【警察に相談する】
離婚の際には、事と次第によっては、警察にお願いしなければならないこともあります。
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よくあるのは、暴力や、別居時の面会に関するトラブル。つまり、「犯罪」があれば、警察に相談したりします。
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ちなみに、私もこれまで、行政書士として、被害届や、警察に提出する告訴状を、作ってまいりました。
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ただ、警察が実際に動き、さらに、最終的に刑事裁判で相手を有罪にするためには、「犯罪」に該当する要件を満たしているか(難しい言葉でいえば、構成要件に該当する違法・有責な行為といえる事件か)、その事件の深刻さ・悪質性・常習性、そして、犯罪があったことを裏付ける証拠・証人が十分かなどが、とても重要になってくると思われます。
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すなわち、「刑事」は、「民事」より大変なわけです。
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しかし、今は、いきなり110番でなく、警察相談(# 9110)のシステムがあったりするので、便利ですよね。早いうちから、これも活用しましょう。
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また、犯罪にあたるかわからなくても、とりあえず110番すれば、お巡りさんは、来てくださると思います。
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やはり、身の危険を感じたら、迷わず、110番をまずはしましょう。
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◯ 夫婦問題研究家 離婚行政書士 渡邉 康明
(行政書士15年目)
【東京都行政書士会所属、行政書士】
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■ 東京都台東区を拠点に、全国にて活動中。また、海外居住の方の案件も、実施中。
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