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離婚の進め方

【離婚の進め方】
離婚の進め方といえば、
大まかには、
①話し合い(協議離婚)
②調停(調停離婚)
③裁判(裁判離婚)
となり、この順で、離婚に関する法的手続きは検討されます。

さて、この流れの趣旨なのですが、やはり、「夫婦のトラブルは可能な限り、夫婦間での話し合いで解決しましょう」と法律は考えているものと考えられます。

やはり、裁判とは、時間もお金もかかりやすいもの。また、相手と裁判ともなれば、「勝負・喧嘩・戦い」となり、その後の関係は、やはり、なかなか上手くいかないことが多いでしょう。

対して、話し合いは、当事者がよければ、365日、いつでも、話し合えるわけです。しかも、お金も基本的にはかからない。また、原則として、お互いにとって、妥当性・共感・納得を得られればよいわけですから、公序良俗に反したりなどしなければ、その決めごとは、基本的には、第三者の見解に拘束されません。

「できるだけ話し合い、だめなら法的手段」。

この流れで、離婚問題はいきたいものです。

なお、他の法的トラブルにも、この考えは基本的には当てはまると、私は思います。

「なるべく穏便に。その代わり、できるだけ双方が納得できるものに」

これを目指したいですね。
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 離婚行政書士 渡邉 康明

 

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