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内容証明の使い方

【内容証明の使い方】
不貞行為や、婚姻費用未払い、養育費未払いなどの相手方に対し、請求その他通知をしたい


このような場合、お手紙、しかも、内容証明という郵便の方法で送るのが、よい場合が多いです。


なぜならば、こちらが伝えたことにつき、証拠が残るから。


もちろん、「内容証明が届いた」という、心理的プレッシャ―も期待できます。


なお、これまで、私も、様々な、内容証明を、行政書士が作成できる範囲で、作ってきました。


ただ、実は、内容証明だと、むしろ、まずい場合もあります。


たとえば、内容証明により、不必要に相手を「逆ギレ」させ、本来ならば互いに合意できたものが、裁判しか無理になったとしたら。それは、困るでしょう。


ですから、必ずしも「内容証明」がよいわけではないのです。

すなわち、
①特定記録郵便
②簡易書留
③一般書留(配達証明書付)
④普通郵便
⑤赤い原稿用紙でない形の内容証明
⑥文面は、「怖い文面」か、「納得していただける文面」か
など、状況を分析しながら、また、「空気を読む」ことを意識しながら、相手を必要以上に刺激せずに伝えることも、必要だと思います。


可能な限り、効果的に。

そして、万が一、当事者間での話し合いが難しく、弁護士の先生にバトンタッチせざるを得ないとしても、先生の法律実務に支障を生じさせない、むしろ、「役立つ内容証明」を、今、貴方に準備していただきたいわけです。


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 夫婦問題研究家 離婚行政書士 渡邉 康明

(行政書士15年目)

 【東京都行政書士会所属、行政書士】

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■ 東京都台東区を拠点に、全国にて活動中。また、海外居住の方の案件も、実施中。

 

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