· 

お子様を連れながらの再婚

【お子様を連れながらの再婚】

連れ子への虐待や、悪くすれば、到底許されざる殺害が、後をたちません。

一体何があったのか

.

しかし、これらは、到底許されない「人権侵害」であり、「犯罪」でしょう。たとえ親だとしても、子に対し、そこまでする権利は、法律上認められていません。

しかしながら、いわゆる「連れ子」と、新しい「親」、特に「父親代わり」の人とのトラブルは、よく問題となります。

それはなぜでしょう。

思うに、子供は、「俺・私のパパは一人だけ」と思いやすく、「父親代わり」の人は、「俺の血が繋がっていないし」と思いやすいのではないでしょうか。

ゆえに、そして、その「父親」は、「悔しさ」、「嫉妬」、「無関心」など、様々な感情で、「しつけ」と称し、その子を苦しめたり、いじめたり、ストレスの吐口としてしまう

この残念ともいえる現実を、まずは、受け入れなければなりません。

お子様のお母様・お父様からすれば、「父親・母親から代わり」が必要だ、と思いやすいわけです。また、自分の好きな人を、「パパ・ママ」として受け入れて欲しいという思いは強いはずです。

しかし、「今日から貴方のパパ・ママよ!」といわれても、「なんだい!俺・私のパパ・ママは一人だい!!」と思いやすいはず。

つまり、貴方にとっては、最適な「子のパパ・ママ」でも、お子様は、必ずしも、そうは思わないのです。

だから、「血が繋がっていない」という前提から、皆、始めるべきでしょう。

子供だろうが、大人だろうが、人の気持ちは簡単には変わりません。

無理やりでなく、互いの「信頼」をまず作る。そう、あせらず、じっくりと。まずはそれから、です。

そうすれば、「育ての親」、「俺の・私の子ども」と、自然になってくるはずです。

焦る必要は、全くありません。じっくり、互いに信頼関係を、手厚く、作っていきましょう。


..

最後までお読み頂き、ありがとうございます。後は、個別に。貴方の件にうまく当てはめて。お問合せ(無料)から、お気軽に

【全国対応。オンライン+通信も可能】

①お問合せは、面談や、電話、メール、ZoomInstagramのビデオチャット、LINEビデオ通話で。

②離婚相談その他全サポートは、面談のほか、LINE(但し、レターシーリング設定済。トークまたはビデオ通話)や、Instagramのビデオチャット、Zoom、郵送等も、可能な限り活用します。

--------------------------------------

 夫婦問題研究家 離婚行政書士 渡邉 康明

(行政書士15年目)

 【東京都行政書士会所属、行政書士】

・当職直通携帯電話 

090-8306-6741

・当職直通メールアドレス 

gwatanabekh@gmail.com

 

◉「ワタシだけのカゾクのカタチ。」◉

◯協議離婚サポート

「後悔しない」ための、「漏れなき」離婚準備と、「円満」離婚。「私だけの」サポート。

①離婚カウンセリングで、冷静・整理・分析。

②離婚コーチングで、計画・実行。

③計画を基に、離婚協議書・公正証書案などの作成をし、対策。


◯また、「離婚行政書士」だからこそ

⚫︎夫婦関係修復プログラム

⚫︎卒婚・別居婚・別居婚・離婚約の契約書

⚫︎後のトラブルを防ぐ、婚前契約書や、事実婚契約書、パートナーシップ契約書


詳しくは、私のウェブサイトを。

https://divorce-support-watanabe.jimdofree.com/

 

■ 東京都台東区を拠点に、全国にて活動中。また、海外居住の方の案件も、実施中。

 

■ 行政書士法人エド・ヴォン東京オフィス

110-0015 東京都台東区東上野2-22-5 旭ビル502号室