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「一般的なもの」ではダメ?

【「一般的なもの」ではダメ?】

「離婚協議書」一つにも言えるかと思いますが、「一般的」な内容だけでは、なかなか、貴方やお子様を守るのが、難しいと考えております。

離婚の際には、まず、

親権

養育費

財産分与

面会交流

年金分割

が重要と考えます(これを、私は「離婚基本5項目」と言っております)。

しかし、これは、法的なものの「軸」。これを、貴方のケースに合わせ、さらに具体的に検討する必要があります。

さて、作成費用の「節約」等のご理由から、これを、誰かの作られたサンプル、または、他の方のための離婚協議書の「コピペ」から作ろうとする方もいらっしゃいます。もし、必要なら、数値だけ直して

しかし、「離婚協議書」の一文一文には、その根拠となる条文や、その条文の解釈、判例・裁判例など、なぜそうしたか、「意味」があります。言うまでもなく、それらに反する内容まで「改造」すると、「無効」にもなる可能性もあります。

コピペした一文一文について、「なぜそうなるのか」がわからない。大変失礼ながら、それは、言い換えると、きちんと、貴方の離婚後から考えていない証でしょう。それでは、後悔する可能性が高いと、私は思います。

なぜなら、貴方の家族の問題から考えた「離婚協議書」ではないから。あくまでも、サンプルは「一般論」です。他の方の離婚協議書は、他の方に合わせたものなのです。すると、貴方のケースに、「ピッタリ合わない」可能性が高い

いや、百歩譲って、法律だけなら、「コピペ」だけでも、なんとかなるケースもあるのかもしれません。

しかし、「人間関係」、すなわち、感情の問題も考えたいとしたら、明らかに無理でしょう。個人の行動は、一般論では、特に、法律だけの検討では、語りきれませんから。

しかし、「家族であった」事実は、何よりも、感情問題が深刻になりやすく、よって、離婚後、「離婚協議書に書いていない」新たなトラブルを招きやすいものです。

だから、法律だけでなく、家族の感情も整理・分析し、それを踏まえた、「離婚協議書」であるべき

私は、そう考えております。


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 離婚行政書士 渡邉 康明

 【東京都行政書士会所属、行政書士。夫婦問題研究家】

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■ 東京都台東区を拠点に、全国にて活動中。また、海外居住の方の案件も、実施中。

 

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