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面会交流

【面会交流 

子に対する面会交流とは、未成年の子を手元で育てない方が、その子に会う権利ですね。

 「月1回」などとするケースが多いでしょうか。

しかし、離婚協議書・公正証書の場合は、回数は自由に書けます。但し、これも、決め方によっては、後々トラブルになりかねないので、要注意です。

面会交流に関する費用(子どもと面会交流する者と子どもについての面会交流時の交通費・宿泊費・土産代・飲食代など)についても、どちらが負担するか決めておきましょう。

ちなみに、私見としては、養育費その他費用の対策として、この面会交流をうまく活用することが、「共同親権」に近い効果が期待できると考えます。

すなわち、仮に、「子に会えず」と「養育費の支払い」の、両立・維持を考えるとしたら、心理的には、それはなかなか難しい場合が多いでしょう。

その場合は、むしろ、「子に会わせる」ことが、養育費その他費用の支払いのための「近道」だったりします。子と会って、コミュケーションを深め、信頼関係が深まるからこそ、相手は、「真剣」になってくる可能性が高いと考えます。

もちろん、様々なご事情により、「子に会わせる」が厳しい状況もあるでしょう。しかし、「協議離婚」ができる段階ならば、一度は検討すべきと考えます。

特に、相手が、会社の従業員や、公務員でない場合、執行の容易さの点もあり、要検討ではないかと感じております。

また、離婚後も、子育てを相手と共にしたい(いわゆる、「共同養育」)とお考えならば、やはり、面会交流から、上手く活用すべきと考えます。

ちなみに、面会交流が実施される際、第三者機関による、「付き添い」をしていただける場合がありますよ。これは、状況によっては、安心ですね。

ご関心のある方は、離婚前に、要チェックです。


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 離婚行政書士 渡邉 康明

行政書士16年目

 【東京都行政書士会所属、行政書士。夫婦問題研究家】

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