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同じことを郵便で

【同じことを郵便で】
ときどき聞くのは、

「メールやLINEだと、たぶん相手は真剣に応じてくれないと思います」
というお悩み。

そこで、

「では、それを内容証明または手紙にしてみましょう」
と私はよくアドバイスします。

すると、どうでしょう。

内容にもよりますが、すんなり話し合いの「テーブル」についてくださる方が多いのです。

「紙」というものには、不思議な効果があります。

それは、「厳格さ」や「真剣さ」などをイメージさせます。

ましてや、郵便でわざわざ送る場合はなおさら。

内容証明という形式なら、さらになおさらなのです。

どのようなものをどう使うか。

これも大事な作戦です。

ただし、反対に、内容証明やお手紙の内容は、内容次第によっては、相手方に有利な証拠ともなり得ます。

たとえば、そこに、脅迫罪にあたるような違法な内容が書かれていたら…。

だから、内容は慎重に。できれば、離婚を含めた民法や、憲法、刑法には最低限明るい専門家に書いていただくとよろしいかと存じます。

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 離婚行政書士 渡邉 康明

 【東京都行政書士会所属。行政書士、申請取次行政書士】

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●心配な将来…。貴方の離婚準備(離婚届、子供の親権・養育費、慰謝料、財産分与等)を、3つの視点からトータルサポート。

①離婚カウンセリング

②離婚協議書、内容証明作成、公正証書作成サポートなどの離婚に関する法務

③離婚コーチング

 

詳しくは、僕の下記ホームページを。

 

『幸せな離婚後を願うために。〜離婚行政書士の離婚相談所』

※GoogleやYahoo!で、「離婚相談 台東区」などで1ページ目に表示されます。

 

■ 東京都台東区を中心に、東京都(世田谷区、港区など)、神奈川県(横浜市、川崎市など)、千葉県(柏市、松戸市など)、埼玉県(川口市・さいたま市など)、茨城県(結城市・古河市など)、新潟県(五泉市・新潟市など)、栃木県(小山市・下野市など)などで活動中。なお、その他エリア含め、現在全国対応中です。ちなみに、電話、メール、LINE、スカイプ、Zoomなども活用中。

 

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