、やはり、意味がありません。
さて、契約書をお作りになるなら、私も、行政書士として、サポートが可能です(行政書士法第1条の2第1項)。
ただ、「法律」とは、「基礎」から学んでいなければ、十分な活用は難しいのではないか、と考えてきました。
そこで、私は、行政書士登録のほかに、学生時代、契約・婚約・婚姻・夫婦・親子・離婚等に関する法律である「民法」を中心に、法学部(法律学科。在学中、民法ゼミにも所属)・大学院(修士課程、民法専攻)にて、法律の基本から学び、修士論文執筆まで、経験しました。
大学・大学院で、各学者の先生より学んだ、民法等の各法律に対する、考え方、取り組み方。それは、法律全体への「理解」と「応用」に役立ち、結果として、「不備なく、作成する」という、契約書等の法的書類作成の「基本」を守るためにも、役立っているものと考えております。
その後、上記を活かしながら、また、さらなる研究を行ないながら、行政書士登録をし、行政書士として、離婚の際の契約書である離婚協議書作成や公正証書作成のサポート等の夫婦サポートを中心とした業務を行ない、17年目となります。
たしかに、法律上、行政書士は、弁護士の先生とは異なり、「法的サポート」には、限界があります。
しかし、それでも、行政書士として、行政書士法その他法律に基づき、許された範囲内とはなりますが、各種契約書等の作成または役所・警察等の行政書士が手続できる官公署への手続の「サポーター」として、努めさせていただきます。
私の「相談」における、「法律」の分野についても同様です。たとえば、「離婚相談」。私の「離婚相談」での「法律」に関するご相談は、各種契約書等の作成に必要なことや、役所・警察等の行政書士が手続できる官公署への手続へのご相談のみ、となります。
弁護士法等の法律に照らし、「違法」とはならないように。コンプライアンスは、遵守して…。
ただ、各種契約書を作成したり、夫婦問題に関し、役所等に書類提出が必要な場合は、ほぼ、これら相談で、方向性は見えるのではないでしょうか。
※ ちなみに、さらに離婚の際に必要な法律知識をお知りになりたい場合は、こちらをまずは参考になさってみてください。離婚協議書・公正証書作成に必要な法律知識をまとめてみました。これで、基本的には、協議離婚の際の、夫婦間の法律問題は、解決できるかと思います。
しかし、実は、契約書は、貴方のご家族のご状況や、ご家族それぞれのキャラクターなど、「心」に関する整理・分析から作るべきかと…。
これが、私の、「離婚相談」などの「相談」の「心」の分野。
でも、これがないまま、作られている場合が、実務では、多いのです。
貴方を含め、家族の状況がわからなければ、今後どうすべきか、わかりませんし、ご家族のキャラクター、特に、相手の性格・傾向・原因を踏まえなければ、今後どう対策すべきか、わかりません。
「円満な話し合い」ができるかは、現状分析と、キャラクター別の対策が必要かと、私は考えます。
ちなみに、整理・分析の前に、貴方には、言いたいことを全て「吐き出し」ていただきます。つまり、冷静。心をスッキリさせてから。
すなわち、まずは、貴方を冷静な心に戻してから、整理・分析するわけです。
でないと、整理・分析が、十分でなくなります。
さらに、将来をイメージするための、「計画」。
これをしないと、「未来」を考えないまま突き進むことになり、やはり、上手くいかないでしょう。
つまり、「心」と「計画」からの、夫婦問題研究家としてのサポート。
実は、ここは、むしろ、法律実務の視点では、あまり検討されない領域となります。
しかし、これまでの聞き取りや研究結果から、「法律」対策だけでは、夫婦問題とは、実は十分ではないと考えます。すなわち、「過去・現在・未来に対する、状況・キャラクターの確認・検討」がなければ、法律は十分には機能しないと考えます。
また、離婚問題を含め、夫婦問題とは、様々な人間関係上のトラブルの中で、最も感情問題を考えるべき問題だと、私は考えています。「家族」なら、「本性」を出しやすく、相手に対し、遠慮がない人もいらっしゃいますからね。
さらに、「心」と「計画」の検討は、結果として、貴方の「夫婦に関する問題・不安についての検討」となり、よって、今後の貴方の「安心→自信→勇気→実行」にも、繋がるでしょう。
「いらないです。私、相手のことは、わかっていますから」
特に、男性に多い、このコメント。
しかし、本当に、そうでしょうか。それゆえに、お考え以上に、事態は深刻だと感じます。その証拠のひとつに、今、この文章をお読みであることも、いえるでしょう。
よって、これをせず、または、おざなりにし、結果として上手くいかなかったケース、残念ながら、これまで、多くみてきました。
相手のことを知る、真に自分のことを知る。すると、考えるべきことや、図るべきタイミングなどがわかってくるかと思います。
実は、貴方が思う以上に、これは大事なポイント。
また、「客観的」や「科学的」を満たさないカウンセリングや相談であればあるほど、たぶん、効果は薄いか、間違いが発生します。
ちなみに、「心」と「計画」の準備は、貴方自身において、ご納得の上、「これだ!」とお決めになる段階まで、しっかりと準備する必要があります。
仮に、貴方自身が納得・決断せず、専門家や、AI、ご経験者等に全てを任せるとしたら、後悔する可能性は、高くなるでしょう。
なぜなら、専門家や、AIなどによる、「傾向」や「一般的」という視点、また、貴方やお子様以外の方ご自身の「経験」や「価値観」による視点など、貴方やお子様が主体とならない検討では、ご自身がゼロから検討されず、よって、貴方やお子様にとって、「漏れ」が生じる可能性が高いから。
私の場合、貴方(場合によってはお子様も)が主体となり、ゼロから納得・決断されるのを、サポート可能です。
さて、納得・決断されたら、その決断を基に、お二人で、お話し合いをされ、各種契約へ…。
【別居】や、【夫婦関係修復】、【婚前契約】のサポートも、【協議離婚】サポートと、同様に。
私の場合、これらは、これまでの「協議離婚」サポートで得たことの「応用」からできています。つまり、「夫婦問題」は、根は、共通だと思います。
だから、「夫婦とは」を、科学的に、客観的におさえていなければ、やはり、各サポートに問題が生じやすく、結果、準備・契約・行動に「漏れ」が生じやすいと考えております。
私の場合、「夫婦とは」を、様々な協議離婚サポートから、学んできました。
栃木・小山市にて、「家庭法務」を主に扱う行政書士事務所を運営していた時代から、17年目。
これまでの、様々なご夫婦の「婚前契約書」や「離婚協議書」作成などの経験(ちなみに、「婚前契約」は、過去に、キー局のメディアに取材されたこともあります)。
それらをふまえ、研究し、完成へと目指す、私だけの「夫婦サポート」ノウハウ。
ゆえに、「心」と「法律」の「ハイブリッド」だからできる、「漏れなき」サポート…。
おそらく、現時点ではなかなかないサポートだとは考えておりますが、実は、「基本」からサポートを考えればこうなるべきであると、私は考えております。
しかし、これを、16年以上前から、様々な経験・研究を重ね、少しずつ、完成させてまいりました。
しっかりと話すべこきとを話し合い、だからこそ、漏れなく…。
それが、私ならではの、夫婦サポートです。
なお、契約書ができたら、必要ならば、契約書の内容を基に、公正証書を作成しましょう。公正証書は、相手より、分割で金銭をお支払いいただく場合、特に有効です。
17年目の結論。
公正証書も、契約書と同様、内容の「質」が重要。作ればよい、というわけでは、やはり、ないと思います。
だからこそ、貴方が練りに練った、離婚協議書を基に、公正証書を作るわけです。
また、私の場合、行政書士として、事前に、綿密に、公証人の先生と打ち合わせを重ね、お二人が交わした契約書の内容の趣旨にあう、公正証書の完成へと、尽力いたします。
漏れのない、綿密な準備が、貴方を、安心した、幸せな生活へと導き、ゆえに、貴方を「喜び」へとも導くでしょう。
なお、それぞれの、「後」も、実は、要チェック。
実は、環境が変わると、そこに適応するまで、時間がかかりやすいものです。
また、必要な御手続きも、あるかもしれませんね。
つまり、時には、更なる、心の冷静・整理・分析と、計画、書類作成、御手続きが必要になるかもしれません。
そのサポート、また、必要ならば、専門家のご紹介も、ご用意しております。
それぞれの、「後」も、しっかり、サポート。
ちなみに、私の夫婦サポートのご依頼の割合は、女性8割・男性2割。
これは、2008年10月15日の行政書士登録以降、なぜか変わらない傾向です…。
これまでのご依頼人様から伺うと、
どうやら、
●私のキャラクターゆえの話しやすさ
●心と法律のハイブリッド
●異性だからこそ、言えること
なども、あるようです。
→ここまでで、「業務一覧・価格表」へと進みたい方は、こちらよりお入りください。
《貴方が、今、望むものは…》
たとえば、
●とにかく、今の自分の、不安や、パニック、モヤモヤ、イライラを、スッキリさせたい!
●今のところ、揉めてはいないし、今後も、角が立たぬよう、二人で話し合い、解決していきたい。
●しかし、後で不安になったり、後悔することがなきよう、漏れなく、しっかり話し合いたい。
このようなご希望がお有りなら、私のサポートは、貴方に有益かもしれません。
《私のサポート。対象になる方は…》
●離婚サポート
・調停や裁判ではなく、できる限り円満に、夫婦間で話し合って離婚したい方
・浮気に関する探偵の調査結果など、相手の不利な証拠がそろっていらっしゃる方など
●別居サポート
・離婚は難しいが、ひとつ屋根の下では、相手と一緒に暮らしたくない方、暮らすのが不安な方
・別居した方が、むしろ、夫婦関係が維持できそうな方など
●夫婦関係修復サポート
・夫婦生活を円満にする方法がわからない
・上手くいかない原因がわからない
・これからは、もめずに、円満な夫婦生活を送りたい方など
●婚前契約サポート
・結婚後、夫婦で仲良く暮らしたい方
・もめたりしたくない
・傷つきたくない
・不仲や離婚を避けたい
・夫婦生活がイメージできない方など
※事実婚契約、パートナーシップ契約も、同様。
◉カウンセラー・コーチング等の先生方へ
先生のカウンセリング・コーチングを基にした、様々な法的書類も、作成可能です。そのため、事前お問合せ(無料)の上、ご相談者様と、ご検討いただければ、幸いです。
◉探偵事務所・興信所の先生方へ
ご存じかと思われますが、相手の不貞行為の証拠がお有りの場合、むしろ、夫婦間での協議離婚等の話し合いが円滑かと考えます。そうならば、私のノウハウが、お客様にとって、有益な場合もあるかと思われます。よって、事前お問合せ(無料)の上、ご依頼人様と、ご検討いただければ幸いです。
◉法律その他の専門家の先生方へ
私の各種サポートが、先生方のお客様にお役に立ちそうな場合には、ぜひ、事前お問合せ(無料)の上、お客様と、ご検討いただければ、幸いです。
《後の「喜び」へ…》
貴方が望む、離婚、別居、夫婦関係修復、または、婚前契約という「道」を、基本から準備する。すなわち、「心」から、しかも、「心」を活かしながら、準備する。これが、私のサポート。
それによってはじめて、後悔しない、幸せを感じ、よって、貴方とお子様が「喜ぶ」、未来への新たなる「道」が、見えてくるものと考えます。
全国の方にも、私の「漏れなく、万全へ」のサポートを、お気軽に…。
■全国対応。全サポート、「オンライン+通信」可能。※
ちなみに、たとえば、離婚サポートなら、
●Zoomによる、「離婚カウンセリング・行政書士相談」
※LINE又はInstagramのビデオチャットでも可能。
●メールによる、「離婚後の計画」、「離婚協議書」又は「公正証書案」の打ち合わせ
※LINEでも可能。
●セブンイレブンの「ネットプリント」など、お近くのコンビニエンスストアで、「離婚協議書」をプリント。
※私が製本した上、ご自宅へ郵送も可能。
●「公正証書」作成のための、メール、FAX又は電話による、全国の公証役場の公証人の先生との打ち合わせが可能。
公正証書作成当日は、予めご希望された公証役場へ、ご夫婦は、必要書類と、印鑑、手数料を持参していただくのみ。
以上が、可能です。
※ 「オンライン+通信」でも、報酬は変わりません。
※ 但し、恐れ入りますが、郵送が必要な場合は、実費を頂戴します。また、「オンライン+郵送」による提出ができない、窓口持参が必要な、離婚に関する行政手続きの場合は、可能な限り、「オンライン+郵送」とし、窓口提出をしたく存じますので、その分、実費は頂戴いたします。
→ここまでで、「業務一覧・価格表」へと進みたい方は、こちらよりお入りください。
さらに、私の「カゾクのカタチ」プロジェクトに関し、詳細にお知りになりたい方は、このまま、下記や他のページを、本を読むかのように順に、太字を中心に、または、お知りになりたいことを中心に、読み進めていただければ、幸いです。
たとえば、「離婚行政書士」。
すなわち、それは、貴方の「後悔」を防ぐため、家族の「円満」を目指しながらも、しかし、離婚問題をはじめ、次の5つについて、心から整理・分析し、また、将来も予測し、それらを「漏れなく」活かす、今のところはなかなかない、しかし、貴方やお子様の未来に役立つことを目指す、行政書士であり、夫婦問題研究家でもあります。
たとえば、離婚。「養育費の不払い」や、その他の「離婚後のトラブル」。
様々研究していると、その原因は、「家族の心」と「将来」の整理・分析ができていないことにあるのではないかと考えております。
たしかに、「法律」面では、現代社会には、様々なサポートサービスがあるでしょう。
しかし、これまでの研究・実績結果により、「法律的によく決めること」だけではなく、「家族の心」と「将来」の整理・分析をし、それらから活かすことが、トラブル防止に有用だと考えております。
おそらく、貴方の場合も、それらをするか否かにより、将来、「差」となって現れるでしょう。
実際、これまでの様々な案件で、それを感じております。
さて、私が17年近く、様々な実務経験と研究から作り上げてきた、私だからこその【円満】かつ【漏れなき】サポートサービス。
ご活用いただければ幸いです。
「ワタシだけのカゾクのカタチ」へ…。
1、離婚サポート~漏れなく、円満を目指し、後悔なく。
「離婚したい…」
離婚届の前に、しばし、お待ちください!
ご夫婦でお話合いはできますか?
可能なら、離婚届前に、離婚の届出だけでなく、養育費やその他の離婚後の不安についても、このタイミングで、しっかり、ご夫婦で話し合いましょう。
ただ、夫婦間において、漏れなき話し合いが重要です。また、それを漏れなく契約書にしないと、離婚後が不安なままとなります。新たなトラブルが生じかねません。
だから、そのために、まずは、離婚相談(離婚カウンセリング・行政書士相談)から。
まずは、言いたいこと、遠慮なく、おっしゃってください。そして、スッキリと。
つまり、気持ちを冷静に。冷静な状態でなければ、様々考えることはできません。
その後、
離婚カウンセリングで、現状の整理・分析。
家族それぞれの性格や人格などの分析。
次に、離婚後の計画作りによる、離婚後のイメージ…。
それらで、貴方が「はっ!」と気づくこと。
さらにそれらの気づきをふまえて、「離婚基本5項目」などの法律も検討しつつ、漏れなく、貴方とお子様を守る契約書、「離婚協議書」を作りましょう。
なお、一般的に法的に決めるべき内容だけでは不十分だと、私は考えております。
さらに、それを、いざという時に財産の差押えがしやすい、公正証書にまで準備。
私には、それらサポートのご用意があります。
「最適な」離婚準備をいたしましょう。
さて、これら完了してから、離婚届の提出をいたしましょう。
(なお、経験上、離婚後、離婚協議書の完成までは完了していないと、成功率は低くなります。)
協議離婚のメリットを存分に活かして、円満離婚で、漏れなき離婚を、狙いましょう。
2、別居サポート~別居にも、決めるべきことがあります。
「まだ離婚はできない。でも、同居は嫌…」
「自分たちが心地よい、夫婦生活をしたい」
それらには、別居も考えられるでしょう。
離婚前の別居や、卒婚、別居婚、週末婚、離婚約の際の「別居」。
しかし、婚姻費用(生活費)の問題など、どのように別居をしていくかの事前の約束がポイント。
これを、口約束や、メール等でその都度決めたら、やはり、後にトラブルになりやすいものです。
だから、別居前に、別居のための契約書、別居契約書(別居合意書)を作りましょう。サポートいたします。
漏れなき、別居のためのご用意を。
3、夫婦関係修復サポート~夫婦関係の「亀裂」を直したい…。
「修復に挑戦しようかと…」
それでは、
・カウンセリング
・コーチング
・計画書の作成
・夫婦契約書
・誓約書
などを駆使して、
「お互いの問題点の改善」という、
科学的・論理的アプローチから、
御夫婦の再構築をサポートいたしましょう。
ちなみに、やはり、「傷」が浅ければ浅いほど、修復できる可能性は高まりますし、解決も早いでしょう。
4、婚前契約サポート~夫婦で問題にならないように…。
「結婚前に、夫婦で契約??」
私の婚前契約書作成サポート。
しかし、海外のご夫婦はもちろん、日本の芸能人のご夫婦の中にも、婚前契約をなさっていらっしゃるケースがあります。また、いわゆる「Z世代」の方々は、ますます抵抗がない方が多いようです。
すなわち、結婚後をイメージしていただき、家事分担・育児分担・財産管理・コミュニケーションなどの問題を考え、お互いが納得する方法を決めます。そしてそれを基に、ご夫婦で歩んでいく。まあ、トラブルにならないための、「マニュアル」作りです、私の場合は。
なお、お互いに調整可能かもポイントです。相手の「本音」に出会える可能性もありますよ。
婚約・結婚前に、契約書にしましょう。夫婦の約束の「証」を残しましょう。
事実婚やパートナーシップ契約も、同様です。
5.夫婦ゼミ(仮。準備中)~夫婦生活の「基本」を学ぶ。
「夫婦の学校」
16年、離婚に関する調査・研究をしていると、ご夫婦においては、家事分担・育児分担・財産管理・コミュニケーションでお悩みの方が多いように感じます。
しかし、それらは、なかなか、シンプルに学べる機会がないのではないでしょうか。
それを学べる「ゼミ」や「学校」を計画中です。ご期待ください。
なお、「夫婦ゼミ(仮)」は、少子化問題にも、挑みます。なぜなら、少子化問題対策には、「夫婦円満」が、前提ですから。
なお、まずは、「これから結婚をなさる予定のお二人」を対象に、始める計画でおります。
「トラブルにならない結婚」、一緒に考えていきましょう。
なお、婚前にできるトラブル対策としては、上記「4」の「婚前契約サポート」と合わせれば、より万全となるでしょう。
なお、今ご自分が「何をすべきか」迷っていらっしゃる方。「お問合せ(無料)」から、私はご用意しておりますので、どうぞ御利用ください。
しかし、少なくとも、今の「手間」が、きっと、将来の貴方やお子様のためになるでしょう。
→ここまでで、「業務一覧・価格表」へと進みたい方は、こちらよりお入りください。
さらに、私の「カゾクのカタチ」プロジェクトに関し、詳細にお知りになりたい方は、このまま、下記や他のページを、本を読むかのように順に、太字を中心に、または、お知りになりたいことを中心に、読み進めていただければ、幸いです。
それなら、ご夫婦で話し合い、話し合いの結果について、証拠となる「書類」をしっかり作りましょう。証拠があれば、「知らない」は通用しませんから。
その「書類」。離婚の場合、養育費等を取決める契約書の一種、「離婚協議書」や、さらに、差押えが離婚協議書よりもしやすくなる、「公正証書」の活用が、まず考えられます。
貴方は、「協議離婚」という言葉、ご存知でしょうか?
そう、今、貴方がご検討中の、「離婚届を役所に出して、離婚する」離婚方法のことです。
およそ、離婚なさる9割のご夫婦が、利用されていらっしゃいますよね。
ただ、現代社会を見てみると、協議離婚でも、養育費の問題をはじめ、離婚後に様々な問題が生じています。
その原因とは何でしょうか。
実は、
「離婚届」だけで話し合いもせず終わらせたり、
様々な取決めをしても、一般的なことのみだったり、
養育費の取決めだけなさったり、
口約束で解決し、証拠を残さなかったり、
電話や、メール、LINEで、全て、その都度解決しようとなさる方が、
後を絶ちません。
でも、
話し合いがなければ、少なくとも具体的には、何も権利も義務も生まれません。
一般的なことだけでは、御二人に適切かはわかりません。
ましてや、養育費の取り決めのみでは不十分です。
証拠がなければ、権利・義務を、裁判官などの第三者に証明できません。
「その都度解決」では、時効を主張しない限り、いつまでも続きます。
そう、時効でない限り、いつまでも「請求」が来るのです…。
確かに、離婚時は、お金・手間・時間がかからず、楽かもしれません。
しかし、正直、とても心配です、上記のように、何十年にわたる、「離婚後」が…。
さて、もし、ご夫婦で、その「約束」についてお話し合いが可能でしたら、実は、行政書士にも、貴方の離婚その他夫婦問題のサポートが可能な場合が多いのです。
すなわち、行政書士は、「行政書士法」その他関係する法律や判例・裁判例に基づき、許された範囲内とはなりますが、証拠となる書類、具体的には、離婚協議書・公正証書等の書類作成サポートにて、貴方の協議離婚等に対するサポートが可能です。
しかし、さらに、私は、次のことを考えます。
● いくら離婚協議書や公正証書を作成しても、離婚準備が不十分なら、トラブルが離婚後に生じる可能性が高いのです。
● 一般的な、「法律」のみを考えた証拠書類の作成サポートでは、感情面で「盲点」が生じてしまうおそれがあり、よって、その場合は不十分な結果となると、15年目の協議離婚サポートの経験結果から、私としては考えております。
●そのため、私の場合は、さらに掘り下げて、基本の「心」から、貴方が「気づく」ような形で、書類作成を中心とする協議離婚の前後を、漏れのないようサポートし、「安心な離婚後」を目指します。
大切なのは、「漏れなき離婚準備」と「漏れなき離婚後のための準備」。そのためには、相手の心、貴方の心、お子様の心から、冷静に、しっかり考え、準備する必要があると、私は思います。
なぜなら、価値観・行動は、人それぞれ。
よって、心からの万全な準備無きまま、事実上「不完全な」状態で進めてしまえば、問題が生じるリスク(危険)は高まります。
その場合、「その都度、法律で解決」もありえますが、それなら、さらにコスト(お金・時間)がかかる可能性が高く、また、既存の法律では、解決が難しい領域もあるわけです。
だから、むしろ、きちんと、事前に、漏れなく準備し、漏れなく合意すべきなのです。
なお、同様の考えで、「離婚」だけでなく、「夫婦関係修復」や、「別居」、「婚前契約」のサポートも行なっております。
→ここまでで、「業務一覧・価格表」へと進みたい方は、こちらよりお入りください。
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「協議離婚」、すなわち、「夫婦間で話し合って離婚する方法」は、よくある離婚の方法です。
さて、「協議離婚」というと、どのような離婚方法をイメージされますでしょうか?
「離婚届にサインして、役所に提出するのが、協議離婚でしょ?」
たしかに、【役所への離婚手続き】については、そうですね。しかし、それだけでは、実は不十分な場合が多いのです。
皆様の中には、
●離婚届だけ必要なのではないのですか?
●養育費の取り決めなど必要ないです。離婚後、もし収入に困ったら、都度、相手に対してお金を請求すればよいでしょ。相手も、子の親なのだから、請求すれば応じてくれるはず…。
●面会交流の取り決め?要らないでしょ。子の親ですから。
●離婚した後の相手のことですか?大丈夫でしょ。
●「協議離婚」って、話し合って離婚するのだから、証拠なんか要らないですよね?
●離婚協議書?意味ないですよね?
●離婚協議書を作ります。でも、一般的に皆が決めていることだけ、決めれば十分。
●書類を作るとしても、専門家に丸投げで十分。とりあえず作ればいいでしょ?もし、何かあれば、作り直せばいいし。
●離婚協議書?書式(ひな形)やサンプルなどを、インターネットでダウンロードし、それに穴埋めします。必要なら、自分達で書きかえればよいですから。
●養育費や、財産分与、慰謝料…。相手に、分割してお支払いいただくものがあります。相手は、「俺を信じろ!」といいます。離婚協議書は作ります。…公正証書、要らないですよね?
●離婚するとき、公正証書を夫婦で作るんですけど、公証人に作成していただくのだから、事前の準備なんか必要ないでしょ。
これらように考えていらっしゃる方も、少なくありません。
さあ、これらのお考えで、本当に大丈夫でしょうか…?
16年以上、様々なご相談者様からお話をお伺いしてきた私の経験から、実は、貴方を心配に思っております。
さて、「安心な離婚後」。
このためには、どのように考えていくべきなのでしょうか。
思うに、「安心な離婚後」には、
・貴方とお子様の現状
・貴方とお子様の将来
・相手が離婚後どう行動しそうか
これらの「先読み」が必要でしょう。
そのためには、
「離婚前に、夫婦につき、何を知り(気づき)、だからこそ何をしてきたか」
が、ポイントとなるでしょう。実は、これが「離婚の基本」だと思っています。
なぜなら、離婚の問題は、法律問題だけではなく、感情の問題も重大だから。
もっと申し上げれば、「感情」の問題こそが、離婚問題の【軸】となります。
人間関係は、互いの「人格」や、「思想・信条」、「価値観」、「経験」などがぶつかり合います。
それは、家庭なら、なおさら。
そして、ここから、互いに、相手に対する、「感情」が生まれます。
だからこそ、「感情」から、もっと掘り下げれば、お互いの感情が生じた原因である、お互いの「人格」や、「思想・信条」、「価値観」、「経験」などから分析し、相手や自分の強み・弱みを踏まえていかなければ、離婚の準備は「甘く」なるでしょう。なぜなら、そこから考えなければ、貴方にとっての「想定外」が生じるおそれがあるから。
つまり、「想定内」の対策に全てをしておかなければ、トラブルを防ぐために、せっかく行なった離婚準備も、効果が不十分となってしまいます。
ちなみに、従来の法律実務からのみのアプローチや、一般的な傾向をあてはめるのみの思考アプローチでは、貴方に最適な心の対策が実現しにくく、よって、この「想定内」の対策は、なかなか難しいものと考えております。
さて、離婚する場合、「話し合いによる離婚」、すなわち、「協議離婚」は、離婚する方法として、最も多くとられている方法です。
協議離婚による離婚は、最も、ご夫婦に「自由な」離婚の方法。
また、夫婦間で合意できる離婚内容であればあるほど、早い解決が期待できますし、お金も手間も節約できます。
すなわち、「協議離婚」と一口で言っても、
「“離婚届”の提出だけで離婚する方法」
から、
「ご夫婦でしっかり練りに練った“公正証書”を作った後に、“離婚届”を提出し、離婚する方法」
まで、
その選択はご夫婦次第、となっています。
協議離婚は、基本的には、夫婦間で決めます。
だからこそ、おさえるべき「離婚の基本」をおさえないで離婚すると、仮に離婚はすぐにできても、後に苦労します。
「協議離婚を最適に」。そして、「後悔しない離婚後」を、過ごすために…。
夫婦で話し合って離婚をする、「協議離婚」という方法による、離婚の方法。
しかし、その際、「離婚の基本」をふまえた離婚準備が、必要だと思います。
つまり、それは、
第一に「冷静・整理・分析」、
第二に「計画・実行」、
第三に「対策」
がポイント。
「貴方の心のご不安の解消」。
それには、
冷静になり、現状を整理をして、現状・将来・相手の分析をしつつ、気づく。
次に、それらを基に、貴方に最適な今後の計画をしつつ、気づく。
そして、それらを基に、計画を実行する。
なお、そのために必要な法的書類があれば、対策として、なるべく離婚届の提出前に、作る。
でないと、貴方の離婚準備は、不十分なものとなりやすいでしょう。そして、準備が不十分なら、やはり、離婚後、その不十分なところで、苦労してしまう…。
ちなみに、貴方の「気づき」、「今後のイメージ」。これらは、貴方とお子様の未来にとって、役立つものとなるでしょう。
また、対策として、証拠を残すために、契約書の一種である「離婚協議書」を作ったり、証拠のほか差押えもしやすいように、公証役場で「公正証書」を作ったりなど、法的書類が必要です。
しかし、これら法的書類は、法律上有効な形式や内容であることはもちろん、さらに、「離婚の基本」にそった、貴方やお子様に必要な内容を、漏れなく盛り込めるかが重要となります。
よって、「一般的に夫婦間で決める内容」かつ「法的に無効でない」だけを検討し、作成するのでは、おそらく、不十分でしょう。
ちなみに、貴方やお子様に必要な内容は、基本から深く考察しないと、貴方が思いつかない可能性が高いです。
何でもそうですが、「基本」から準備をしないと、なかなか上手くいきません。
さて、「離婚の基本」から離婚準備をする。
そのためには、「心」だけでも「法律」だけでも難しく、それらをうまく組み合わせることによって、はじめて活きるもの、と私自身は考えております。
「何をしたいか」を決めるのは、貴方の心。
そして、その心が確定してはじめて、法律による、実行・対策ができるのです。なお、これは、他の法律専門家の先生も同じでしょう。
ちなみに、貴方の「答え」は、貴方の心の中にありますよ。少なくとも、「ヒント」が…。
よって、自分の置かれている立場において許される範囲内とはなりますが、「心と法律」に、私は、現在、取り組んでいるわけです。
ちなみに、この「離婚の基本」からの離婚準備を、なかなかできていらっしゃらないご夫婦が多いのが、実情でしょう。
しかし、結果として「甘い」実行・対策は、結果として、「トラブルの種」を放置してしまいます。
それゆえ、これまでも、離婚後にトラブルがお有りのケースを、残念ながら、お聞きしてきました。
しかしながら、「協議離婚」とは、一番、「手軽」で、「夫婦間で最も自由な約束が期待できる離婚方法」です。そのため、その点では、貴方に、十分にメリットがあると思います。
よって、ぜひとも、可能な限り、貴方に、「協議離婚による離婚」を目指していただきたいのです。
ゆえに、離婚法務16年目の「離婚行政書士」によります、
1、離婚カウンセリング
冷静・整理・分析(キャラクター分析等)。
2、離婚コーチング
幸せな離婚後への計画・実行。
3、行政書士
対策。子の親権・養育費や、財産分与、面会交流、年金分割、その他ご心配ごとなどについて、夫婦間で取り決めた、契約書である離婚協議書の作成、または、公正証書の基となる公正証書案の作成など。
という、3つの視点による、協議離婚サポート体制をおすすめします。
これにより、「離婚の基本」から、心と法律の問題を把握した、漏れのない、協議離婚の準備が期待できるかと存じます。
まだまだ他には無い、この3つの視点に基づく、離婚相談を含めた「書類+心の支え」のサポート。
このサポートを活かし、貴方も、ご夫婦で、離婚をなさいませんか。
また、上記の私の協議離婚サポートノウハウを応用した、
以上のサポートも、ご用意しております。
実は、これらも、基本的には、「協議離婚」と変わりません。すなわち、「心と法律によるサポート」が重要なポイント。そして、様々なご夫婦の「離婚」を、経験として見てきたからこそ、サポートに深みが生じるものと考えております。
貴方の、婚前・夫婦関係修復・別居・離婚に関する様々な不安…。これらを、私は、サポートいたします。
そして、どうか、貴方に最適な「カゾクのカタチ」の実現となりますように…。
なお、私の、本ウェブサイトのサポートには、
・面談(弊社オフィス又はご指定場所)
・電話
・オンライン(Zoom、LINE、Instagram等)
・メール
・郵送
以上を活用しております。
よって、原則、「オンライン+郵送」などによるサポートも可能であり、ゆえに、全国の皆様にご活用していただきやすい環境をご準備しております。
さあ、
■離婚についてお悩みの方。まずは、離婚相談(離婚カウンセリングと、離婚に関する、行政手続または書類作成のご相談)から、始めましょうか。その他、協議離婚に役立つ、様々なサービスもご用意しております。
■夫婦関係修復ご希望の方。夫婦関係を取り戻すため、一緒に、頑張りましょう。
■離婚前の別居・卒婚・別居婚・週末婚・離婚約の合意書作成ご希望の方。ご夫婦の「夫婦のカタチ」を実現するため、的確に、作成させていただきます。
■婚前契約書や、事実婚契約書、パートナーシップ契約書の作成をご希望の方。今後の幸せのため、役立つものを完成させましょう。
■離婚か、その他か…。迷っていらっしゃる方は、離婚検討のパックや、お問合せ(無料)もございます。
→ここまでで、「業務一覧・価格表」へと進みたい方は、こちらよりお入りください。
さらに、私の「カゾクのカタチ」プロジェクトに関し、詳細にお知りになりたい方は、このまま、下記や他のページを、本を読むかのように順に、太字を中心に、または、お知りになりたいことを中心に、読み進めていただければ、幸いです。
1.離婚の基本
「離婚前に、夫婦につき、何を知り(気づき)、だからこそ何をしてきたか」が基本。
➡これには、法律対策のほか、感情対策が必要です。
2.さて、「協議離婚」とは。
●夫婦間で話し合い、離婚する方法。
●日本において、最も多くとられている、離婚するための方法。
●最も「自由な」離婚の方法。しかし、だからこそ、「離婚の基本」をおさえないで協議離婚をすると、仮に離婚ができても、後に苦労することに…。
3.だからこそ、離婚の基本をおさえた、次の「ワタシ」流の「離婚準備」を…。
ちなみに、「オンライン+郵送」により、原則、全国対応可能です。
(1)離婚カウンセリング→冷静・整理・分析(キャラクター分析等)
(2)離婚コーチング→幸せな離婚後への計画・実行。
(3)行政書士→対策。離婚協議書・公正証書案の作成など。
これらで、必要なことに気づきながら、貴方の協議離婚の計画・実行・対策をしていきましょう。
4.ちなみに、上記を応用した、夫婦関係修復や、別居、今後のパートナーとの生活のためのサポートもございます。
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さらに、私の「カゾクのカタチ」プロジェクトに関し、詳細にお知りになりたい方は、このまま、下記や他のページを、本を読むかのように順に、太字を中心に、または、お知りになりたいことを中心に、読み進めていただければ、幸いです。
実は、
「離婚したい…」
「離婚したいと言われました…」
「離婚準備はどうしたら…」
「離婚活動(離活)はどうすれば?」
「離婚方法がわからないです」
「離婚手続きの流れが知りたいです」
「離婚相談は、どこにしたらいいですか?」
「離婚相談は、誰にしたらいいですか?」
「離婚後の子供のことが不安です」
「離婚後の生活が心配で…」…。
ゆえに、「とにかく、離婚相談から、始めたい…。」
「まずは離婚相談から」という、貴方のお考え、決して間違いございません。やはり、離婚問題に関しては、様々なご不安やご心配、本当に、多大かと存じます。
改めまして、ご挨拶をいたします。
当ウェブサイト運営の「離婚行政書士」こと、東京都行政書士会及び行政書士法人エド・ヴォン東京オフィス所属の行政書士、渡邉康明と申します。
当ウェブサイトでは、
1、協議離婚(夫婦間での離婚の話し合い)に関する、次の離婚相談のご案内
①離婚コーチングも活かした、法律問題以外の、心の冷静・整理・分析をする、離婚カウンセリング
② 次のことに関する行政書士相談
(1)離婚に関する役所・警察等への手続
(2)離婚協議書・公正証書(案)・示談書・各種契約書・誓約書・念書・内容証明書等の権利義務・事実証明に関する書類の作成(但し、法律及び判例に照らし、行政書士が作成できない場合を除きます)
…このご案内を行なっております。
これが、私の「離婚相談」。
いわゆる、弁護士の先生のみに許される、離婚の際の法律に関するご相談、すなわち「法律相談」とは異なる形の、「離婚行政書士」としての「離婚相談」。
基本が「行政書士」ゆえに、言うまでもなく、「法律」に関しては、限界はどうしてもあります。
しかし、その分、離婚後までに有用な心のサポートを、手厚くご準備しております。
ただ、協議離婚をご希望の場合なら、離婚カウンセリング・離婚コーチング・行政書士業務による、私の「離婚相談」で、貴方のご不安やご心配は、だいぶ解消されるものと思われます。
なおかつ、当ウェブサイトでは、
2、協議離婚の際の離婚準備・離婚活動(離活)に役立つ、次の離婚サポートのご案内
① 「離婚後の計画書」の作成・実行
② 役所・警察等への手続の代理・代行・同行
③ 離婚協議書・公正証書(案)・示談書・各種契約書・誓約書・念書・内容証明書等の権利義務・事実証明に関する書類の作成(但し、法律及び判例に照らし、行政書士が作成できない場合を除きます)
そして、
3、離婚に関する、様々な情報と研究結果のご報告(「離婚に関するQ&A」や、ブログ「夫婦に徳するお話」など)
これらについても、鋭意、行なっております。
離婚においては、離婚届のほか、お子様に対する親権・監護権や、お子様の養育費、お子様への面会交流、慰謝料、財産分与(お金や家など)、年金分割、また、離婚に関する各種手続きなど、様々考え、準備し、実行すべきことがあります。
そして、新たなご不安やご心配も、お話し合いを進めるにつれ、おそらく、さらに出てくるでしょう。
実は、これらの問題全てを、「相談」だけで解決するのは、やはり、なかなか難しいわけです。
ですから、私は、他の離婚サポートのご提案や、役立つと思える離婚に関する情報・研究結果のご提供も、当ウェブサイトでしている次第でございます。
だからといって、やはり、相談から全てが始まるのも、これまた事実…。
ゆえに、「相談から気づき、計画し気づき、計画の実行を、対策しつつ、行なう」。
...この流れで、貴方の離婚準備を、一緒に進めてまいりまいりませんか?
なるほど…。おっしゃる通りかと思います。
減少傾向にあるとの見解もあるものの、いまだ結構高いように思われる離婚率。やはり、夫婦の問題とは、なかなか複雑であり、悩まれていらっしゃるご夫婦も多いかと思われます。
「どうしても離婚をしなければならないのなら、せめて、後悔しない離婚をしたい…」
多数の様々な、特に、女性の離婚問題を最も多くみてきた、
東京都台東区東上野にあります「行政書士法人エド・ヴォン東京オフィス」に所属する「離婚行政書士」こと、行政書士の渡邉康明が、
離婚協議書作成・公正証書作成サポートなどの、これまでの15年以上の離婚サポートノウハウを、最大限活用し、
3つの視点から、
しっかりと、貴方の離婚につき、サポートさせていただきます。
ちなみに、より詳細に申し上げれば、9歳未満のお子様のいらっしゃる30代の女性の離婚問題につき、私は、特に多く見てまいりました。
まずは、離婚相談前の、お問合せ(費用:無料)からなさってみませんか?
貴方のご不明点に関し、何なりとお申し付けください。なお、面談はもちろん、お電話、メールでも、承っております。
ちなみに、東京・台東区から、全国、どこへも、ご対応をさせていただいております。
なおかつ、離婚相談その他全ての離婚サポートサービスにつきましては、
・電話
・メール
・Instagramのビデオチャット
・LINE(但し、レターシーリング設定済。トークまたはビデオ通話)
・Skype
・Zoom
・郵送
これらなどを用いまして、原則として、全て、オンラインおよび通信によりますことも可能な体制となっております(但し、窓口提出が必須の行政手続きの場合は除きます)。
どうぞ、お気軽にご活用ください。
いえいえ。確かに、弁護士の先生でなければできない領域の離婚法務は、あります。
しかしながら、話し合いで解決できるレベルの離婚(すなわち「協議離婚」が可能なレベルの離婚)では、法律上、行政書士にもできることは、実は沢山あります。まだまだ知られておりませんが…。
ですが、だからこそ、貴方には、行政書士も、賢く、お得に、お気軽にご活用くださることをおすすめします。
ちなみに、特に、
●ご夫婦で話し合い、離婚したい方
●ご夫婦で話し合い、離婚できそうな方
●離婚協議書を作り、離婚したい方
●公正証書を作り、離婚したい方
●法律のお話以外に、心配なことがある方
●たっぷり話や悩みを聞いてもらいたい方
●今後のご自分の行動に、自信を持ちたい方
●なるべく早く、離婚をしたい方
以上の方には、行政書士でもある、私の離婚サポートサービスは、いかがかと存じます。
さて、実は、離婚協議(話し合い)で解決できるなら、すなわち、ご夫婦お互いに離婚に合意なさることができるのならば、「離婚理由」は問われません。
なぜなら、協議離婚の場合は、夫婦で合意できる離婚の条件を満たせば、基本的には離婚が可能だからです。
すなわち、調停委員や裁判官その他第三者に対し、離婚理由に関する説明をする必要も、基本的にはありませんし、相手が事実を認めるのならば、事実を裏付ける証拠も要らないのです。
ですから、離婚調停・離婚裁判をご検討なさる前に、
・時間やお金などが、基本的には、比較的かからない、
・心理的負担が、基本的には、比較的軽い、
そして、
・ご夫妻でお約束なさる内容についての自由度が、比較的に高い、
協議離婚に、まずは、取り組んでみませんか?
しかしながら、「こんなはずではなかった」などと、後で貴方が後悔なさるような協議離婚の内容(ちなみに、協議離婚の際は、離婚協議書または公正証書を作ります)となるのだけは、避けたいものです。
ですから、協議離婚に関し、
1、離婚カウンセリングで心を整え、物事を分析し、
2、貴方にベストな計画を作り、
3、その計画に基づき離婚協議書等を作り、
4、計画を一緒に実行していきましょう。
そして、貴方にとって幸せな離婚後を獲得すべく、一緒に頑張りましょう。
「そもそも、私は離婚できますか?」
「子供の親権は誰に?」
「養育費はいくらに?」
「元主人の子供への面会は?」
「住んでいた家が欲しいのですが…」
「財産分与はできますよね?」
「相手から慰謝料はとれますか?」
「解決金って何ですか?」
「浮気相手に慰謝料を請求したいです…」
「主人の退職金は財産分与できますか?」
「年金分割は使えますか?」
「生活費など離婚後のお金のことが心配で…」
…これらは、これまでの私の依頼人の皆様が、書類作成の際に、よく疑問をもたれた点です。
このような離婚に関するご不安やお悩み、貴方にもございませんか?
そう…。 このように、離婚に関する問題には、様々ご不安・ご心配なことがございます。
「離婚」の案件とは、相続その他の暮らしの法律問題の案件、すなわち、離婚問題以外の「家庭法務」の案件とは、少し異なる案件なわけです。
すなわち、
●ご家族の問題ゆえに、複雑になりやすく、
●キャラクターの問題が顕著に表れ、
なおかつ、
●貴方やお子様などの、今後の生活や人生にもかかわる、重大な問題…。
それが、離婚問題です。
「なるほど、それが、離婚問題。
それゆえの離婚準備・離活…。
協議離婚だとしても、しっかり取り組みたいなら、やはり、簡単に考えるべきことではないのですね…。
では、一体、私は、何から、どのようにすればよいのでしょうか???」
…いかがでしょう。貴方の離婚のサポート。「ハッピーサイクル」による流れで、離婚行政書士の渡邉康明に任せてみませんか?
協議離婚を、後悔なく行なうには、実は、「3つの視点」が重要となります。
すなわち、
●離婚カウンセリング、
●離婚コーチング、
●離婚法務(行政書士業務)、
の3つの視点。
そして、これら3つの視点を組み合わせ、
1、落ちついて、整理・分析し(離婚カウンセリング)
2、計画を作り、実行し(離婚コーチング)
3、必要ならば対策をする(離婚法務)
という、
貴方の離婚後がうまくいく流れ(これを「ハッピーサイクル」といいます)を作るのがベストです。
なぜなら、そのような流れで行なわないと、中途半端なものとなりやすいからです。私は、そう考えております。
また、一人の専門家が、3つの視点から、なおかつ、一貫した方針を基本に、貴方をトータルサポートするというのは、まだ都内でも少ないかと思います。
しかし、全ては、貴方の幸せな離婚後のために…。
ただ、私は、15年以上、それをやってまいりました。
上記の、「冷静」、「計画」、「対策」の3つの視点を組み合わせた、「ハッピーサイクル」。
このメリット。ここで、少々、確認しましょうか。
以下の点などがあるかと思いますが、いかがでしょうか?
1.協議離婚の際に必要な準備とその実行が、自信を持って、または、専門家の助言・意見を参考に、適時・的確にできます。
2.「1」により、自分の離婚に関する行動に、安心感を得られます。
3.離婚に関し、一人で悩んだり考えたりせずに済み、よって、気持ちが楽です。
※ なお、「ハッピーサイクル」を導入したものとして、「離婚フルパック(NO.5)」というサービスをご用意しておりますので、ご参考になさってください(詳しくは、「[ラインナップ]離婚・修復・婚前のサポート一覧と価格表」をご覧ください)。
※「離婚フルパック(NO.5)」では、当職への離婚に関する内容証明書の作成依頼についての報酬が割引となるなど、特典もご用意しております。鋭意、ご検討ください。
ここで、少し視点を変え、離婚行政書士 渡邉康明に、貴方が離婚準備・離活に関しご依頼なさるメリットも、ここで少しお話ししてみましょう。
私のこれまでの経験と研究。これらにより、唯一無二の、貴方にとって役立つサポートを目指しております。
具体的には、以下のようなメリットがあるかと存じます。いかがでしょうか。
1.私は、大学(法学部法律学科卒業)・大学院(法学研究科修士課程修了、民法専攻)で、民法など「六法」の基本を習得した後、その学びを活かし、行政書士として、離婚に関する法務、すなわち、離婚協議書作成や、公正証書案作成、内容証明書作成などを、様々なケースの案件を通じ、15年以上経験しております。
ゆえに、貴方にとって、安心できる離婚準備・離活が可能かと存じます。
2.行政書士のメリットである、話しやすさ、頼みやすさを最大限活かすよう、努めております。
3.行政書士には、守秘義務がありますから(行政書士法第12条)、秘密は固く守られます。
4.私の場合、離婚法務分野だけではなく、刑事事件に関する告訴状作成・提出業務(警察)や、示談書作成業務、遺言書の起案・作成指導など、様々な分野の行政書士業務も幅広く14年以上経験しております。
よって、多角的な視点で物事を分析し、考察することが可能です。
5.私の場合、数多くの女性のご依頼人との行政書士相談などでのやりとりを重ね、結果、様々な女性ならではの視点や、問題点、悩みなどを受けてまいりました。
それゆえ、異性の立場であっても、皆様に役立つ多くのデータを蓄積して持っており、安心かと思います。
6.私のキャラクター上、リラックスしつつ、また、遠慮なく、貴方のお気持ちやご希望などを当職に伝えることができるはずです。
7.「離婚カウンセリング(NO.2)」、「行政書士相談・離婚カウンセリングパック(NO.4)」、「離婚フルパック(NO.5)」、「離婚ベーシックパック(NO.5①)」または「離婚ライトパック(NO.5②)」をお選びならば、心の冷静・整理・分析(現状・お互いのキャラクター)を行ないますので、法律以外の不安に役立つものと思います。
8.「離婚フルパック(NO.5)」または「離婚ベーシックパック(NO.5①)」をお選びならば、上記「7」に加え、「離婚後の計画」、そして、「離婚協議書の作成」または「公正証書作成サポート」まで行ないます。よって、離婚届までにつき、万全な協議離婚の準備が期待できるでしょう。
9.「離婚フルパック(NO.5)」をお選びならば、上記「8」に加え、「離婚後のサポート」も行ないます。よって、協議離婚全般につき、万全な準備が期待できるでしょう。
…それでは、「ハッピーサイクル」の「3つの視点」のお話に戻りましょう。3つの視点を、個々に、具体的に、みてみましょう。
まずは、離婚カウンセラー。
貴方にとって「幸せな離婚後」を、貴方自身が、実現するためには…。
まずは、離婚に関する貴方のお悩みやご心配事を、どうか、私に、ご遠慮なく、おっしゃってください。
これまで、私は、多くの方々のお悩みやご心配事を、皆様より、伺ってまいりました。
まずは、私に、全て、それらを話してみましょう。
全てはそこから始まります。
そして、それらを整理してみましょう。
そのあと、現状の分析を。
なお、貴方と、ご主人(または奥様)のキャラクター分析も有用です。キャラクターにより、とるべき方法は、実は、異なります。
お相手や貴方のキャラクターは、果たしてどうか…。
つまり、スッキリし、整理し、気づかせる。今後の離婚準備の「基礎」を作ります。
これまで培ったノウハウを、貴方に、ご提供いたしましょう。
次に、離婚コーチとしての、計画の作成と、目標の設定。
これが、物事の解決には、重要なのです。
なぜなら、計画を作らなければ、今後どうしたいか、または、どうすべきかが、ご自分でもわからなくなるから。
だからこそ、計画を作ります。
なお、離婚カウンセリングで得られたことを基に作れば、効果が増すでしょう。
また、計画を立てれば、対策として、行政書士に対し、どの行政手続や書類作成を、どういう内容で依頼すべきかが、見えてくるでしょう。
また、計画を実行するためには、上記行政書士業務による対策以外に、目標を設定し、貴方が行動する必要もあるでしょう。
それらを決定します。
また、計画・目標は、見直しがときには必要な場合もあるでしょう。
それらの見直しも、適時的確に、行なってまいりましょう。
離婚カウンセリングや離婚コーチングを基にした、対策。
行政書士としては、法律家の視点から、
1.次のことに関する相談
(1)離婚に関する役所・警察等への手続
(2)離婚協議書・公正証書(案)・示談書・各種契約書・誓約書・念書・内容証明書等の権利義務・事実証明に関する書類の作成
2.貴方を守る離婚協議書の作成
3.いざという時、財産の差押えがしやすい、公正証書(離婚給付等契約公正証書、強制執行認諾約款付)の案の作成と、作成までのサポート
4.不貞行為や、婚姻費用未払い、養育費未払いなどの相手方に対し、慰謝料や、婚姻費用、養育費などを請求する、内容証明書(内容証明郵便)の作成
5.離婚に関する役所・警察等への手続の代理・代行・同行
6.離婚の際に必要な、示談書や、各種契約書、誓約書、念書等の権利義務・事実証明に関する書類の作成
以上をいたします。
離婚法務に携わって16年目の私のノウハウを、可能な限り、最大限、活かして参ります。
※ 但し、法律及び判例に照らし、行政書士が作成できない場合を除きます。
このように、「離婚行政書士」渡邉康明は、これら3つの視点から、貴方の幸せな離婚後のため、尽力致します。
離婚法務歴15年以上の、また、他とは一味違う、貴方に役立つ、唯一無二の、私の離婚に関するノウハウ。どうか、これまでの私のご依頼人の皆様と同様、貴方にも、貴方のため、ご活用いただければ幸いです。
私も、それに応え、心を込め、誠心誠意、ご尽力させていただきます。
なお、さらにお詳しくお知りになりたい方は、どうか、当ウェブサイトの、他のページも、ご覧ください。様々な視点から、離婚に関するご案内をしております。
●原則として、土曜日・祝日・日曜日をご希望の場合は、ご希望日一週間前までに、ご予約をお願い申し上げます。
●その他、現在のところ、特にありません。
…よろしくお願いいたします。
■instagram:@divorce_support.yw.ueno
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※ちなみに、アメブロが一番古いです。途中怠けてはおりますが(申し訳ございません…)、行政書士登録当初からの試行錯誤が、貴方にとって、参考となるかもしれません。
■夫婦研究家■離婚行政書士■渡邉 康明■後の「喜び」へ…。
〜夫婦研究家・離婚行政書士 渡邉康明の婚前契約・夫婦問題・離婚相談所〜
〇行政書士 渡邉康明(行政書士法人エド・ヴォン東京オフィス、東京都行政書士会所属)
行政書士登録番号:第08122121号 会員番号:第11902号
・夫婦研究家
・離婚行政書士
mobile:090-8306-6741
mail:gwatanabekh@gmail.com(メール①)
または、y-watanabe@edvon.net(メール②)
※ 上記の連絡方法が、対応が最速です。
なお、メールの場合は、特にメール①が最速です。
但し、万が一の連絡後の緊急時のご対応のため、ご連絡時には、ご自身のお名前と、お電話番号またはメールアドレスをお教えいただきたく存じます。
それらが無き場合は、ご対応が難しいですので、ご理解の程よろしくお願いいたします。
※ 諸用により、恐れ入りますが、電話に出られない場合もございます。
その場合は、その際は、SMS(ショートメッセージ)にて、
①お名前と、
②ご連絡してもよいお電話番号、
③ご連絡してよいお日時、
そして、
④「折り返し連絡が欲しい」
と、メッセージを入れておいていただけましたら、私より、そのお電話番号に、御希望の御日時に、折り返し、ご連絡させていただきます。
※ お電話またはメール(メールフォーム含む)による「お問合せ」以外は、原則、事前ご予約制となっております。
※ 非通知設定されたお電話など、こちらからの連絡が難しい方からのお問合せやご依頼は、恐れ入りますが、ご遠慮いただいております。何らかの、こちらからのご連絡が可能な方法を、事前に、ご準備ください。
◯基本の営業時間:月〜金 朝10時〜夜6時
(祝日、夏期休暇、年末年始を除く。)
※ 但し、お電話またはメール(メールフォーム含む)による「お問合せ」以外は、原則、事前ご予約制となっております。
※ 但し、月〜金につきましては、事前のご予約により、朝9時から夜8時まで、ご対応可能です。
※ 但し、祝日・土曜日・日曜日につきましては、ご希望日一週間前までにご予約をいただいた方限定ですが、ご対応可能です。
◯全国ご対応の際は、御面談のほか、全てオンラインと通信によることも可能です(但し、窓口持参が必要な離婚に関する行政手続きの場合を除きます)。
【オンライン+通信による場合】
● お問合せや、全ての離婚サポートサービスにつきましては、面談の方法をとらずに、
・お電話
・メール
・Instagramのビデオチャット
・LINE(但し、レターシーリング設定済。トークまたはビデオ通話)
・Zoom
・郵送など
以上を活用することもできます。
詳細は「離婚に関するQ&A」の「Q12」をご参照ください。
※ 但し、オンラインの場合、「バイト」の予想外の消費を避けるため、Wi-Fi接続の環境下でのお話をお勧めいたします。
● 離婚に関する行政手続きの御依頼の際は、メール、FAXまたは郵送が可能な場合には、時間と費用を考え、それらを適切に活用いたします。
● 郵便料金が必要な、または、窓口持参が必要な離婚に関する行政手続きの御依頼の場合につきましては、恐れ入りますが、行政の場所により、郵便料金、交通費および宿泊費を、必要な範囲で、報酬に追加の上、頂戴します。
【御面談による場合】
● 御面談の場所は、弊社オフィスまたはご指定場所で可能です。但し、ご指定場所により、交通費・飲食代・宿泊費を、必要な範囲で、頂戴します。
● 離婚に関する行政手続きの御依頼の際は、メール、FAXまたは郵送が可能な場合には、時間と費用を考え、それらを適切に活用いたします。
● 郵便料金が必要な、または、窓口持参が必要な離婚に関する行政手続きの御依頼の場合につきましては、恐れ入りますが、行政の場所により、郵便料金、交通費および宿泊費を、必要な範囲で、報酬に追加の上、頂戴します。
〇行政書士法人エド・ヴォン東京オフィス
〒110-0015 東京都台東区東上野2-22-5 旭ビル502号室(なお、「ぞうさん内科クリニック」様のあるビルです。また、弊社は、「大成経営コンサルティング」と同階です) 行政書士 渡邉康明 tel.090-8306-6741 gwatanabekh@gmail.com TEL:03-6672-5669 ⁄ FAX:03-5817-4823 ※ 営業のお電話は、ご遠慮ください。 ■homepages https://edvon.net/