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養育費、財産分与を決める

【養育費、財産分与を決める】

協議離婚の際、養育費や、財産分与などを決める。その際に必要な、契約書である、「離婚協議書」。

まあ、協議離婚の際に、まず離婚協議書を作る方は、多くなりました。

それは、よいことだと思います。

離婚の際に、まず決めるべき、

親権

養育費

財産分与

面会交流

年金分割(さらに公正証書が必要)

を夫婦間で決め、それをしっかり、契約書の形として、証拠に残す。

ここまでしないと、一般的には、法的に「安心」ができません。

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ところが、後になって、

相談者A「実は、離婚後、このようなトラブルが起きまして

相談相手B「離婚協議書または公正証書には、何かそれにつき、書いてませんか?」

相談者A「それが、書いてないんです

このようなケースもあると、残念ながら、よく聞きます。

すなわち、離婚協議書の内容が「甘い」。

いわゆる「離婚基本5項目」は、まあ、しっかり書いてあるのですが、その他が、甘い。

なぜこのようなことが、生じるのでしょう。それは、ご夫婦が、しっかり、お互いのキャラクター分析をなさらず、また、離婚後に関し、お互いに心配な点を分析・検討されず、いわゆる「一般的な」離婚協議書内容だけで、作ってしまったから。

安心できる「離婚協議書」を、雛形や、フォーマット、機械的な手段で作成するのが、なかなか難しいのは、それゆえです。しかも、人による作成でも、法律のみの視点による作成ならば、やはり、甘くなってしまう可能性があります。

離婚とは、相続以上に、人と人との感情のぶつかり合いが強い。それも、人により、感情は様々。だから、それを踏まえて、書類は作るべきでしょう。

よって、私は、離婚協議書または公正証書案も、そこまで準備して、ご夫婦は、作るべきだと思っています。


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 離婚行政書士 渡邉 康明

 【東京都行政書士会所属、行政書士。夫婦問題研究家】

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