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同じことを郵便で

【同じことを郵便で】

ときどきお聞きするのは、

「会って話をしたり、電話、メール、LINEだと、たぶん、相手は、応じてくれないと思います」

というお悩み

そこで、

「では、それを、内容証明またはお手紙にしてみてはいかがですか?」

と、私はよく、アドバイスをいたします。

すると、どうでしょう。

内容にもよりますが、すんなり、お話し合いの「テーブル」についてくださるお相手が多いのです。

実は、「紙」には、不思議な効果があります。

それは、「感情」が出しにくく、かつ、「厳格さ」や、「真剣さ」をイメージさせるわけです。

ましてや、郵便でわざわざ送る場合は、なおさら。

内容証明という形式なら、さらになおさら、なのです。

どのようなものを、どう使うか。

これも大事な作戦です。

ただし、反対に、内容証明やお手紙の内容は、内容次第によっては、逆に、相手方に有利な証拠とも、なり得ます。

たとえば、そこに、脅迫罪にあたるような、違法な内容が書かれていたとしたら

だから、内容は慎重に。 

できれば、離婚を含めた民法や、憲法、刑法などの必要な法律に対して明るい法律専門家より、アドバイスをいただいたり、または、書いていただくと、よろしいかと存じます。


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 夫婦問題研究家 離婚行政書士 渡邉 康明

(行政書士15年目)

 【東京都行政書士会所属、行政書士】

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■ 東京都台東区を拠点に、全国にて活動中。また、海外居住の方の案件も、実施中。

 

■ 行政書士法人エド・ヴォン東京オフィス

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