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離婚協議書は本当に不要?

【離婚協議書は本当に不要?】
離婚協議書には、2つの効果があります。


すなわち、
①あげる・もらう約束をすること、
②あげない・もらわない約束をすること、
です。そして、②が、今回、特にテーマです。


離婚協議書を作らない、ということは、「ご夫妻の離婚協議書が存在しない」ということ。


ということは、「清算条項」のある離婚協議書を作らないということ。


そうすると、時効とならなければ、どちらも、いつでも、何かを、追加で、相手に要求できる、ということと同じになります。


後は、時効などで、相手に対して、対抗できるかどうか…。


つまり、後々、相手と、またトラブルになる危険性があるわけです。


再度確認いたしますが、本当に、お相手について、今後心配なことは、ございませんかね?実は、離婚後にトラブルに発展しているケースは、よく聞きますよ。


ですから、仮に②で済ませるとしても、「②で済ませる」という内容の離婚協議書は作るべきだと、僕は思います。


ちなみに、②の場合は、離婚協議書は作るべきだとは思いますが、公正証書にまではする必要は、原則的にはないのかな、と思います。


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 離婚行政書士 渡邉 康明

 【東京都行政書士会所属、行政書士。夫婦問題研究家】

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