【不貞行為の相手方との示談】
たとえば、
夫が、他の女性と、肉体関係をもっていた…。
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その場合、その女性に対しても、慰謝料を請求することが可能です。
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しかし、調停や裁判でなく、話し合いで、示談で問題が解決するなら、しっかり、「示談書(示談契約書)」を作りましょう。
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つまり、
・慰謝料の金額
・支払い方法
・支払い期限
・夫婦が離婚をしない場合、「もう連絡しない」、「浮気しない」という誓約
…など、必要な約束をもらい、かつ、相手方から、署名捺印をもらうわけです。
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そうすれば、その方との問題は、一切それで終わりとなりますし、その証もできる…。
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口約束だと、基本的には記録が残りませんから、後々、心配です。
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ですから、しっかり「示談書」という名の、「契約書」を用意しましょう。
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なお、その女性が、慰謝料を分割して支払う、という契約なら、「強制執行ができる公正証書」にしましょう。そうすれば、普通の示談書より、差押えが、しやすくなります。
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◯ 離婚行政書士 渡邉 康明
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