· 

何ももらわない離婚でも

【何ももらわない離婚でも】

離婚協議書には、2つの効果があります。

すなわち、

①【あげる・もらう】約束をすること、

②【あげない・もらわない】約束をすること、

です。

そして、②が、今回問題になります。

【離婚協議書を作らない】、ということは、【離婚協議書がない】のと同じこと。

つまり、「清算条項」のある離婚協議書を作らないということは、【時効とならなければ、どちらも、いつでも、何かを追加で要求できる】、ということと同じ。

後は、時効などで対抗できるかどうか

だとすれば、後々トラブルになる危険性があるわけです。

ですから、②で済ませるならば、【②で済ませる】という離婚協議書は作るべきだと、私は思います。

ちなみに、②の場合は、離婚協議書は作るべきだと思いますが、公正証書にまではする必要は、原則的にはない、と思います。


..

最後までお読み頂き、ありがとうございます。後は、個別に。貴方の件にうまく当てはめて。お問合せ(無料)から、お気軽に

【全国対応。オンライン+通信も可能】

①お問合せは、面談や、電話、メール、ZoomInstagramのビデオチャット、LINEビデオ通話で。

②離婚相談その他全サポートは、面談のほか、LINE(但し、レターシーリング設定済。トークまたはビデオ通話)や、Instagramのビデオチャット、Zoom、郵送等も、可能な限り活用します。

--------------------------------------

 夫婦問題研究家 離婚行政書士 渡邉 康明

(行政書士15年目)

 【東京都行政書士会所属、行政書士】

・当職直通携帯電話 

090-8306-6741

・当職直通メールアドレス 

gwatanabekh@gmail.com

 

◉「ワタシだけのカゾクのカタチ。」◉

◯協議離婚サポート

「後悔しない」ための、「漏れなき」離婚準備と、「円満」離婚。「私だけの」サポート。

①離婚カウンセリングで、冷静・整理・分析。

②離婚コーチングで、計画・実行。

③計画を基に、離婚協議書・公正証書案などの作成をし、対策。


◯また、「離婚行政書士」だからこそ

⚫︎夫婦関係修復プログラム

⚫︎卒婚・別居婚・別居婚・離婚約の契約書

⚫︎後のトラブルを防ぐ、婚前契約書や、事実婚契約書、パートナーシップ契約書


詳しくは、私のウェブサイトを。

https://divorce-support-watanabe.jimdofree.com/

 

■ 東京都台東区を拠点に、全国にて活動中。また、海外居住の方の案件も、実施中。

 

■ 行政書士法人エド・ヴォン東京オフィス

110-0015 東京都台東区東上野2-22-5 旭ビル502号室