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闘い方にも、コンプライアンス

【闘い方にも、コンプライアンス】

果たして、「悪い奴には、何をやってもよい」のか

お気持ちはわかりますが、「法治国家」では、残念ながら、それは許されません。

たとえば、離婚の原因として、相手の浮気(不貞行為)があるとします。

「奪い取られた!」

他人に、配偶者を奪い取られたとすれば、怒りに震え、奪い取ったその人を憎みたくもなるでしょう。「この泥棒猫が!!!」

しかし、だからといって

残念ながら、「相手」に対しては、法律に基づいて、闘うしかありません。

そして、慰謝料の請求など、お金の請求が、「闘い」の基本となるのです。

つまり、一般的には、相手との「闘い」の方法は、次のとおりです。

慰謝料その他損害賠償の請求

協議書、示談書などの契約書作成による、「示談」を要求

不貞行為の際、ご夫婦が離婚なさらないのなら、不貞行為の相手に対し、「もう会わない」等と約束した誓約書作成を要求

示談できなければ、調停または裁判

犯罪に該当する行為があれば、状況により、刑事告訴や被害届の提出

仮に、我慢できず、違法なことを、貴方がしてしまえば、逆に、相手から、貴方が法的責任を問われることになります。それでは、貴方が「かわいそう」です。

貴方の人生は、大切な人生。そのような人やことで、貴方の大切な人生を狂わせるのは、もったいない。お子様がいれば、下手をすれば、お子様の人生をも狂わせてしまいます。

だから、グッと、ここは本当は許せぬ怒りをこらえ、正攻法で、相手にしっかり勝ちましょう。頭にくるからこそ、ここは、勝つのです。

なお、その際の、貴方の怒りやイライラは、私が離婚カウンセリングで、しっかり受け止めますから


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 離婚行政書士 渡邉 康明

 【東京都行政書士会所属、行政書士。夫婦問題研究家】

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■ 東京都台東区を拠点に、全国にて活動中。また、海外居住の方の案件も、実施中。

 

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