【何ももらわない離婚でも】
離婚協議書には、2つの効果があります。
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すなわち、
①【あげる・もらう】約束をすること、
②【あげない・もらわない】約束をすること、
です。
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そして、②が、今回問題になります。
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【離婚協議書を作らない】、ということは、【離婚協議書がない】のと同じこと。
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つまり、「清算条項」のある離婚協議書を作らないということは、【時効とならなければ、どちらも、いつでも、何かを追加で要求できる】、ということと同じ。
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後は、時効などで対抗できるかどうか…。
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だとすれば、後々トラブルになる危険性があるわけです。
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ですから、②で済ませるならば、【②で済ませる】という離婚協議書は作るべきだと、私は思います。
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ちなみに、②の場合は、離婚協議書は作るべきだと思いますが、公正証書にまではする必要は、原則的にはない、と思います。
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