【同じことを郵便で】
ときどきお聞きするのは、
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「会って話をしたり、電話、メール、LINEだと、たぶん、相手は、応じてくれないと思います」
というお悩み…。
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そこで、
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「では、それを、内容証明またはお手紙にしてみてはいかがですか?」
と、私はよく、アドバイスをいたします。
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すると、どうでしょう。
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内容にもよりますが、すんなり、お話し合いの「テーブル」についてくださるお相手が多いのです。
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実は、「紙」には、不思議な効果があります。
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それは、「感情」が出しにくく、かつ、「厳格さ」や、「真剣さ」をイメージさせるわけです。
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ましてや、郵便でわざわざ送る場合は、なおさら。
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内容証明という形式なら、さらになおさら、なのです。
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どのようなものを、どう使うか。
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これも大事な作戦です。
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ただし、反対に、内容証明やお手紙の内容は、内容次第によっては、逆に、相手方に有利な証拠とも、なり得ます。
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たとえば、そこに、脅迫罪にあたるような、違法な内容が書かれていたとしたら…。
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だから、内容は慎重に。
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できれば、離婚を含めた民法や、憲法、刑法などの必要な法律に対して明るい法律専門家より、アドバイスをいただいたり、または、書いていただくと、よろしいかと存じます。
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