【別居合意書】離婚前の別居、卒婚、別居婚、週末婚、離婚約

【おすすめの方

●離婚したくない

●離婚を考えており、その段階として、夫婦間別居したい方

● そもそも夫婦間の合意があったり、夫婦の冷却期間を設けたい等、正当な理由があるため、夫婦間別居をしたい方

● 離婚する日を夫婦間で決め、しかし、それまでに事態が変われば離婚しないよう、これから進めていきたい

●「卒婚」や、「別居婚」、「週末婚」または「離婚約」に関し、心配なことがある方

● 〈受け放題〉カウンセリング行政書士相談付の場合なら、合意書完成するまで、定額で、思う存分安心納得できるまで、受けたい方

「別居」には、大きくわけて、2つの方向性があります。


すなわち、「離婚の前段階の、短期的な別居」と「将来を考えた、長期的な別居」です。

 

短期的別居なら、「婚姻費用」について決めれば問題がないと、原則的にはいえるでしょう。


対して、

長期的別居なら、それだけでは足りないでしょう。

 


つまり、基本的には、


・「離婚の前段階の、短期的な別居」であれば、間近の離婚までについてのみ考えればよく、すると、婚姻費用だけが心配である。あとは、離婚に向けた対応をすればよい。離婚後の心配は、離婚協議書・公正証書で解決すればよい。よって、「離婚前の婚姻費用分担合意書の作成」でよい


「将来を考えた、長期的な別居」である、「卒婚」、「別居婚」、「週末婚」・「離婚約」であれば、これからの夫婦関係は、しばらく続く。よって、カウンセリング「冷静・整理・分析」をし、盛り込むべき内容を、基本から、把握すべき


…以上のようになるでしょう。


※ 但し、相手に、DVや、ストーカー束縛粘着質怨恨がある場合は、そもそも、別居の合意を得るための夫婦間の話し合いすら難しかったり、会うのすら危険でしょう。その場合は、弁護士の先生に、事前にご相談なさるのを、おすすめします。他の方法をとるべきでしょう。


【[離婚カウンセリング1回付]離婚前の婚姻費用分担合意書の作成:30,000円】

離婚前段階別居期間中離婚まで婚姻費用(通称「婚費こんぴ)」、簡単にいえば、貴方と、ご一緒に住まれるお子様の、生活費養育費)を、相手に支払っていただけます(民法第760条)。

 

その婚姻費用金額について、夫婦間で話し合いができれば、別居期間中の夫婦間の婚姻費用の金額の約束を夫婦間で交わし、その事実をさらに、合意書という証拠の残る書面にすることができます。

 

なお、夫婦間で婚姻費用の金額が決まらない場合は、調停・裁判を考える前に、裁判所ホームページの「婚姻費用算定表」を基にして、再度、夫婦間でお話し合いをなさるのをおすすめいたします。


なお、相手方の支払いが不安で、差押えをできるだけしやすくしておきたいならば、その合意書を、さらに公正証書にすることも手です(その際は、単品サービスの「10」と、同様になります)。


ちなみに、初回の離婚カウンセリングにて、ご夫婦の心の状態を見てみましょう。


※なお、本サービスには、本合意書完成させるための打ち合わせが、無料で、付いております(但し、各サービスの完成のための事項以外につきましては、別途、お申し込みください)。

※但し、民事法務書類につきましては、状況により、法律及び判例を理由に、行政書士が作成できない場合がございます。その際は、こちらより、事前に、ご相談いたします。

【卒婚・別居婚・週末婚・離婚約の合意書作成(カウンセリング・行政書士相談付):90,000円】

また、今、叫ばれる、夫婦の形。

すなわち、

法律上婚姻関係必要権利・義務残したまま

 

● 卒婚

夫婦が、同居または別居し、互いに必要以上に干渉せず、自由に生きる。

● 週末婚

別居し、週末の12日だけ会う。

● 別居婚

夫婦が、別居したまま、過ごす。

● 離婚約

夫婦が、同居または別居で、離婚の期日を決めて過ごす。ただし、関係が改善したら取り消すようにもできる。

 

以上のいずれかを選ぶ。

 

 

「夫婦の形」は、事情により、様々。

 

しかし、これらなら、たとえば、婚姻中は、婚姻費用(通称「婚費(こんぴ)」。生活・養育の費用)が相手からもらえ(民法第760条)、子の親権は夫婦共同のままであり(共同親権、民法第818条第3項)、相手の子との面会も柔軟に決めつつ、別居も可能でしょう。…いかがでしょうか?

 

 

ただ、上記4つにより、特に、夫婦で別居をするには、可能な限り、事前に、夫婦間で「合意書」を交わしておくべきでしょう。

 

なぜなら、第一に、合意書は、夫婦合意の上での別居であるという、正当な理由に基づいた「別居」であることの証拠になり得ます。

 

第二に、合意書がなければ相手が、夫婦間で約束した、別居の際の細かい約束忘れる恐れがあるからです。

     

 

よって、そのための合意書作成のサポートをいたします。

 

 

もちろん、民法第752条が規定するような、ご夫婦の「同居」基本です。

 

しかし、それだと、むしろ、貴方やお子様が、傷つき、苦しみ、悲しむ場合もあるでしょう。また、お子様の生育環境が心配な場合もあります。いわば、「愛情の冷却及び信頼の喪失」の状態。

 

ならば、夫婦間に距離が生じるのも、やむを得ないわけです。しかし、それも、同居を避ける、「正当な理由」のひとつとなりうると解されます。

 

同居しないからこそ、夫婦が仲良くなるケースもあり得ますし、お子様にとっても、よい場合もあり得ます。

 

一番大切なのは、家族が、健やかに、楽しく過ごせることでしょう。よって、私見としては、同居は絶対ではないと考えています。なお、これは、判例・審判などからも、読み取れるかと、私は考えます。

  

「離婚しない、また、無理して歩み寄らない、夫婦のカタチ」…。

 

そのような場合にも、離婚行政書士として、ご夫婦をサポートさせていただきます。

 

     

※ 同居義務については、判例(大決昭和5年9月30日(民集9-926)や、審判(神戸家庭裁判所昭和40年12月14日審判)、窪田充見『家族法ー民法を学ぶ[第4版]』(有斐閣、2019年)60-61頁、岡本珠亀子「正当な理由がない限り別居できない!夫婦の同居義務について解説」(「いいねを押したい弁護士ブログ」ホームページ https://avance-media.com/rikon/897591/)、田中史子「夫婦の同居義務」(「田中史子のつぶやきコラム」ホームページ https://www.tanakafumiko-law.jp/column/archives/833)等の文献参考とし、合意書を作成しております。

 

※ 夫婦間の契約書の作成に関し、夫婦間の契約の取消権(民法754条)の問題があります。しかし、これにつきましては、判例(最判昭和42年2月2日(民集21-1-88))があり、また、我妻榮・良永和隆著遠藤浩補訂『民法(第10版)』(勁草書房、2018年)199頁および高橋朋子・床谷文雄・棚村正行著『民法7親族・相続』(有斐閣、2021年)63頁等の文献参考とし、合意書を作成しております。