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証拠の大切さ

法的問題が生じたとき、一番大切だと思うのは、「証拠」だと僕は思っています。


たとえば、AさんがBさんから脅されたとしますよね。

B:「お前、今度会ったら命はないと思えよ!」

 

恐怖を感じたAさんは、警察に駆け込みます。

警察:「でも、おたく、Bさんから脅迫された証拠はあるの?無ければ厳しいよ」


…そうなのです。これが私がこれまで感じてきた、何もしてあげられないもどかしい瞬間なのです。

 


たしかに、Aさんは嘘を言っていません。本当のことです。

 

しかしながら、その瞬間を自分の目で見ていない人は、それが本当かは断言できませんよね。


もちろん、「そう言われたのだろうな」とは周りは思うとは思います。だけれども、「そうだろうな」という「雰囲気」だけでは、人に対して責任追及ができないのです。


裁判所:「Bさん、たぶん君はAさんを脅迫したと思うから、脅迫罪ね」


これでは、人々は不安で、いつ自分が「雰囲気」で刑事罰を受けるか、また、損害賠償を支払わなければいけなくなるか、ビクビクしながら生きなければなりません。

 


ですから、裁判所では、民事訴訟・刑事訴訟でレベルは異なるものの、「事実があったな」と裁判官が判断できる程度の事実の証明が求められるわけです。それゆえ、刑事事件の場合には、さらに、検察・警察にも、それに応じた捜査その他手続きが求められるわけです。

 


「事実があったな」と判断されるには、やはり、「証拠」が一番です。

たとえば、先の例だと、ボイスレコーダーでその言われているところを録音しているとか、動画で録画しているとか、メールやLINEなどならば、それをスクリーンショット(「スクショ」)しているとか、手紙などならばそれを保存しているとか、証拠は、その態様により、最適なものを用意するわけです。

 

 

なお、離婚の際も、証拠は大切です。

 

たとえば、不貞行為の場合は、不貞行為の証拠になり得るLINEの文章やメールの文章をスクショしたり、そのスマホに写っている状態で、別のスマホで、そのスマホの写真を撮る。

 

DVの場合は、負傷した部分の写真を撮ったり、医師から診断書をもらう。

 

離婚に有利な証拠は、今からどんどん残していきましょう。

 

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◯ 離婚行政書士 渡邉 康明(わたなべ やすあき)

行政書士として、行政書士法人エド・ヴォン東京オフィスに所属しております。

 

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