【財産分与】
離婚する際には、夫婦の財産につき、いかに分与するかも重要となってきます。
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夫婦が婚姻中に協力して得た財産。これをいかにして分与するか。
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まずは、とりあえず、夫もしくは妻名義と、夫婦共有名義の財産には、何があるか、リストアップからはじめましょう。
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すなわち、全部紙に書き出してみる。
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それから、財産分与の対象となる、夫婦が婚姻中に協力して築いた財産(夫婦共有財産)にはどれがあたるか、ふるいにかけましょう。
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つまり、「夫婦共有財産」にあたるものは何か、わかるようにする。
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たとえば、預貯金。
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婚姻期間中に得た預貯金については、財産分与の対象となります。
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しかし、婚姻前に得た預貯金であれば、財産分与の対象外ですし、たとえ婚姻期間中に得たとしても、夫または妻が相続によって得たものなどは財産分与の対象外となります。
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ですから、何が財産分与の対象となるかは、実は専門家でないとなかなか判断しづらいわけです。
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さて、さらに言えば、婚姻期間中に得た財産の分与のほか、一時的に離婚後の一方の生活をアシストする扶養的財産分与や、慰謝料に関する財産分与もあるわけです。
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いずれにせよ、まずは、夫婦の財産のリストアップから。
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その後、できれば、専門家に相談しましょう。
◯ 離婚行政書士 渡邉 康明
【東京都行政書士会所属。行政書士、申請取次行政書士】
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◯心配な将来…。貴方の離婚準備(離婚届、子供の親権・養育費、慰謝料、財産分与等)を3つの視点でトータルサポート。
①離婚カウンセリング
②離婚協議書、内容証明作成、公正証書作成サポート等の離婚に関する法務
③離婚コーチング
詳しくは、僕の下記ホームページを。
『幸せな離婚後を願うために。〜離婚行政書士の離婚相談所』
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■ 東京都台東区を中心に、東京都(世田谷区、港区など)、神奈川県(横浜市、川崎市など)、千葉県(柏市、松戸市など)、埼玉県(川口市・さいたま市など)、茨城県(つくば市・古河市など)、新潟県(五泉市・新潟市など)、栃木県(小山市・宇都宮市など)などで活動中。なお、その他全国・海外居住の方の案件も実施中。
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