夫婦関係修復プログラム・夫婦契約書作成

「夫婦問題研究家×離婚行政書士」だからこその、夫婦関係修復プログラム、夫婦契約書作成。

 

私は、離婚に関するカウンセリングや行政書士実務を、15年以上やってきて、「なぜ、夫婦は離婚について考えてしまうのか」、ということを常日頃研究してまいりました。

 

すると、これまでの研究または経験上、問題点が見えてまいりました。

 

それをうまく活用し、離婚しない方法についても、皆様と一緒に取り組んでまいりたいとも考えるようになりました。

 

よって、次のプログラムをご用意しました。是非ご活用ください。

 

なお、ベースは、「ハッピーサイクル」を応用したものです。

【夫婦関係修復プログラム:年間240,000円】

皆様の夫婦関係が修復できますよう、カウンセリング・コーチング・計画書の作成・夫婦契約書・誓約書などを駆使して、「お互いの問題点の改善」という、科学的・論理的アプローチから、御夫妻をサポートしてまいります。

 

基本的なことですが、御夫婦の共同生活を維持するために、改善が必要な点がこれまであったからこそ、今、御夫婦のご関係が悪化していらっしゃるわけです。

 

ならば、

①夫婦問題その他問題のリストアップ 

②「①」の問題の解消

から、私と一緒に、あれこれ考えながら、進めてまいりましょう。

 

つまり、「なぜ、夫婦は、上手くいかないのか」。そこを、お互いに見つけ出し直していく

 

やることは、極めて、当たり前のことです。

 

しかし、当たり前だけれど、感情などの問題で、それが見えにくい。夫婦だけでは、なかなか上手くいきません

 

これは、当事者だけでなく、コーチングも適時に行なうカウンセラーが入った方が、より上手くいく確率が高いでしょう。

 

雰囲気やワンパターンでない、ご夫婦に最適な改善とは…。

 

仮に、月に換算すると、毎月2万円のサポートとなります。

 

 

[内容]

・夫婦関係修復カウンセリング・コーチング(回数制限なし)

・「相手の良きところ100」の作成(お互いに)

・「夫婦の課題チェック表」の作成(お互いに)

・夫婦「心」の調整(何が問題か、分析、妥協点)

・「問題の改善点チェック表」の作成(お互いに)

・「夫婦関係修復計画書」の作成

・「夫婦契約書」の作成(適宜)

・「誓約書」の作成(適宜)

・PDCAチェックと実行のサポート(達成度の確認と助言など。月1回、カウンセリング・コーチングとともに実施)

 

※ 但し、夫婦関係の修復とは、御夫妻お互いの努力が前提のものです。よって、「本プログラムによれば100%夫婦関係の修復が保証される」というものではございません。

そこは、ご承知おきください。

しかしながら、これまでのノウハウ等を最大限に活用し、誠意をもって、夫婦関係が円満な状態となりますよう、全力で取り組んでまいります。

 

※    本プログラムは、夫婦関係修復カウンセリング・コーチングが、本プログラム料金内で、何時間でも何回でも受けられるのも魅力です(但し、お日時は事前ご予約制となります)。

 

※    本プログラムをお申し込みの後、プログラムを実行しても、どうしても夫婦関係の修復が難しい場合には、そのまま、追加料金等一切なく「離婚フルパック(No.5)」のメニューにご変更させていただくことも可能です。

 

※ ご面談による方法によるカウンセリング・コーチング打ち合わせの場合につきましては、弊社オフィスまたは貴方様ご指定のカフェやご自宅などでも大丈夫なのですが、やむなく交通費飲食代または宿泊費が生じるときは、実費のみ、上記報酬に追加の上、頂戴致します。

 

※ 郵便料金が必要御依頼の場合につきましては、恐れ入りますが、その場所により、郵便料金を、必要な範囲で、上記報酬に追加の上、頂戴します。

 

 

なお、単品の夫婦契約書作成も、承っております。

【夫婦契約書作成(カウンセ゚リング・コーチング・行政書士相談付):90,000円】

【おすすめの方

● 〈受け放題〉夫婦契約書完成するまで、定額で、思う存分カウンセリング・コーチング行政書士相談を、安心納得できるまで、受けたい方

●最低限、相談の結果を活かして夫婦契約書を作りたい方

費用をなるべく抑えたい方

 

視点は、「離婚ライトパック」と同じです。すなわち、カウンセリングにより、御夫婦に、今後必要な改善点に気づいていただき、それを、夫婦契約書作成に反映していただきます。

 

夫婦関係の修復においては、ただ単に書類を作ればよいのではなく、最低限、

①どこが現状において問題か

②「①」ゆえ、どこをお互いに改善するか

を把握してから作っていただきたいのです。

 

でないと、やはり、夫婦関係は、残念ながら、なかなかうまくいきません。

 

よって、夫婦契約書作成に必要な、「最低限、これだけは…」というセットに、あえてしております。

 

ただ、これは、御夫婦の現時点での問題点が、御夫婦においてだいたいわかっていらっしゃる、夫婦契約書作成のみでも夫婦関係修復の可能性が高いレベルにある御夫婦に、おすすめのものです。

 

 

※ なお、夫婦間の契約書の作成に関し、夫婦間の契約の取消権(民法754条)の問題があります。しかし、これにつきましては、判例(最判昭和42年2月2日(民集21-1-88))があり、また、我妻榮・良永和隆著遠藤浩補訂『民法(第10版)』(勁草書房、2018年)199頁および高橋朋子・床谷文雄・棚村正行著『民法7親族・相続』(有斐閣、2021年)63頁等の文献参考とし、作成しております。