· 

離婚協議書作成には…

【離婚協議書作成には…】
離婚協議書を作る際には、きちんと、ご自分が望むご内容と、そのための表現ができているか、また、ご自分に不利な内容は果たして何か、確認をする必要があります。


離婚協議書に限らず、契約書とは、考えながら、確認しながら、両当事者が主役となり、完成させていくわけです。


その際には、
1、何を互いに相手に対し希望するのか
2、「1」に最適な表現が、しっかりできているか
を、まず、チェックしなければなりません。


人は、たとえアイディアの発想はできても、それを文章として、正確にもれなく表現できるとは、残念ながら、必ずしもいえません。


つまり、そのためには、
1、語彙力
2、表現力
が必要ですし、離婚協議書などの法的な書類ならば、さらに、
3、法律や判例・裁判例の知識
が必要となるでしょう。


また、合意するご夫妻については、
1、条文の読解力
2、語彙力
3、質問する力
4、主張・交渉力
が必要となるでしょう。


さて、離婚協議書作成に関し、必要ならば、専門家に任せる必要があります。


たとえば、離婚協議書を作るだけならば、行政書士でもよいでしょう。


また、前提となる、具体的な離婚条件について、代理人を立てて交渉する必要がもしあるのであれば、やはり、それは、弁護士の先生のお役目となるでしょう。


そして、離婚協議書全体または各条文をチェックまたは解説する法律の専門家も、ときには必要かもしれませんね。


しかし、それでも、最終的には、
1、ご自分が望むことは何か
2、ご自分が望むことは盛り込まれているか
3、ご自分に不利な内容は何か
以上について、ご自身でご確認の上、かつ、ご自身がご納得なさった上で、署名捺印をすべきなのです。


なぜなら、約束に基づいて、利益を得たり、または、実行していくのは、専門家ではなく、貴方自身なのですから。


最後までお読み頂き、有難うございます。後は個別に。まずはお問合せから、お気軽に…。
【全国対応。通信のみによることも可】
①お問合せは、面談の他、電話、メールにて承ります。
②離婚相談その他全離婚サポートは、面談の他、LINE(レターシーリング設定済)や、Skype、Zoomも活用します。
--------------------------------------

 離婚行政書士 渡邉 康明

 【東京都行政書士会所属。行政書士、申請取次行政書士】

当職直通携帯電話 

090-8306-6741

・当職直通メールアドレス 

gwatanabekh@gmail.com

 

◯心配な将来…。貴方の離婚準備(離婚届、子供の親権・養育費、慰謝料、財産分与等)を3つの視点でトータルサポート。


①離婚カウンセリング

②離婚協議書・内容証明書・示談書などの離婚に関する書類の作成。公正証書作成サポート。離婚に関する役所・警察等の手続きの代理・代行。

③離婚コーチング

 

詳しくは、僕の下記ホームページを。

 『幸せな離婚後を願うために。〜離婚行政書士渡邉康明の離婚相談所』

 

■ 東京都台東区を中心に、東京都(世田谷区、港区など)、神奈川県(横浜市、川崎市など)、千葉県(柏市、松戸市など)、埼玉県(川口市・さいたま市など)、茨城県(つくば市・古河市など)、新潟県(五泉市・新潟市など)、栃木県(小山市・宇都宮市など)などで活動中。なお、その他全国・海外居住の方の案件も実施中。

 

■行政書士法人エド・ヴォン東京オフィス

110-0015 東京都台東区東上野3-17-9 福島屋新井ビル3F

TEL03-6672-5669 ⁄ FAX03-5817-4823