離婚協議書には、2つの効果があります。
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すなわち、
①あげる・もらう約束をすること、
②あげない・もらわない約束をすること、
です。そして、②が、今回、特にテーマです。
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離婚協議書を作らない、ということは、「ご夫妻の離婚協議書が存在しない」ということ。
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ということは、「清算条項」のある離婚協議書を作らないということ。
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そうすると、時効とならなければ、どちらも、いつでも、何かを、追加で、相手に要求できる、ということと同じになります。
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後は、時効などで、相手に対して、対抗できるかどうか…。
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つまり、後々、相手と、またトラブルになる危険性があるわけです。
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再度確認いたしますが、本当に、お相手について、今後心配なことは、ございませんかね?実は、離婚後にトラブルに発展しているケースは、よく聞きますよ。
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ですから、仮に②で済ませるとしても、「②で済ませる」という内容の離婚協議書は作るべきだと、僕は思います。
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ちなみに、②の場合は、離婚協議書は作るべきだとは思いますが、公正証書にまではする必要は、原則的にはないのかな、と思います。
◯ 離婚行政書士 渡邉 康明
【東京都行政書士会所属、行政書士。夫婦問題研究家】
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◯「ワタシだけのリコンのカタチ。」貴方の離婚準備を、3つの視点で、トータルサポート。
①離婚カウンセリングで、冷静に。
②離婚協議書・公正証書案などの作成で、安心。
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