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行政書士と、契約書作り

【夫婦・離婚に徳するお話】行政書士と、契約書作り

実は、離婚協議書や、示談書、誓約書など、契約書をお作りになるなら、私も、行政書士として、サポートが可能です(行政書士法第1条の2第1項)。



ただ、「法律」とは、「基礎」から学んでいなければ、十分な活用は難しいのではないか、と考えてきました。

  

 

そこで、私は、行政書士登録のほかに、学生時代、契約・婚約・婚姻・夫婦・親子・離婚等に関する法律である「民法」を中心に、法学部(法律学科。在学中、民法ゼミにも所属)・大学院(修士課程、民法専攻)にて、法律の基本から学び、修士論文執筆まで、経験しました。

  

 

大学・大学院で、各学者の先生より学んだ、民法等の各法律に対する、考え方、取り組み方。それは、法律全体への「理解」と「応用」に役立ち、結果として、「不備なく、作成する」という、契約書等の法的書類作成の「基本」を守るためにも、役立っているものと考えております。

  

 

その後、上記を活かしながら、また、さらなる研究を行ないながら、行政書士登録をし、行政書士として、離婚の際の契約書である離婚協議書作成や公正証書作成のサポート等の夫婦サポートを中心とした業務を行ない、16年目となります。

  

 

たしかに、法律上、行政書士は、弁護士の先生とは異なり、「法的サポート」には、限界があります。

  

 

しかし、それでも、行政書士として、行政書士法その他法律に基づき、許された範囲内とはなりますが、各種契約書等の作成または役所・警察等の行政書士が手続できる官公署への手続の「サポーター」として、努めさせていただきます。

  

 

私の「相談」における、「法律」の分野についても同様です。たとえば、「離婚相談」。私の「離婚相談」での「法律」に関するご相談は、各種契約書等の作成に必要なことや、役所・警察等の行政書士が手続できる官公署への手続へのご相談のみ、となります。

  

 

弁護士法等の法律に照らし、「違法」とはならないように。コンプライアンスは、遵守して

  

 

ただ、各種契約書を作成したり、夫婦問題に関し、役所等に書類提出が必要な場合は、ほぼ、これら相談で、方向性は見えるのではないでしょうか。


【夫婦・離婚に徳するお話】

ご夫婦の問題に関する基礎的な情報を、ほぼ毎日、投稿しております。


【私の夫婦サポート】

◆協議離婚:共同親権など離婚問題の解消

◆別居:再出発

◆夫婦関係修復:改善して

◆婚前契約:作り

夫婦研究家×行政書士だからこそ、

「漏れなおく、後悔なく」。

✒︎心スッキリ、状況を整理・分析し、公正証書案・離婚協議書・夫婦契約書等サポート。

■16年目

全国対応・オンライン可🌱


夫婦問題研究家・離婚行政書士

📍行政書士法人エド・ヴォン 東京オフィス

行政書士 渡邉 康明

📞: 090-8306-6741

✉️gwatanabekh@gmail.com


✒︎なお、貴方のための夫婦サポート。

お気軽に、お電話・メール・DMで、お問合せください(無料。ご希望の方は、30分無料カウンセリングも可能)。


◉詳細は、私のウェブサイトを。

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https://divorce-support-watanabe.jimdofree.com