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離婚基本5項目

【離婚基本5項目?】

協議離婚での法律。基本の5項目が重要だと思っております。

すなわち、離婚の際にまず考えるべき5つの法律問題。これらを、まず、どうするか

1.親権(民法819条第1項)

親権とは、未成年のお子様につき、次の2つがあります。

(1)身上監護権

 監護・教育する権利(民法820条)

 手元で育てる権利

 居所指定権(民法821条)

 子の居住地を指定する権利

 懲戒権(民法822条)

 子の利益のために必要な範囲内で懲戒する権利

 職業許可権(民法823条)

 就労・営業の許可を与える権利

(2)財産管理権(民法824条)

 子の財産を管理する権利

 子の財産に関する契約等の法定代理権

2.養育費(民法766条第1項)

養育費とは、子どもの監護や教育のために必要な費用。簡単に言えば、未成年のお子様が、社会人として自立するよう、育てるための費用です。

3.財産分与(民法768条第1項)

(1)清算的財産分与・・・婚姻中、夫婦が共同して築き上げた財産の清算です。

(2)扶養的財産分与・・・夫婦の一方が自立するまでのサポート費用の支出(生活費)です。

(3)慰謝料的財産分与・・・慰謝料としてもらう財産分与です。

4.面会交流 (民法766条第1項)

子に対する面会交流とは、未成年の子を手元で育てない方が、その子に会う権利です。

5.年金分割

年金分割の方法としては、「合意分割制度」と「3号分割制度」があります。

この協議離婚に必要となる5項目を、まず確定するのが、「離婚協議書」または「公正証書案」作成の基本、ですね。


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 夫婦問題研究家・離婚行政書士 渡邉 康明

行政書士16年目

 【東京都行政書士会所属、行政書士。夫婦問題研究家】

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■ 東京都台東区を拠点に、全国にて活動中。また、海外居住の方の案件も、実施中。

 

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