· 

協議離婚なら

【協議離婚なら】

まず、協議離婚なら、おすすめの流れ。

0、離婚するにあたり、「夫婦間において何を決めたいか」を、夫婦で確定する。

「離婚フルパック」または「離婚ベーシックパック」で、私の「離婚カウンセリング」、「行政書士相談」および「離婚後の計画書」作成サポートの3つを受け、気づきを得た方は、これは大丈夫でしょう。

1、上記「0」を、ご夫婦間で話し合い、きちんと決める。

2、「離婚協議書」を作る。または、「公正証書案」を作った上で「公正証書」を作る。

◉夫婦間で決めて約束した事実につき、きちんと、適法な形で、過不足なく、表現する。

◉離婚届の提出までに、署名捺印。

3、離婚届の提出

上記の流れをお勧めします。

第一に、証拠を残さないと、後で、とぼけられ、または、忘れられ、相手から、「それは知らないよ」と言われる可能性が高いです。ですから、「離婚協議書」や「公正証書」という法的に有効な「契約書」の形に、きちんといたしましょう。

第二に、離婚届の提出した後では、様々な問題から、なかなか書類作成が進まない可能性が高く、よって、離婚届の提出前までに、これらは完成させたいものです。

ここで、質問です。

「貴方は、お相手(御主人または奥様)と、離婚に関するお話し合いができる状態でいらっしゃいますか?少なくとも、別居なさった状態で、お手紙、メール、LINEでの話し合いはできそうでしょうか?」

もしそうなら、「話し合い離婚」という、協議離婚の方法による離婚は、可能性があるでしょう。

次に、協議離婚に使う、「ツール」の話。

「離婚協議書」とは、「不動産賃貸借契約書」などの契約書の一種。だから、これだけでも、法律上、有効なものです。

「公正証書」とは、私のご依頼人様の場合は「離婚協議書」をもとに作られる、万が一の際、差押えが「離婚協議書」よりも簡単な、契約書のような文書(公証役場の公証人の先生がご作成)。

と、ここでは、簡単に申し上げておきましょう。


お読みいただきありがとうございます。

ご興味を持たれた方は、お気軽にDMでお問い合わせ(無料)ください。

オンライン通話での全国対応も可能です。


夫婦問題研究家・離婚行政書士 渡邉康明 (東京都行政書士会所属)

📍行政書士法人エド・ヴォン 東京オフィス

📞TEL: 090-8306-6741


詳細はウェブサイトをご覧ください

🔗

https://divorce-support-watanabe.jimdofree.com


夫婦にとって有益な情報を日々投稿しています、フォローもよろしくお願いします!