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協議離婚のメリット

【協議離婚のメリット】
離婚をする際は、大きくわけると、3つの方法があります。

①協議離婚
話し合いにより解決する離婚の方法。

②調停離婚
裁判所での、調停委員を間に入れた話し合いによる方法。

③裁判離婚
お互いに証拠を出したりしながらの裁判による方法。しかし、調停が不成立にならないと、できない。

さて、その中での「協議離婚」につき、私たちは、離婚協議書などを作っておりますが、その協議離婚のメリットを見てみましょう。

第一に、手続きが簡単であること。すなわち、話し合い、合意し、離婚協議書や公正証書を交わせば、終わりです。

第二に、コストを安く抑えられること。すなわち、基本的には書類の作成費用で済むわけです。代理人を頼む必要も、基本的にはありません。

第三に、ご夫婦のペースでできる、ということ。書類作成時間は別として、話し合いは、いついかなるときもできますし、急ぐ場合は、ご夫婦が協力なされば、急ぐこともできます。

しかし、デメリットもあります。

最大のデメリットは、話し合いで夫婦が合意しないと、協議離婚は無理なこと。

話し合いで合意できなければ、協議離婚は諦め、調停離婚、それでもダメなら裁判離婚にのぞむことになります。

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 離婚行政書士 渡邉 康明

 

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●心配な将来…。貴方の離婚準備(離婚届、子供の親権・養育費、慰謝料、財産分与等)を、3つの視点からトータルサポート。

①離婚カウンセリング

②離婚協議書、内容証明作成、公正証書作成サポートなどの離婚に関する法務

③離婚コーチング

 

詳しくは、僕の下記ホームページを。

 

『幸せな離婚後を願うために。〜離婚行政書士の離婚相談所』

※GoogleやYahoo!で、「離婚相談 台東区」などで1ページ目に表示されます。

 

■ 東京都台東区を中心に、東京都(世田谷区、港区など)、神奈川県(横浜市、川崎市など)、埼玉県(川口市・さいたま市など)、茨城県(結城市・筑西市など)、新潟県(五泉市・新潟市など)、栃木県(小山市・下野市など)などで活動中。なお、その他エリア含め、現在全国対応中です。

 

 

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