【いつまでに】
私の「離婚後の計画書」の作成。「いつまでに」も考える必要があるでしょう。
.
.
特に、「◯年◯月◯日までにしかできない」というものには、要注意。
.
.
なぜならば、期限を過ぎると、もう、それをやることが不可能となるから。
.
.
行政書士の場合、国や、都道府県、警察、消防署、保健所、入国管理局などに対し、許認可申請を代理で行なったりします。
.
.
その際、いわゆる「行政」は、期限に厳しいわけです。
.
.
すなわち、1日でも過ぎると、原則的には、受理されないわけです。
.
.
離婚に関する行政への手続きの場合、遅すぎて万が一受理されなかったら…。
.
.
やはり、期限は、基本的には、しっかり守りましょう。
.
.
そのための、「離婚後の計画書」なわけです。
.
.
まだ時間的に余裕がある今のうちに、「期限」を押さえ、早めに、先手先手に、準備をしていきましょう。
..
.
.
↓
最後までお読み頂き、ありがとうございます。後は、個別に。貴方の件にうまく当てはめて。お問合せ(無料)から、お気軽に…。
↓
【全国対応。オンライン+通信も可能】
①お問合せは、面談や、電話、メール、Zoom、Instagramのビデオチャット、LINEビデオ通話で。
②離婚相談その他全サポートは、面談のほか、LINE(但し、レターシーリング設定済。トークまたはビデオ通話)や、Instagramのビデオチャット、Skype、Zoom、郵送等も、可能な限り活用します。
↓
--------------------------------------
◯ 夫婦問題研究家・離婚行政書士 渡邉 康明
行政書士16年目
【東京都行政書士会所属、行政書士。夫婦問題研究家】
・当職直通携帯電話
090-8306-6741
・当職直通メールアドレス
gwatanabekh@gmail.com
◉「ワタシだけのカゾクのカタチ。」◉
◯協議離婚サポート
「後悔しない」ための、「漏れなき」離婚準備と、「円満」離婚。「私だけの」サポート。
①離婚カウンセリングで、冷静・整理・分析。
②離婚コーチングで、計画・実行。
③計画を基に、離婚協議書・公正証書案などの作成をし、対策。
◯また、「離婚行政書士」だからこそ…。
⚫︎夫婦関係修復プログラム
⚫︎卒婚・別居婚・別居婚・離婚約の契約書
⚫︎後のトラブルを防ぐ、婚前契約書や、事実婚契約書、パートナーシップ契約書
詳しくは、私のウェブサイトを。
https://divorce-support-watanabe.jimdofree.com/
■ 東京都台東区を拠点に、全国にて活動中。また、海外居住の方の案件も、実施中。
■ 行政書士法人エド・ヴォン東京オフィス
〒110-0015 東京都台東区東上野2-22-5 旭ビル502号室
コメントをお書きください