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いつまでに

【いつまでに】

私の「離婚後の計画書」の作成。「いつまでに」も考える必要があるでしょう。

特に、「◯年◯月◯日までにしかできない」というものには、要注意。

なぜならば、期限を過ぎると、もう、それをやることが不可能となるから。

行政書士の場合、国や、都道府県、警察、消防署、保健所、入国管理局などに対し、許認可申請を代理で行なったりします。

その際、いわゆる「行政」は、期限に厳しいわけです。

すなわち、1日でも過ぎると、原則的には、受理されないわけです。

離婚に関する行政への手続きの場合、遅すぎて万が一受理されなかったら

やはり、期限は、基本的には、しっかり守りましょう。

そのための、「離婚後の計画書」なわけです。

まだ時間的に余裕がある今のうちに、「期限」を押さえ、早めに、先手先手に、準備をしていきましょう。


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 夫婦問題研究家・離婚行政書士 渡邉 康明

行政書士16年目

 【東京都行政書士会所属、行政書士。夫婦問題研究家】

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■ 東京都台東区を拠点に、全国にて活動中。また、海外居住の方の案件も、実施中。

 

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