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“傾向”を離婚協議書に

傾向を離婚協議書に】

皆様に、イメージしていただきたいことの一つに、「こういう人なら、こうするかも」があります。

たとえば、

お金使いが荒いなら、「お金貸して!」といってくるかも

寂しがり屋なら、電話やLINEが、沢山くるかも

自分のストレス発散に、急に押しかけてこないかな

などなど。

つまり、相手には、「傾向」があると思います。

嫌なものや、怖いもの、不安なものは、きちんと、「離婚協議書」や「公正証書」で、約束すべきでしょう。

なぜなら、「ここに書いてあるでしょ!」でも、後に、「武器」になるえるから。

そのためには、「何を約束するか」が重要です。私の「離婚カウンセリング」内の「キャラクター分析」も役立つでしょう。


【夫婦に徳するお話】

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夫婦研究家・離婚行政書士 渡邉康明 (東京都行政書士会所属)

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