離婚協議書・公正証書の「離婚基本5項目」とは?〜協議離婚の研究報告および行政書士による対策案。

離婚行政書士 渡邉 康明
養育費の合意など、協議離婚に「離婚協議書→公正証書」作成は、肝心です。

行政書士としては、各種契約書等の作成または役所・警察等の行政書士が手続できる官公署への手続「サポーター」として、対策」を、担当します。

 

その際は、離婚協議書公正証書作成が、基本となるかと思います。

 

 

さて、協議離婚手続。この流れとしては、

     

離婚するにあたり、「夫婦間において何を決めたいか」を、夫婦で確定する。

※ なお、本ページの法律知識のほか、さらに、「離婚フルパック」または「離婚ベーシックパック」で、私の「離婚カウンセリング」、「行政書士相談」および「離婚後の計画書」作成サポートの3つを受け、気づきを得た方は、これは大丈夫でしょう。

、上記「0」を、ご夫婦間で話し合い、きちんと決める

「離婚協議書」を作る。または、「公正証書案」を作った上で「公正証書」を作る。

・夫婦間で決めて約束した事実につき、きちんと、適法な形で、過不足なく表現する。

離婚届提出までに、署名捺印

離婚届の提出

 

上記をお勧めします。

 

 

第一に、証拠を残さないと、後で、とぼけられ、または、忘れられ、相手から、「それは知らないよ」と言われる可能性が高いです。ですから、「離婚協議書」「公正証書」という法的に有効な「契約書」の形に、きちんといたしましょう。

 

第二に、離婚届の提出した後では、様々な問題から、なかなか書類作成が進まない可能性が高く、よって、離婚届の提出前までに、これらは完成させたいものです。

 

 

ここで、質問です。「貴方は、お相手(御主人または奥様)と、離婚に関するお話し合いができる状態でいらっしゃいますか?少なくとも、別居なさった状態で、お手紙メールLINEでの話し合いはできそうでしょうか?」

もしそうなら、「話し合い離婚」という、協議離婚の方法による離婚は、可能性があるでしょう。

 

 

ちなみに、

 

・「離婚協議書」とは、「不動産賃貸借契約書」などの契約書の一種(だから、これだけでも、法律上、有効なものです)。

・「公正証書」とは、私のご依頼人様の場合は「離婚協議書」をもとに作られる、万が一の際、差押えが「離婚協議書」よりも簡単な、契約書のような文書(公証役場の公証人の先生がご作成)。

 

と、ここでは、簡単に申し上げておきましょう。

  

 

さて、行政書士としては、協議離婚に必要な「法律」を中心に、ここでお話しします。

 

私が、これまで15年以上、研究し、大切だと考えてきたこと…。

これが、「離婚基本5項目」です。

 

すなわち、離婚の際にまず考えるべき5つの法律のこと。これらをまずどうするか…。

但し、貴方に該当しない項目については、とばしてお考えいただいて構いません。

 

 

 

1.親権(民法819条第1項)

親権とは、未成年のお子様につき、次の2つがあります。

 

(1)身上監護権

 ●監護・教育する権利(民法820条)

 手元で育てる権利

 ●居所指定権(民法821条)

 子の居住地を指定する権利

 ●懲戒権(民法822条)

 子の利益のために必要な範囲内で懲戒する権利

 ●職業許可権(民法823条)

 就労・営業の許可を与える権利

 

(2)財産管理権(民法824条)

 ●子の財産を管理する権利

 ●子の財産に関する契約等の法定代理権

 

現行法では、離婚時、父または母の、どちらか一方を、「親権者」とします。

 

但し、(1)だけを切り離し、たとえば、「監護権者を母、親権者を父」などとすることも可能です(民法766条第1項)。

 

父母のうち、どちらか一方を「親権者」もう一方を「監護権者」とする…。

離婚後につき「共同親権」を望むご夫婦にとっては、現行法においては、最も理想的な親としての関係性となりましょう。

 

しかし、「親権をわける」とすれば、万が一、相手の権利に基づいて相手より反対されれば、スムーズに物事が進まない可能性もありえます。

 

「相手との信頼関係に照らし、分担すべきか否か」…。離婚準備の段階で、十分検討する必要があるでしょう。

 

ちなみに、「子の戸籍を、現在の戸籍から、離婚のために新しく作った戸籍に移すか否か(これを、子の氏の変更」と、法的にはいいます)」についても、離婚協議書作成前までに、決めましょう(ただ、移さない方も多いです)。

 

 

なお、「共同親権」の民法改正が施行されれば、共同親権か、単独親権か、事前の検討と、夫婦間の決定が必要です。その場合、離婚協議書に、なるべく、「親権のマニュアル」のポイントだけは、入れたいものです。

 

「共同親権のための親子関係修復プログラムを、離婚協議作成成前に、行なうのが、ベストです。

 

 

 

2.養育費(民法766条第1項)

養育費とは、子どもの監護教育のために必要な費用。簡単に言えば、未成年のお子様が、社会人として自立するよう育てるための費用です。監護権をもつ、お子様を手元で育てられる方が、監護権を持たない方から、受け取ります。

 

金額は「毎月いくら」とすることが多いです。支払いは「子が18歳になるまで」とすることが多いでしょうか。但し、最近は、「大学卒業まで」などとするケースも多いです。

 

一括での支払いも可能ですが、支払い能力があるかが問題でしょう。また一括だと、将来の子のために、適切に確保できるかの問題も考えられます。できれば、「キャラクター分析」や「離婚後の計画」を踏まえて、決定したいものです。

 

ちなみに、金額ですが、原則、互いに合意できれば、いくらでも離婚協議書・公正証書に書けます。

しかし、後々のトラブルを防ぐため、下記の「養育費算定表」にあまり外れない金額が無難でしょう。

 

ちなみに、養育費算定表を使う場合につき、少し、お話しましょうか。

 

その場合、原則としては、それぞれの、前年度の総収入で算定します。

 

そのため、原則的には、算定前に、それぞれの、前年度の、源泉徴収票確定申告書などの、それぞれの収入がわかるもの全てにつき、少なくともコピーを集めることから必要でしょう。

 

集まったら、

たとえば、

源泉徴収票ならば、「支払金額」

確定申告書ならば、「課税される所得金額」

これらに、注目

これらが、養育費の算定で利用する年収です。

 

ただ、自営業者の場合、「課税される所得金額」は、税法上実際に支出されていない費用について控除されています。

ゆえに、養育費の算定の際には、「課税される所得金額」に青色申告特別控除、雑損控除、寡婦寡夫控除、勤労学生障害者控除、配偶者控除、配偶者特別控除、扶養控除、基礎控除、専従者給与(計上されているだけで実際に支払がなされていない場合)、医療費控除、生命保険料控除、小規模記号共済等掛金控除および寄附金控除等加算したものを、年収として、計算します(参考文献:町田の弁護士 多摩・相模法律事務所ホームページ「婚姻費用・養育費における総収入の認定 総収入認定の必要性https://tama-sagami.com/Practice/divorce/sousyuunyuu.html)。

 

話を戻します。

 

そのほか、別に、学費などの「教育費」について定めることも、相手方が合意なされば、可能です。

養育費を金融機関へ振り込ませる場合には、そのときの交通費手数料なども問題となりえます。どちらが負担するか。細かいようですが、これもトラブルの原因の一つ。決めておきましょう。

 

<参考文献>

裁判所ホームページ「養育費・婚姻費用算定表」

http://www.courts.go.jp/tokyo-f/saiban/tetuzuki/youikuhi_santei_hyou/  

 

なお、養育費の取り決めをし、公正証書を作成する場合は、要件を満たせば、公正証書作成する際にかかる本人費用を、行政より、一部補助してもらえます。

 

 

 

3.財産分与(民法768条第1項)

財産分与ですが、次のものがあります。これらについて、離婚協議書・公正証書にどう書くか、夫婦間で、まずは話し合う必要があります。

 

(1)清算的財産分与・・・婚姻中夫婦共同して築き上げた財産清算です。

 財産の分け方については、半分ずつというケースが、実務では多いでしょうか。ただし、協議離婚の場合は、違法と判断される内容ならなければ自由に決めることができます。

 

 (A)清算的財産分与の具体例と、実務の基本的考え方

家、土地、現金、預貯金、へそくり、車、保険金、有価証券(株式や国債など)、高額な貴金属・装飾品、低額 でない家財道具、電化製品、美術品、骨董品、ゴルフなどの会員権、退職金など

婚姻前から得た、預貯金や、車、家、土地、嫁入り道具、借金等は、対象外

婚姻中に生じた、住宅ローン借金も、原則、対象

婚姻中相続で得た財産や、配偶者からのプレゼントなどは、対象外

婚姻中に得ても、日常的に各自専用に使うものは、対象外

婚姻中に得ても、別居後に取得したものは、対象外

(参考文献:弁護士 広瀬めぐみ 監修『最新版 離婚の準備と手続きがわかる本』(第13版)(2018年,ナツメ社)110-111頁)

 

 (B)「退職金」に対する、判例・裁判例の、清算的財産分与としての基本的な考え方

既にもらった退職金は、清算的財産分与の対象となる

将来もらう予定の退職金は、実際に受け取れる可能性が高い場合には、清算的財産分与の対象となる

 

 (C)「住宅ローンが残る家」と、清算的財産分与

たとえば、

離婚後も、そのまま、住宅ローンの債務者(例.元夫)でない、夫婦の一方(例.元妻)が住み、

・住宅ローン完済後、住宅ローンの債務者でない一方に、家の名義を変更(例.元妻名義へ変更)

これは、可能なのか…。

これについては、経験として、これまで、公正証書が作れたケースを、数多く知っております。

しかし、住宅ローンの債務者がその家に住むことが前提の契約である場合が多くよって、事前に元々の住宅ローンの契約内容を確認し、必要ならば、ご夫婦において、住宅ローンの契約先との相談や、借り換え等を検討する必要があると考えます。

さらに、

①そのために必要なお金の問題

②タイミングの問題

③その他シミュレーションして支障となる問題も、

夫婦間で、事前に考え、確認し、話し合うべきでしょう。

 

なお、住宅ローンが残る家の、「名義変更」も、同様です。

 

 

(2)扶養的財産分与・・・夫婦の一方が自立するまでのサポート費用の支出(生活費)です。

協議離婚の場合は、違法と判断される内容ならなければ自由に決めることができます。

 

 

(3)慰謝料的財産分与・・・慰謝料としてもらう財産分与です。

 

たとえば、裁判の場合、浮気が原因で離婚となった場合の相場は、およそ100万円から300万円のようです(参考文献:アディーレ法律事務所ホームページ「特集:弁護士が教える!浮気・不倫の慰謝料講座 第1回「浮気・不倫の 

 慰謝料の相場は?」」第1回「浮気・不倫の慰謝料の相場は?」 | 浮気・不倫の慰謝料問題ならアディーレ法律事務所 (adire-isharyou.jp) )

 

協議離婚の場合は、上記相場を参考としたり、また、違法と判断される内容ならなければ、金額を自由に決めることができます。

 

 他に、「慰謝料的財産分与」ではなく、「慰謝料」という名目で、別途、離婚協議書公正証書に表記するケースも、もちろんあります。

 協議離婚や調停離婚の場合は、「解決金」という名目で、「慰謝料」に対する法律上の定義から外れたものを、または、「慰謝料とはあえて表記しない方法で、相手より、もらうケースもあります。

 

 

 

4.面会交流 (民法766条第1項)

子に対する面会交流とは、未成年の子を手元で育てない方が、その子に会う権利ですね。

 「月1回」などとするケースが多いでしょうか。

 

しかし、離婚協議書・公正証書の場合は、回数は自由に書けます。但し、これも、決め方によっては、後々トラブルになりかねないので、要注意です。

 

面会交流に関する費用(子どもと面会交流する者と子どもについての面会交流時の交通費宿泊費土産代飲食代など)についても、どちらが負担するか決めておきましょう。

 

ちなみに、私見としては、養育費その他費用の対策として、この面会交流をうまく活用することが、「共同親権」に近い効果が期待できると考えます。

 

すなわち、仮に、「子に会えず」と「養育費の支払い」の、両立・維持を考えるとしたら、心理的には、それはなかなか難しい場合が多いでしょう。

 

その場合は、むしろ、「子に会わせる」ことが、養育費その他費用の支払いのための「近道」だったりします。子と会って、コミュケーションを深め、信頼関係が深まるからこそ、相手は、「真剣」になってくる可能性が高いと考えます。

 

もちろん、様々なご事情により、「子に会わせる」が厳しい状況もあるでしょう。しかし、「協議離婚」ができる段階ならば、一度は検討すべきと考えます。

 

特に、相手が、会社の従業員や、公務員でない場合、執行の容易さの点もあり、要検討ではないかと感じております。

 

また、離婚後も、子育てを相手と共にしたい(いわゆる、「共同養育」)とお考えならば、やはり、面会交流から、上手く活用すべきと考えます。

 

 

ちなみに、夫婦間のみでは、面会交流時の、連絡調整や、子の受け渡し見守りなどにつき、不安を抱える場合には、第三者機関によるサポートもあります(親子交流支援団体等面会交流支援団体等)といいます)。それを活用するのも、手です。

 

<参考文献>法務省ホームページ「親子交流支援団体等(面会交流支援団体等)の一覧表について」

https://www.moj.go.jp/MINJI/minji07_00286.html

 

 

5.年金分割

年金分割の方法としては、「合意分割制度」「3号分割制度」があります。

 

要件を満たす場合には、それぞれ、または、同時に、年金分割制度を活用できますが、分割できる場合にも、どう分割されるか、事前確認をしておく必要があります。

 

<参考文献>

日本年金機構「離婚時の年金分割」ホームページ・日本年金機構「離婚時の年金分割」

https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/kyotsu/jukyu-yoken/20140421-04.html

 

 

 

…いかがでしょうか。

以上が、「離婚基本5項目」です。

 

この協議離婚に必要となる5項目を、まず確定するのが、「離婚協議書」または「公正証書案」作成の基本

 

 

そして、さらに、

 

.離婚後は、結婚前にいた戸籍に戻る(旧姓に戻る)か、または、新しい戸籍を作る(結婚したときの姓のまま)か。

貴方お子様が、これまでに経験をしてきた、心配不安

.   将来に対する、心配不安

 

これらに基づく心配な項目や、入れておきたい項目を、「離婚基本5項目」に追加することをお勧めします。

 

そうすると、上記離婚するにあたり、「夫婦間において何を決めたいか」を確定する」は、完成するでしょう。

 

ちなみに、もう一度申し上げますが、「離婚フルパック」または「離婚ベーシックパック」で、私の「離婚カウンセリング」、「行政書士相談」および「離婚後の計画書」作成サポートの3つを受け、気づきを得た方は、これは大丈夫です。

 

 

「離婚に関する法律に基づく具体的な事項以外は、離婚協議書に書けるものの、書いても意味がない」、そうおっしゃる先生も、いらっしゃいます。それも、先生のお考えでしょう。なぜなら、裁判や公正証書作成の際、「執行力」の有無は、最重要ポイントだから(民事執行法第22条)。

 

しかし、私は、「執行力」を最重要に配慮しつつ、「離婚に関する法律に基づく具体的な事項以外」も、「あえて」書き、それにより救われた方を、沢山知っております。

 

なぜなら、それは、「差押え」という効果への期待ではなく、今後を想定し、夫婦間でそれを話し合い、お互いに、その内容を相手に対して事前に念押ししておき、よって、離婚後のトラブル未然防ぐ「マニュアル」的な効果期待していらっしゃるから…。

 

ポイントは、皆様が、離婚協議書の利点活かされ、かつ、練りに練った協議内容どう活かされるか、だと、私は考えております。

 

ちなみに、私の経験上、「離婚に関する法律に基づく具体的な事項以外」も含め、それぞれのご夫婦の公正証書にもなっております。

 

 

それでは、ここで、上記「1」の、ご夫婦間の話し合いについての、私が思うポイントも、ほど、私なりに申し上げましょう。

 

行政書士としての立場上、基本的に、夫婦間のお話し合いは、貴方に一任となりますから、話し合いのポイントだけ、ここでお話しておきます。

 

ちなみに、下記の「」については、離婚カウンセリングキャラクター分析も役立つと思います。

 

【協議離婚のポイント9か条】

話し合うことを、話し合う前に、リストアップして、それを手元に置いて、話し合うこと。

2、なぜそれを話し合う必要があるのか、なぜその数字なのか、など、説明できるように、リハーサルしておく。

3、一気に終わらせようとしない。必要なら、少しずつ。

相手の弱点自分の弱点把握し、対策しておくこと

、証拠は、破られたり、捨てられたり、汚されたり、削除されたり、隠されたりしないよう、必ず、コピーを作っておき、コピーを相手に見せること(注.やはり、証拠があれば、有利です)。

もし、相手が拒否した場合、自分はどこまで譲歩できるかを、話し合う前に、考えておくこと。

もし、譲歩するとしても、段階的に、相手に譲歩していくこと。

なぜ相手は拒否するのか、その都度理由を聴きメモしておくこと。

できれば、ボイスレコーダーなどで、話し合いは、その都度全て録音

 

 

さて、以上が終了すると、貴方やお子様を守る「離婚協議書」または「公正証書(案)」が、自然とできあがるはず…。

 

 

ちなみに、さらに「公正証書」作成ご希望の場合は、その後に作成するのがよいでしょう。

 

その理由は、

1、ご夫婦が練りに練って作られた「離婚協議書」または「公正証書(案)」に基づき、「公正証書」ができる

2、相手の「公正証書」への抵抗感を減らすことができる。

3、「離婚協議書」によっては、公正証書作成は、契約内容になっている。

…などがあります。

 

ちなみに、私にご依頼をいただけましたら、が、公証人の先生に対し、事前に、公正証書作成に関し、調整させていただきます。

 

したがいまして、ご夫婦皆様、基本的には、公正証書作成当日必要書類等ご持参の上、ご希望の公証役場にご訪問し、ご作成いただくだけ、と、なっております。

 

ちなみに、要件を満たせば、市区町村より、公正証書作成につき、補助金を得ることができます。

 

必ず事前に、お近くの市区町村に、問い合わせてみてください。

 

たとえば、台東区の場合は、↓です。

https://www.city.taito.lg.jp/kosodatekyouiku/kosodate/mokutei/hitorioya/yoikuhi/youikuhiuketorisienn.files/kouseishoushohojotirasi.pdf

 

 

公証役場は、原則、全国どこでも大丈夫です。貴方のお住まいのお近くの公証役場でも大丈夫です。事前に、貴方のご希望を承ります。

 

※ 基本的には、公証人の先生との調整には、メールFAX又は電話を使用いたします。そのため、原則、私が公証役場に行く必要はなく、基本的には、私には、交通費・宿泊費の心配ございません。ただし、万が一、やむを得ず、交通費・宿泊費が発生してしまう場合には、事前に、貴方にご相談します。

 

     

なお、慰謝料や財産分与など、時効の問題がありますので、離婚届を出す「前」に、離婚準備の上、夫婦間で話し合い、「離婚協議書」「公正証書」を作った方がよろしいかと思います。

 

 

ちなみに、不貞行為をした方(有責配偶者)からの離婚請求でも、夫婦間で協議離婚可能であれば、離婚することはできます。

 

 

さて、その他の、

 役所警察等への手続の代理・代行・同行

 示談書各種契約書誓約書念書内容証明書等の権利義務・事実証明に関する書類の作成も、ご依頼いただけましたら、承ります。

 

 

行政書士としての「離婚サポート」、ぜひ、ご活用ください。

 

 

但し、民事法務書類につきましては、状況により、法律及び判例を理由に、行政書士が作成できない場合がございます。その際は、こちらより、事前に、ご相談いたします。

 

ちなみに、当職は、とても大切な業際問題対策を徹底し、日本行政書士会連合会中央研修所 主催 『平成21年度新入会員研修』(「専門家責任(職業倫理)」、「要件事実・事実認定論概論」、「リーガル・カウンセリング」、「行政書士法(業際問題を含む)」および「事務所経営」)のほか、下記の文献等を参考とさせていただき、行政書士業務については取り組まさせていただいております。

1.兼子仁著『行政書士法コンメンタール』(北樹出版)

2.阿部泰隆著『行政書士の未来像』(信山社)
3.地方自治制度研究会編『詳解行政書士法』(ぎょうせい)
4.髙中正彦著『弁護士法概説』(三省堂)
5.大判大正9年12月24日(刑輯26巻938頁)
6.最大判昭和46年7月14日(刑集25巻5号690頁)
7.東京地判平成5年4月22日(判例タイムズ829号227頁)
8.最判平成14年1月22日(民集56巻1号123頁)
9.最決平成22年7月20日(判例時報2093号161頁)

 


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