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家庭法務と「和」のこころ

私は、今は、台東区東上野にあります「行政書士法人エド・ヴォン東京オフィス」に所属しておりますが、実は、2008年11月から2018年4月までは、栃木県小山市天神町にあった「行政書士ワタナベ家庭の法務事務所」の代表でした。

 

私の当時のこの事務所。「家庭の法務事務所」という、おそらく現在(※平成31年2月26日現在)でも全国で唯一無二の法務事務所名でしょう。

 

事務所開設当時の2008年、「家庭法務」という言葉すら、インターネットで検索してもあまり出てきませんでした。…最近は、少し増えて来ましたが…。

 

さて、そんな時代から、なぜ、「家庭法務」だったのか…。

 

現代において、様々な事件や事故が残念なことに発生しております。世界レベルでみても、国レベルでみても、都道府県レベルでみても、市区町村レベルでみても、街レベルでみても・・・。

このような事件や事故が生じる原因は一体どこにあるのだろう?…私なりに考えました。

あくまでも個人的な結論ですが、「各人のこれまでの生活環境・暮らし方」にひとつはあるように私にはどうしても思えてなりません。

もちろん、それだけではないのかもしれません。しかし、この「各人の生活環境・暮らし方」について重要視すべきではないかとどうしても気になり、だからこそ、行政書士として、この点につき、何かお役に立てることはないものか、と考えた次第であります。

 

日常の暮らしにおいて、必要以上の不安や、ストレス、苦しさ、悲しさ、悔しさ、怒り等感じている状態ではどうでしょう。人は健全な暮らしができず、よって、何らかの悪影響を生じさせるのではないでしょうか?

さらに、もし、いわれないその悪影響を他者からとばっちりで受けてしまった場合…。これにより、平穏に生活していた方までもが、いきなり、他者から、不安や、ストレス、苦しさ、悲しさ、悔しさ、怒り等といった感情を理不尽なまま抱かされてしまうわけです。もちろん、平穏な生活は、それ以降問題が真に解決するまで他者のせいでしにくくなります。これは、理不尽に悪影響を生じさせられる、あってはならない、許されざる事態です。

これら問題に、行政書士である私は一体何ができるのかー。

 

弁護士の先生などとは異なり、やはり、行政書士ですから、行政書士として、法律・判例・裁判例の趣旨に則り、官公署への様々な手続き及び権利義務又は事実証明に関する書類の作成にてサポートさせていただく、という方法しかとらざるを得ません。

しかし、そのような行政書士にも、できることは多々あるのではないのかなとも思うわけです。

たとえば、「協議書(話し合いの結果の書類)の作成」。「離婚協議書」も、この例ですね。

日本人のずばらしい点のひとつとして、「和」の心を皆様がお持ちになっていらっしゃることがあります。これは、「和解(わかい)」の「和」です。『新明解国語辞典第6版』(三省堂)にて「和」を調べると、「相手の言い分・立場を大幅に認め、譲れるものは譲り合うこと。」という意味があることがわかります。

この、私たちの元々備えている「和」の心を、御当事者様にぜひともお互いにお気づきいただき、なるべく「協議」でご解決できるものは協議で早くご解決していただきたいと思うわけです。だからこそ、協議書作りにて御当事者様をサポートさせていただきたい、と考えるわけです。

また、その他、行政に対する生活に関する様々な行政書士業務や、「内容証明書の作成」や、「契約書の作成」、「誓約書の作成」などの権利義務・事実証明に関する行政書士業務を最大限にご活用させていただきまして、この、家庭法務業務に取り組んで参りたいと考えます。

 

人々の生活・ビジネス・社会活動は、まずは「暮らし」から…。家庭法務対策を最優先する理由は、そこにあります。

 

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◯ 離婚行政書士 渡邉 康明(わたなべ やすあき)

行政書士として、行政書士法人エド・ヴォン東京オフィスに所属しております。

 

●貴方の離婚準備(離婚届、子供の親権・養育費、慰謝料、財産分与など)を3つの視点から。

①離婚カウンセリング…離婚カウンセラーとして、お悩み・ご心配事をお伺いします。

法務…行政書士として、離婚協議書の作成等を行ないます。

③離婚コーチング…コーチとして、離婚後の計画の実現をサポートします。

 

【行政書士法人エド・ヴォン 東京オフィス】

○当職直通携帯電話 090-8306-6741

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※ 弊社オフィスのある東京都台東区東上野を中心に、東京都全域、横浜市、川崎市、埼玉県、茨城県、新潟県、栃木県などで活動中です。なお、それ以外のエリアもご対応可能です。