「子どもの親権者をどちらにするかついて夫婦間で決まらないのです。だけど、離婚を今すぐしたいのです。とりあえず仮に子の親権者を夫と定めておいてもよいでしょうか?後から簡単に変えられますよね?」
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どのような経緯や理由があるにせよ、2人の合意の上で離婚届に親権者をご主人と記載してしまう以上、後にそれを変えるのは簡単とは言い切れません。
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そして、それを貴方に変更するには、家庭裁判所で調停から始めなければならず、また、必ずしも調停を申し立てれば親権者を変更できるものでもありません。
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やはり親権についてご夫婦で決めてから、離婚届を出すことをお勧めします。
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なお、法的には、お子様が9歳未満であれば、原則、お子様にとってのお母様に親権が認められやすいですが、貴方のお子様はおいくつでいらっしゃいますか?
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◯ 離婚行政書士 渡邉 康明(わたなべやすあき)
●貴方の離婚準備(離婚届、子供の親権・養育費、慰謝料、財産分与など)を3つの視点からトータルサポート。
①離婚カウンセリング
②離婚協議書、内容証明作成、公正証書作成サポートなどの離婚に関する法務
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