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親権と監護権にわける?

【親権と監護権にわける?】

まず、親権とは、未成年のお子様につき、次の2つがあります。



(1) 身上監護権

・監護・教育する権利(民法820条)・・・手元で育てる権利

・居所指定権(民法821条)・・・子の居住地を指定する権利

・懲戒権(民法822条)・・・子の利益のために必要な範囲内で懲戒する権利

・職業許可権(民法823条)・・・就労・業の許可を与える権利


(2)財産管理権(民法824条)

・子の財産を管理する権利

・子の財産に関する契約等についての法定代理権



ただ、(1)だけを切り離し、たとえば、「監護権者を母、親権者を父」などとすることも可能なのです(民法766条第1項)。



「親権者」と「監護権者」として、夫婦間で、離婚後の役割をわける。



離婚後も「共同親権」を望まれるご夫婦にとっては、現行法においては、離婚後につき、最も理想に近づいた関係性となるでしょう。



しかし、「親権をわける」とすれば、万が一、相手の権利において反対されれば、スムーズに物事が進まない可能性もありえます。



相手との信頼関係に照らし、親として、二人で、子への役割分担をすべきか。それが子の利益になるか



離婚準備の段階で、十分検討する必要があるでしょう。



【夫婦に徳するお話】

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夫婦問題研究家・離婚行政書士 渡邉康明 (東京都行政書士会所属)

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