【感情対策を契約で】
「人間関係は、感情から問題になる」ということ、しかし、「法律には、感情の問題含め、書いていないことが沢山ある」こと…。
ゆえに、
「何でも裁判では解決できないこと」。これは、よく言われます。
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さて、だとすれば、感情の問題は、どうすればよいのでしょうか。
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私は、離婚協議書などの「契約書」を上手く利用できないか、と考えています。
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契約書には、書いてはダメなことは、もちろんありますが、基本的には、自由に書けます。
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契約書には、「差押え」の効果と、「マニュアル」的効果があると考えます。
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すなわち、「約束したよね?」という事実。これも大切なことなのです。
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さあ、そうなると、書いてもよい「感情」を、いかに「契約」として、表現するか、が重要となりますよね。
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サポートさせていただきますね。
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◯ 離婚行政書士 渡邉 康明
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