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親権と監護権をわける?

【親権と監護権をわける?】

まず、親権とは、未成年のお子様につき、次の2つがあります。

(1) 身上監護権

・監護・教育する権利(民法820条)・・・手元で育てる権利

・居所指定権(民法821条)・・・子の居住地を指定する権利

・懲戒権(民法822条)・・・子の利益のために必要な範囲内で懲戒する権利

・職業許可権(民法823条)・・・就労・業の許可を与える権利

(2)財産管理権(民法824条)

・子の財産を管理する権利

・子の財産に関する契約等についての法定代理権

ただ、(1)だけを切り離し、たとえば、「監護権者を母、親権者を父」などとすることも可能なのです(民法766条第1項)。

「親権者」と「監護権者」として、夫婦間で、離婚後の役割をわける。

離婚後も「共同親権」を望まれるご夫婦にとっては、現行法においては、離婚後につき、最も理想に近づいた関係性となるでしょう。

しかし、「親権をわける」とすれば、万が一、相手の権利において反対されれば、スムーズに物事が進まない可能性もありえます。

相手との信頼関係に照らし、親として、二人で、子への役割分担をすべきか。それが子の利益になるか

離婚準備の段階で、十分検討する必要があるでしょう。

ちなみに、「子の戸籍を移すか(子の氏の変更)」についても、離婚協議書作成前までに、決めましょう。

そのためには、離婚準備の段階で、ご自身の離婚後の戸籍をどうするか(旧姓に戻るのか、今の氏で新しく戸籍を作るのか)、考えておかなければなりません。


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 離婚行政書士 渡邉 康明

 【東京都行政書士会所属、行政書士。夫婦問題研究家】

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