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養育費を得るには

【養育費を得るには】

離婚後、お子様を、立派な社会人として、育てるための「養育費」。

「養育費を、相手が払ってくれない!」

このようなことが、メディアで、よく言われます。

ただ、最近読んだ、とあるデータでは、

話し合って離婚する「協議離婚」の場合、

そもそも、養育費の取り決めなど、離婚時に、夫婦間でしていなかった。

養育費については、夫婦間で口約束で取り決め、書面は夫婦間で交わしていなかった。

公正証書を、離婚時に、夫婦間で交わさなかった。

などという問題があるようです。

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第一に、離婚時に、夫婦間で、養育費について取り決めをしなければ、養育費に関しては、何も始まりませんし、離婚後に調停を起こす手は、考えられなくもないのですが、それは、大変なような気がします。

第二に、もちろん、民法上、口約束でも、契約は有効に成立するのが原則。

しかしながら、そうだとしても、「養育費は毎月万円払います」などと約束した証拠がなければ、万が一、相手からとぼけられたり、ごまかされたりした場合、なかなか、約束した内容について証明が難しいわけです。

第三に、公正証書にしないまま、「離婚協議書」などで養育費の取り決めをした場合。

それでも、契約は有効に成立し、かつ、証拠もバッチリなのですが、ただし、支払われなかった場合、相手の財産の差し押さえをするとき、公正証書の方が、楽となります。

以上があります。だから、離婚する「前」に、「離婚協議書」を作り、そして、さらに、それを基に、「公正証書」を作るのがベスト。

なぜ、「離婚前」に「離婚協議書」と「公正証書」を作るかは、私の下記ウェブサイトにも、ヒントがあります。

これらの書類作成のサポート。もちろん、私も、承っておりますよ。ちなみに、私は、心の不安を解消し、それを役立てながら、お作りすることが可能です。

もちろん、「離婚協議書」や「公正証書」でも、払ってくれない場合もあるでしょう。

その際は、弁護士の先生による、法的措置への検討が、必要となるでしょう。

恐らく、お子様のための養育費を得るためには、まだまだ、いろいろ「手」はあるかと思います。また、離婚準備段階で、しておくべきことがあります。


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 離婚行政書士 渡邉 康明

 【東京都行政書士会所属、行政書士。夫婦問題研究家】

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