【結婚前に】婚前契約書・事実婚契約書・パートナーシップ契約書。

「離婚行政書士」だからこその、「別れないための契約書の活用」のご提案。

 

〜パートナーとの「トラブル」を防ぐために…。

 

 

今、「ルール」を事前に作るお二人が、増えてきていらっしゃいます。

 

いよいよ、「事前のルール作りの大切さ」を感じる方が、徐々に増えてきております。

 

どうせ作るなら、お二人の「ルール」、完璧に仕上げませんか?

 

行政書士としての実務経験に基づく、「法的な有効性」はもちろん、「心」から整理分析すれば、今後お二人に必要な内容につき、漏れなく約束できるでしょう。私のこれまでの行政書士・カウンセリング経験を活かし、作成サポートをいたします。

 

 

ちなみに、私の「婚前契約書」は、お二人が幸せに暮らすための「マニュアル」としての意義が強いです。

 

 

ですから、特に、今後、問題となりやすい、【家事】や、【育児】【財産管理】、【コミュニケーション】について、書くことを、私はおすすめします。

 

具体的には、

 

家事の分担を、どうするか。

子どもについてどう考え、家庭を築いていくか。

子どもができた場合、育児の分担、どうするか。

●二人で生活するためのお金を、どう分担するか。二人が協力して得た、今後得る収入は、どう管理していくか。

●互いのコミュニケーションを、どうしていくか。特に、悩みや、報告連絡相談がある場合。

 

以上は、私が、これまでの「離婚カウンセリング」で、離婚原因として、よく聴くものです。

ゆえに、お二人の夫婦関係円満に保つべく、これらを中心に、今からしっかりとお決めいただくことを、おすすめいたします。

 

 

また、「別れない」のため、上記の考え方で、

●「事実婚契約書」

「パートナーシップ契約書」

以上の作成も、サポートしております。

 

 

[契約書の作成]

1、契約書の作成
お二人にとって必要な内容について確定していただき、御作成致します。
作成報酬:55,000円〜

※ 必要な場合は、契約書作成後、引き続き、公正証書作成のために必要なご準備も、報酬内で致します(但し、公証人手数料など、公正証書作成に必要な費用は、別途かかります。事前に、お見積もりをご案内致します)。

 

[相談する、サポートされる]
2、結ばれる前のカウンセリング・コーチング
ご心配・ご不安なことを、整理・分析(キャラクター分析含む)し、検討します。
1時間:5,000円

 

[計画書の作成]
3、「結ばれた後の計画書」の作成
後の、

●育児など、お子様のこと

●財産の管理のこと

●お互いにとって精神的・身体的・時間的・経済的にベストな家事分担のこと

…などを含めた、ご家族のライフスタイル全般をどのようにするのかを、一緒に考え、作ります。

もし、契約書を作成する前に作れば、契約書は、より的確な内容となるでしょう。

作成報酬:20,000円

 

[お勧めのパック]
4、婚前/事実婚/パートナーシップ契約フルパック
上記「1」から「3」を合わせたパックです。
報酬:80,000円

※  本パックは、カウンセリング・コーチングが、本パック料金内で、何時間でも何回でも受けられるのも魅力です(但し、お日時は事前ご予約制となります)。


 

[結ばれた後のサポート]
5、結ばれた後のお二人の顧問 
御契約書とおりに実施されているかどうかを、結婚記念日の日に、ご面談、お電話、メールまたはLINEにて、チェックします。
必要な場合は、適宜、面談・Instagramビデオチャット・Zoom・LINEビデオ通話・電話等により、カウンセリング・コーチングを行ないます。
顧問料:毎年10,000円

 

 

幸せな生活をおくるために…。 

 

さて、皆様は、テレビや雑誌で、「婚前契約」について聞かれたことはございますか?

 

「婚前契約」とは、そもそも、

結婚するに、

●育児など、お子様のこと

ご夫婦の財産管理のこと

●お互いにとって精神的・身体的・時間的・経済的ベスト家事分担のこと

食生活(アレルギー、嫌いな食べ物)対策

●どこに住むか

●その他心配なこと

…など、様々なご家族の将来について、お二人で話し合い、それにつき、お二人で合意することです。

 

この効果としては、

①結婚前に、事前に、不安点について確認がとれる

②話し合いの場で、お相手果たして自分にとって信頼できるパートナーかわかる

③夫婦生活が、婚前に契約したこと前提進められる

何か家族間問題が生じたら、婚前契約の内容から考えればよい(いわば「夫婦の羅針盤」的な効果が期待できる)

…などということが挙げられます。

 

つまり、「別れないための契約」というわけです。

 

しかし、仮に話し合ったとしても、口約束のままではいけません。

 

二人が合意した証として、また、いざというときに夫婦生活における話し合いのきっかけとして、「婚前契約書」等の形で、きちんと残しておきましょう。

 

ちなみに、まだ、「婚前契約」を交わすお二人は、日本では少ないです。

 

しかし、欧米では普通であり、人々の権利についての意識が、年代によりますます高まってきた日本でも、以後、婚前契約は、普通にまでもなる可能性があります。

 

実は、離婚問題に明るい士業が、これに取り組んでいる例については、都内でもまだまだ少ないです。

 

しかし、私は、これまでに多数の婚前契約書作成の経験もしてまいりました。そして、離婚業務に明るい私だからこそ、貴方を守る、法的に有効な婚前契約書ができるものと自負しております。 

 

15年以上の様々な離婚問題で経験した、離婚カウンセリングや離婚協議書作成に関するデータを、貴方の婚前契約書作成に活かし、よって、トラブル発生を極力さけた、万全な婚前契約書作成を目指します。

 

すると、婚前契約書作ると、将来、離婚問題になる可能性は、だいぶ低くなるでしょう。

 

なお、私のご依頼人の方で、この婚前契約書作成を私にご依頼される方は、離婚後にお子様をお手元でお育てになっていらっしゃるシングルマザー(シングルママ、シンママ)の女性の方が、ご再婚なさる時が、特に多いですね。

 

 

そして、私は、「婚前契約」と同様の方法にて、結婚という形にとらわれたくない方、結婚が事実上難しい方、LGBTQの方にお役に立ちますように、

 

「事実婚契約」

または、

「パートナーシップ契約」

サポートも、させていただいております。

 

「事実婚」または「パートナーシップ」を望まれる方につきましても、基本的には、婚前契約の作成プロセスと同じとなります。

 

もちろん、「婚前契約」にはない、「事実婚契約」または「パートナーシップ契約」ならではの契約項目・手段もありますが、それは、もちろん前提として、お手続きを進めてまいりますので、ご安心ください。

 

 

 

「離婚行政書士」として、様々な離婚を見てきたからこそ…。

 

幸せな今後のサポートにも、活かしてまいります。

 

 

※ 但し、いずれも、ご面談による方法によるご相談打ち合わせの場合につきましては、弊社オフィスまたは貴方様ご指定のカフェやご自宅などでも大丈夫なのですが、やむなく交通費飲食代または宿泊費が生じるときは、実費のみ、上記報酬に追加の上、頂戴致します。

 

※ 但し、郵便料金が必要御依頼の場合につきましては、恐れ入りますが、その場所により、郵便料金を、必要な範囲で、上記報酬に追加の上、頂戴します。

 

 

 

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