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離婚協議書・公正証書に書きたい不安

【離婚協議書・公正証書に書きたい不安】

私は、「離婚基本5項目」について、よく皆様に申し上げる場合が多いです。

しかし、「離婚基本5項目」は、あくまでも、基本的なこと。

実は、離婚協議書や公正証書には、まだまだ書くべきことがあります。

第一に、清算条項。

要するに、ここに書いてあること以外に、お互いに、権利も義務もない、ということを書きます。あとでの相手からの「請求」を防ぎます。

第二に、連絡先。

職場や、住所、連絡先が変わったら、報告をするよう、書きます。いざとなったら、連絡ができるように。

逆に、第三に、連絡拒否。

面会・電話その他連絡の拒否ですね。新たなる貴方の出発を妨害されないように

第四に、金銭に関する要求をしないこと。

第一の「清算条項」でも大丈夫なのですが、借金などの要求がありそうなとき、あえて明文化して、わかりやすくします。

これら以外にも、まだまだ、書き方を工夫すれば、貴方の抱えておられる不安を解消するようなことが書けます。

ちなみに、もちろん、これらは、公正証書作成時の公証人の先生にも、ほぼ毎回、OKをいただいておりますね。

要は、離婚協議書や公正証書は、テンプレートによくある「決まり文句」を書くだけではない、ということ。

貴方やお子様を守るために、時間とお金をかけてせっかく作るのですから、ご自分達を、未来永劫守ってくれるよう、最大限工夫して、作りましょう。

そのためには、ご自分などで、ご不安なことを、リストアップなさるとよいでしょう。

ちなみに、

私の「離婚カウンセリング」における分析(特に「キャラクター分析」)、

「離婚後の計画書」の結果、

そして、

行政書士相談による書類作成相談

以上により、貴方が気づきを得られれば、上記不安のリストアップは、完成します。


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最後までお読み頂き、ありがとうございます。後は、個別に。貴方の件にうまく当てはめて。お問合せ(無料)から、お気軽に

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 離婚行政書士 渡邉 康明

 【東京都行政書士会所属、行政書士。夫婦問題研究家】

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・当職直通メールアドレス 

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①離婚カウンセリングで、冷静・整理・分析。

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詳しくは、私のウェブサイトを。

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■ 東京都台東区を拠点に、全国にて活動中。また、海外居住の方の案件も、実施中。

 

■ 行政書士法人エド・ヴォン東京オフィス

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