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話し合い離婚のすすめ

【話し合い離婚のすすめ】

まず、私は、離婚に関する話し合い、つまり、「協議離婚」の方法による離婚を、貴方におすすめいたします。

私が、なぜ、「調停」や「裁判」ではなく、協議離婚を貴方にお勧めするのか

法律上、離婚の方法には、

①協議離婚(夫婦間の話し合いによる離婚)(民法第763条)

②調停離婚[審判もありうる](家事事件手続法第244条)

③裁判離婚(民法第770条)

があります。

一般的には、離婚される方は、

「①がダメなら②、②もダメなら③」

という流れをとっていらっしゃいます。

ちなみに、③の裁判離婚は、②の調停を申し立ててからでないと、原則、できません(これを「調停前置主義」といいます(家事事件手続法第257条))。

そして、①から②、②から③になるにつれて、次の問題などが、ますます重大になっていきます。

裁判官などの第三者への、離婚問題に関する「プレゼンテーション」

離婚せざるを得ない、つまり、婚姻関係を継続できない理由と、証拠に基づくその証明 

親権・養育費・財産分与・面会交流など、一般的な内容のみが、問題となりやすい。

お金の問題。たとえば、裁判所に支払う費用と、弁護士に代理人を依頼する場合は、弁護士の先生に支払う費用。

時間の問題とそれゆえの心の不安の問題。すなわち、「1カ月に一回」の裁判所でのペースが、果たして、いつまで続くか

しかし、①の「協議離婚」ならば、

ご夫婦で離婚に関して合意ができる状態であれば、離婚協議書・公正証書を作り、離婚届を提出すれば、それで離婚は成立

夫婦間で、基本的には、離婚の条件は、自由に決められる

時間やお金が、状況・やり方によっては、節約できる

などのメリットがあります。

もちろん、ご夫婦での話し合いが、初めから難しい場合は、なかなか「協議離婚」は難しいですが、そうでなければ、ご夫婦でのお話し合いから、まず始めてみるのは、いかがでしょうか。


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 離婚行政書士 渡邉 康明

 【東京都行政書士会所属、行政書士。夫婦問題研究家】

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■ 東京都台東区を拠点に、全国にて活動中。また、海外居住の方の案件も、実施中。

 

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