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清算条項のコツ

【清算条項のコツ】

「離婚後に、相手から、お金の請求などされないだろうか

とあるご相談者は、それがご関心事でいらっしゃいました。

さて、皆様は、契約書の最後の条文によく書かれている「清算条項」は、見たことがお有りでしょうか?

すなわち、清算条項とは、簡単に言えば、「この契約書に書かれているもの以外は、お互いに、権利も義務もないですよ」という趣旨の条文。なお、離婚協議書にも公正証書にも、もちろん使用されます。

つまり、後で、相手から、

「あ、これも払って!」

「これもお願い!」

などと言われないよう、今後の貴方を守る効果が、清算条項にはあるわけです。

失礼ながら、相手がお金にうるさい方なら、ますます要注意。

それ以外でも、「後々、何か相手から要求されそうだなあ」というとき。

たとえ、特に、互いにやらなければならないことがない場合でも、公正証書までは必要ないとは思いますが、「何も、お互いに、もらわない、やらない」という趣旨の離婚協議書を作り、そこに清算条項をつけることを、オススメします。

でないと、たえず「嫌だよ!!」などと断わったり、「それはもう時効だよ!」と、時効を理由に相手の請求を拒否するなど、いろいろ厄介なのです。

何かをしてもらえる約束の条文でないので、なんとなく「地味」で、スルーすることの多い、契約書の中にある、「清算条項」。でも、上手く利用できるコツが、実はあるのです。

ただし、清算条項についても、やはり、書き方は要注意。表現の仕方を間違えると、せっかくの効果が薄れてしまいます。

やはり、契約書に明るく、かつ離婚問題にも詳しい、行政書士や弁護士に、離婚協議書の作成を依頼するのを、おすすめします。


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 夫婦問題研究家 離婚行政書士 渡邉 康明

(行政書士15年目)

 【東京都行政書士会所属、行政書士】

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■ 東京都台東区を拠点に、全国にて活動中。また、海外居住の方の案件も、実施中。

 

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